○大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例
平成17年10月1日
条例第45号
(趣旨)
第1条 市長、副市長及び教育長の給料その他の給与については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長、副市長及び教育長の給料)
第2条 市長、副市長及び教育長の給料月額は別表第1による。
(手当)
第3条 市長、副市長及び教育長に対しては、給料のほかに通勤手当及び期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の40を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号)第19条第2項各号に定める在職期間に応じた割合を乗じて得た額とする。
(支給方法)
第4条 前2条に掲げる給与の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第5条 市長、副市長及び教育長が公務により旅行するときは、旅費を支給する。
2 旅費の支給については、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
4 外国旅行の旅費については、大田市職員の旅費に関する条例(平成17年大田市条例第49号)に定めるところによる。
(市内旅費)
第6条 市内において旅行した場合には、旅費を支給しない。ただし、鉄道賃、船賃又は車賃を要した場合には、その実費を支給し、公務又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、県内宿泊料を支給する。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第230号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第237号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(平成19年12月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成19年12月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の大田市市長及び副市長の給与に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の155」と読み替えるものとする。
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大田市職員の旅費に関する条例、大田市市長及び副市長の給与に関する条例、大田市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例、大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例及び大田市議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第34号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第28号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、次の表の左欄に掲げる規定は適用せず、同表の左欄に掲げる規定による改正前の同表の右欄に掲げる規定は、なおその効力を有する。
第1条 | 大田市職員定数条例第1条 |
第2条 | 大田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例別表第1 |
第3条 | 大田市市長及び副市長の給与に関する条例第1条、第2条、第3条、第5条及び別表第1 |
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第32号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(給料月額の特例)
2 この条例の施行の際現に在職する市長が、令和5年4月1日から令和7年10月29日までの間において引き続き在職する場合にあっては、この条例による改正後の大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例別表第1の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年条例第46号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大田市市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、この条例による改正後の給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 82万円 |
副市長 | 66万円 |
教育長 | 55万円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
県外 | 一般職の職員の例による鉄道賃(ただし、片道100キロメートル以上の場合は、一般職の職員の例による鉄道賃のほか特別車両料金) | 一般職の職員の例による船賃(ただし、運賃の等級を3階級に区分する場合は、上級運賃。同一階級の運賃をさらに2以上に区分する場合は、同一階級内の最上級の運賃) | 2,600円 (ただし、特別区又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市のうち大田市職員の旅費に関する条例施行規則(平成17年大田市規則第43号)別表第2に定める都市に旅行する場合は、上記金額に10割相当額を加算した額) | 14,800円 |
県内 | 同上 | 同上 | 1,300円 | 13,300円 |