○大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例
平成17年10月1日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員には、この条例の定めるところにより報酬を支給する。
(報酬の額)
第3条 特別職の職員(投票管理者、開票管理者、選挙長、不在者投票管理者、投票立会人、不在者投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票管理者等」という。)を除く。)の報酬の額は、別表第1による。
(報酬の支給)
第4条 月額報酬は大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号)の適用を受ける職員に対する給料の支給の例により支給し、日額報酬は随時これを支給する。
2 月額報酬は、新たに就職した場合には、就職の日から、退職、解職又は失職の場合には、その日まで、死亡の場合には、その日の属する月の末日まで、これを支給する。
3 日額報酬は、勤務した日数により支給する。ただし、開票管理者、選挙長、開票立会人又は選挙立会人が午前0時を超えて勤務する場合には、勤務時間に応じ、加算額を支給するものとし、その額は別表第4による。
第5条 前条第2項の場合において、その職に就き、若しくはその職を離れた月分の報酬は、その月の現日数を基礎とする日割りにより支給する。
2 日額報酬を受ける者が、同一の日において2以上の職に従事した場合には、いずれか多い一方を支給する。
3 月額報酬を受ける者が、同一の日において2以上の職に従事した場合には、いずれか多い一方を支給する。
(費用弁償及び額)
第6条 特別職の職員が、公務のため市外に旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 費用弁償の支給については、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
4 特別職の職員が、市内において会議又は職務を行うため旅行した場合においては、居住地からその目的地までの行程が2キロメートル以上に及ぶときは、それに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費を支給し、公務又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には県内宿泊料を支給する。
5 外国旅行の旅費については、大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号)に定めるところによる。
(支給方法)
第7条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員に対する給与及び旅費支給の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の大田市議会、温泉津町議会又は仁摩町議会の職員で引き続き大田市議会の職員となったもの(議長及び副議長を除く。)の報酬の月額及び期末手当の額については、第3条の規定にかかわらず、合併前の議会議員等の給与及び費用弁償支給条例(昭和31年大田市条例第27号)、町議会議員の報酬及び費用弁償等支給条例(昭和39年温泉津町条例第14号)又は議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年仁摩町条例第17号)の例による。ただし、平成17年12月に支給される期末手当の額の算定については、それぞれの条例の相当規定中「100分の170」とあるのは「100分の175」と読み替えるものとする。
附則(平成17年条例第230号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成18年4月11日から施行する。
附則(平成19年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(平成19年12月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の大田市議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の155」と読み替えるものとする。
附則(平成21年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大田市職員の旅費に関する条例、大田市市長及び副市長の給与に関する条例、大田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例及び大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、次の表の左欄に掲げる規定は適用せず、同表の左欄に掲げる規定による改正前の同表の右欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。
第1条 | 大田市職員定数条例第1条 |
第2条 | 大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例別表第1 |
第3条 | 大田市市長及び副市長の給与に関する条例第1条、第2条、第3条、第5条及び別表第1 |
附則(平成29年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第6条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 | |||||
鉄道賃 | 船賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料 | ||||
県外 | 県内 | ||||||
教育委員会 | 委員 | 月 49,000円 | 一般職の職員の例による鉄道賃 | 一般職の職員の例による船賃 | 県内 1,300円 県外 2,600円 (ただし、特別区又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市のうち大田市職員の旅費に関する条例施行規則(平成17年大田市規則第43号)別表第2に定める都市に旅行する場合は、上記金額に10割相当額を加算した額) | 14,800円 | 13,300円 |
監査委員 | 識見を有する者 | 〃 119,000円 | |||||
議会選出 | 〃 35,000円 | ||||||
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 35,000円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
委員 | 〃 25,500円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
補充員 | 日 6,200円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
公平委員会 | 委員長 | 〃 12,000円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
委員 | 〃 10,900円 | ||||||
農業委員会 | 会長 | 月 33,000円に、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内において市長が定める額を加算した額 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
会長代理 | 月 27,000円に、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内において市長が定める額を加算した額 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
委員 | 月 23,500円に、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内において市長が定める額を加算した額 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
農地利用最適化推進委員 | 月 17,300円に、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内において市長が定める額を加算した額 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日 8,000円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
委員 | 〃 8,000円 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
執行機関の附属機関の委員等 | 予算の範囲内において市長が定める額 | 〃 | 〃 | 県内 1,100円 県外 2,200円 (ただし、特別区又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市のうち大田市職員の旅費に関する条例施行規則別表第2に定める都市に旅行する場合は、上記金額に10割相当額を加算した額) | 13,100円 | 11,800円 | |
臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる特別職の職員 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
ただし、農業委員会の委員が特別調査等の事務に従事した場合は、前表に掲げる報酬のほかに、日額報酬6,200円を支給する。
別表第2(第3条関係)
区分 | 報酬 |
選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に規定する費用の額に準ずる額 |
選挙立会人 | |
開票管理者 | |
開票立会人 | |
投票所の投票管理者 | |
期日前投票所の投票管理者 | |
投票所の投票立会人 | |
期日前投票所の投票立会人 |
別表第3(第3条関係)
選任する時間 | 報酬 |
3時間まで | 日額の4分の1 |
3時間を超え6時間まで | 日額の4分の2 |
6時間を超え10時間まで | 日額の4分の3 |
10時間を超える場合 | 日額 |
別表第4(第4条関係)
勤務する時間 | 加算額 |
1時間まで | 報酬の日額の4分の1 |
1時間を超え2時間まで | 報酬の日額の4分の2 |
2時間を超え3時間まで | 報酬の日額の4分の3 |
3時間を超える場合 | 報酬の日額 |