○大田市財務規則

平成17年10月1日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第9条)

第2節 予算の執行(第10条―第24条)

第3章 収入

第1節 調定及び通知(第25条―第32条)

第2節 収納(第33条―第41条)

第3節 収入未済金(第42条―第45条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第46条―第50条)

第2節 支出の方法(第51条―第58条)

第3節 支出方法の特例(第59条―第72条)

第4節 支出(第73条―第81条)

第5節 支出の過誤(第82条・第83条)

第6節 支払未済金(第84条―第86条)

第5章 決算(第87条―第90条)

第6章 契約

第1節 競争の手続(第91条―第107条)

第2節 契約の締結(第108条―第117条)

第3節 契約の履行(第118条―第123条)

第7章 出納機関(第124条―第128条)

第8章 指定金融機関等

第1節 収納(第129条―第134条)

第2節 支払(第135条―第139条)

第3節 雑則(第140条―第147条)

第9章 現金及び有価証券(第148条―第152条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第153条―第169条)

第2節 物品(第170条―第185条)

第3節 削除

第4節 基金(第199条・第200条)

第11章 事故報告(第201条―第203条)

第12章 帳簿及び諸表(第204条―第211条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の財務に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 市長等 市長及び市長の委任を受けて財務に関する事務を処理する者並びに大田市事務決裁規程(平成17年大田市訓令第7号)第3条の規定により専決できる職員をいう。

(5) 主務部長等 大田市事務分掌規則(平成17年大田市規則第6号)第7条に定める部長及び支所長並びに教育部長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

(6) 主務課等 大田市事務分掌規則第7条に定める課、室、場及び署並びに大田市教育委員会事務局組織規程(平成17年大田市教育委員会規則第5号)第2条に定める課及びセンター並びに議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局をいう。

(7) 主務課長等 前号に定める主務課等の長をいう。

(8) 会計管理者等 会計管理者又は法第171条第4項の規定によりその委任を受けた出納員若しくは出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(9) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により、市の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(12) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(13) 歳入歳出外現金等 市の所有に属する現金のうち、歳計現金及び基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(総務部長等への合議)

第3条 主務部長等は、次の各号に掲げる事項については、総務部長及び財政課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 市財政に関係のある条例、規則及びその他の規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 経費の金額の流用に関すること。

(4) 不納欠損処分に関すること。

(5) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項

(歳入歳出予算の区分)

第4条 歳入予算は、款、項、目、節及び細節に、歳出予算は、款、項、目、事業及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 歳入歳出予算の款、項の区分及び目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業及び節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

4 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。

(予算執行職員等の責任)

第5条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、歳入を確保し、歳出を適正に執行しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の決定)

第6条 総務部長は、市長の命を受けて、翌年度の予算の編成方針を定め、主務部長等に通知しなければならない。ただし、当初予算を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに主務部長等に通知することを例とする。

(予算見積書等の提出)

第7条 主務部長等は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その主管に属する事務及び事業について、次の各号に掲げる予算に関する見積書等を作成し、当初予算については毎年12月20日までに、補正予算についてはその都度総務部長が指定する日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる書類

(予算の査定)

第8条 総務部長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等について審査し、財務課長の意見を聴いて必要な調整を加え、意見を付して、市長の査定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の審査に当たり、必要があると認めるときは、主務部長等及び関係者の説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 総務部長は、第1項の規定による市長の査定が終了したときは、その結果を直ちに主務部長等に通知しなければならない。

(予算原案等の調製)

第9条 総務部長は、前条第1項の査定結果に基づき、予算案及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

第2節 予算の執行

(議決予算の通知)

第10条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちにこれを主務部長等及び会計管理者に通知するものとする。

(執行方針)

第11条 総務部長は、予算の成立後、速やかに予算の執行方針案を作成し、市長の決定を受けて主務部長等に通知しなければならない。ただし、特に予算の執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行の制限)

第12条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務部長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 総務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(執行計画及び資金計画)

第13条 主務部長等は、第10条の規定による通知を受けたときは、これに従って収入計画書及び年間事業実施計画書を作成し、速やかに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出された収入計画書及び年間事業実施計画書を調査し、併せて会計管理者の意見を聴き、年間資金計画を作成しなければならない。

3 総務部長は、第1項の規定による年間事業実施計画書について整理し、前項の規定により決定された年間資金計画に基づいて必要な調整を加え、年間予算執行計画書を作成しなければならない。

4 総務部長は、前2項の規定により年間資金計画及び年間予算執行計画を作成したときは、直ちに主務部長等及び会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算の配当)

