○大田市職員の旅費に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定により解散した旧日本郵政公社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(旅費の請求及び精算)
第4条 条例第11条第1項に規定する旅費(概算払に係る旅費を含む。)の請求をする場合には、大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号)に定めるところによる。
(旅費請求の期日及び期間)
第5条 旅費請求の期日は、その月の15日までの旅行については20日までに、16日から月末までの旅行については翌月の5日までとする。ただし、概算払に係る請求については、この限りでない。
2 条例第11条第2項に規定する所定の期間は、当該旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。
(旅費の調整)
第6条 条例第23条の規定に基づく旅費の調整の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 旅行者が公用車を利用した場合には、その利用した部分について鉄道賃及び車賃の全額を支給しないものとする。
(2) 在勤所と隣接する市町村への旅行については、条例別表の日当定額は、支給しないものとする。
(3) 公用車を利用した県内旅行については、条例別表の日当定額は、支給しないものとする。
(その他)
第9条 日額旅費の支給について前条の規定により難いとき、又は本庁以外に勤務する職員で市内に旅行する場合の手続に関しては、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号の3)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
日額旅費を受ける者 | 支給条件 | 日額 | 支給方法 | ||
7日以上にわたる研修、講習等を受けるために旅行する場合 | 宿泊する場合 | 自治大学校等の寄宿舎その他これに準ずる宿泊施設を利用する場合 | 滞在7日以上の期間につき | 3,410円 | (1) 当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数が6日を超える場合にその超える日数に応じて計算して得た額(日数区分によるものについては当該区分により計算して得た額の合計額)を支給する。ただし、命令により一時他の地に旅行する場合には普通旅費を支給する。 (2) 用務地が2以上にわたる場合で用務地相互間を旅行する場合には、当該旅行に要した鉄道賃、船賃又は車賃を加算して支給する。 |
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設を利用する場合 | 滞在7日以上の期間につき | 5,930円 | |||
旅館を利用する場合(在勤地内の旅行を除く。) | 滞在7日以上30日未満の期間につき | 7,210円 | |||
滞在30日以上の期間につき | 6,470円 |
別表第2(第8条関係)
指定都市 |
さいたま市 |
千葉市 |
横浜市 |
川崎市 |
名古屋市 |
京都市 |
大阪市 |
堺市 |
神戸市 |
福岡市 |