第14条 総務部長は、前条の規定に基づき決定した年間予算執行計画に従い、主務部長等に対し、歳出予算の配当を行い、その旨主務部長等及び会計管理者に通知するものとする。

2 主務部長等は、必要がある場合においては、歳出予算の配当の追加又は変更を求めることができる。この場合における年間事業実施計画書及び年間予算執行計画書並びに予算配当額の変更については、前条及び前項の規定を準用する。

(歳出予算の流用)

第15条 主務部長等は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は予算の執行上やむを得ない理由により目及び事業若しくは節間の金額の流用を必要とするときは、総務部長の決定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定に基づいて流用の決定をしたときは、その旨主務部長等及び会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、第1項の規定にかかわらず、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(予備費の充用)

第16条 主務部長等は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、その旨を総務部長に申し出なければならない。

2 総務部長は、前項の規定により申出があったときは、これを審査し、意見を付して、市長の決定を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定に基づいて、予備費充用について決定があったときは、直ちにその旨を主務部長等及び会計管理者に通知するものとする。

(弾力条項の適用)

第17条 主務部長等は、その所掌に係る特別会計について、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、提出された弾力条項適用調書を速やかに審査し、必要な調整を加え、意見を付して市長の決定を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定に基づいて弾力条項の適用が決定されたときは、直ちにその旨を主務部長等及び会計管理者に通知するものとする。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第18条 第15条第2項第16条第3項又は前条第3項の規定により歳出予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用を決定した旨の通知があったときは、それぞれその範囲内における歳出予算の配当があったものとみなす。

(事故繰越しの手続)

第19条 主務部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて、当該年度内に総務部長に提出しなければならない。

2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越調書の提出があった場合に準用する。

(継続費繰越計算書)

第20条 主務部長等は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額を翌年度に繰り越すときは、同条同項に規定する継続費繰越計算書を作成し、これに継続費繰越説明書を添えて、翌年度の5月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを市長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第21条 主務部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の7月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書)

第22条 主務部長等は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて翌年度の5月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 第20条第2項の規定は、前項の規定により繰越明許費繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(弾力条項適用経費精算報告書)

第23条 主務部長等は、第17条の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の7月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 第20条第2項の規定は、前項の規定により弾力条項適用経費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越計算書)

第24条 第22条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において、第22条第1項中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは、「事故繰越説明書」と読み替えるものとする。

第3章 収入

第1節 調定及び通知

(歳入の調定)

第25条 市長等は、歳入を調定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令、契約に対する違反の有無

(2) 所属年度

(3) 会計名

(4) 歳入科目

(5) 納入すべき金額

(6) 納入義務者

(7) その他必要な事項

2 市長等は、調定書に基づき調定を行うものとする。

3 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは集合して調定することができる。

(事後調定)

第26条 市長等は、次に掲げる収入金については、会計管理者等から領収済通知書の送付を受けた後、直ちに当該領収済通知書に基づいて前条の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) 第34条第1項の規定により、会計管理者等において直接収納することができるもの(納入通知書(納税通知書を含む。)を発したものを除く。)

(3) その他性質上納付前調定できない歳入

(分納金額の調定)

第27条 市長等は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第25条の規定に準じて調定をしなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第28条 市長等は、過年度収入となる過誤払返納金(資金前渡概算払等の精算残金に関するものを含む。)については、出納閉鎖期日の翌日をもって第25条の規定に準じて調定をしなければならない。

(調定の変更)

第29条 市長等は、既に調定を終わった歳入について、当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額又は減少額について、第25条の規定に準じて調定をしなければならない。

(収入命令)

第30条 市長等は、調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、収入命令を発しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、出納員及び指定金融機関等に対し通知をしなければならない。

2 市長等は、第25条第3項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第26条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときはその収納の時期において当該収入金に係る収入命令があったものとみなす。

4 第28条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について第82条第2項の規定による戻入命令をもって当該調定に係る収入命令とみなす。

(納入の通知)

第31条 市長等は、第25条第2項及び第3項第27条並びに第29条の規定に基づいて収入金の調定をしたときは、納入義務者に対し、納入通知書を送付しなければならない。

2 納入通知書の金額は、これを改めることができない。

3 納入通知書に指定する納期限は、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内(これにより難い場合は、別に定める日まで)において適宜の日を定めるものとする。

4 納入通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 所属年度

(2) 会計名

(3) 歳入科目

(4) 納入すべき金額

(5) 納入義務者

(6) 納期限

(7) 納入場所

(8) その他必要な事項

5 市長等は、第34条第1項各号に掲げる収入金(納入通知書(納税通知書を含む。)を発したものを除く。)については、前項の規定に基づく納入通知書の交付に代えて口頭その他の方法で納入の通知をすることができる。

6 市長等は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて掲示の方法をもって納入の通知をすることができる。この場合において掲示すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第32条 市長等は、納入義務者から納入通知書を亡失し又は損傷した旨の申し出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。

2 市長等は、第29条の規定により調定の変更をした場合において、当該収入金について納入通知書が発せられ、いまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該変更の結果に基づく増加額又は減少額について通知するとともに、当該変更後の金額について新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載してこれを当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、既に発した納入通知書は、これを回収しなければならない。

第2節 収納

(収納の通知)

第33条 会計管理者は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該収入命令に係る収入金の納入の場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる収入金については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第26条各号に掲げる収入金 収納金融機関が収納したとき。

(2) 第28条の規定により調定のあった返納金 返納通知書が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(4) 会計管理者等又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 収納金融機関に現金が払い込まれたとき。

(会計管理者等の直接収納)

第34条 会計管理者等は、納入義務者から収入金を直接収納したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において当該受領に係る収入金が証券である場合は、領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

2 会計管理者等は、現金又は証券を受領したときは、指定金融機関等の翌営業日までに納入通知書に当該現金又は証券を添えて、収納金融機関に払い込まなければならない。翌営業日までに払込みができない場合は、翌々営業日以後速やかに払い込まなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第35条 第31条第5項及び第6項の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において、交付する領収証書は、別に定める領収証書を用いるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、レジスターを使用し収入金を収納した場合は、レジスターによる領収証書を用いるものとする。

3 市長等が別に定めるものは、領収証書の発行を省略することができる。

(収納後の手続)

第36条 会計管理者は、第142条の規定により指定金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、領収済通知書を市長等に送付しなければならない。

2 市長等は、前項の規定により領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、「証券」と記載しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第37条 会計管理者は、第132条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶書及び収入取消通知書の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額を減少額とする収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、併せて証券支払拒絶通知書を作成し、収入票にこれを添えて市長等に通知しなければならない。

2 市長等は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに証券支払拒絶通知書を添えて当該証券の納入者に対し、送付しなければならない。この場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。

(指定納付受託者による歳入の納付)

第37条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は前項の指定をするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴くものとする。

3 前2項の規定は、指定納付受託者を変更又は廃止する場合に準用する。

(私人に対する徴収又は収納の事務の委託)

第38条 市長等又は会計管理者は、施行令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託することが適当と認めたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、当該委託契約書案を添えて市長の決定を受けなければならない。

(1) 事務の内容

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) 委託を必要とする理由

(4) その他必要な事項

2 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を、その日又はその翌日(契約により払込期日を定めたときは、その定めた日)に会計管理者又は収納金融機関に払い込まなければならない。

(事務委託の公表)

第39条 施行令第158条第2項の規定による事務委託の公表は、ホームページへの掲載又は掲示その他の方法により行うものとする。

(過誤納還付)

第40条 市長等は、年度内における歳入について、誤納又は過納のあることを発見したとき、又は第29条の規定により調定に係る金額を減少した場合においては、当該納入に係る金額又は当該減少額に相当する金額を誤過納として、納入者に還付しなければならない。

2 市長等は、前項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、戻出命令書によりその還付額について調定をし、会計管理者に対し戻出命令を発し、納入者に通知しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による。

(収入更正)

第41条 市長等は、収入命令を発した収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正の調定をしなければならない。

2 前項の規定による更正の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、収入金更正命令書により、更正命令を発しなければならない。

3 市長等及び会計管理者は、前2項の規定により更正をしたときは、関係帳簿を整理しなければならない。

第3節 収入未済金

第42条及び第43条 削除

(収入未済金の繰越し)

第44条 市長等は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないものがあるときは、当該期日の翌日において、翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

3 市長等は、第1項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を収入未済金繰越調書により会計管理者に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第45条 市長等は、毎年度末において既に調定した収入金のうち次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを不納欠損金として処分しなければならない。

(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。

(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。

(3) 債権を放棄したとき。

(4) 行政処分により債権が消滅したとき。

(5) 契約等により債権が消滅したとき。

2 市長等は、前項の規定により不納欠損金の処分をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に対し、通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第46条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により市長等の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1に掲げるものについては支出負担行為兼支出命令書を使用することができるものとする。

(支出負担行為の決裁)

第47条 市長等は、支出負担行為の決裁を行う場合は、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) その支出負担行為が第14条第1項の規定により配当を受けた歳出予算の範囲内のものであるか。

(2) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか。

(3) その支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) その支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び科目区分に誤りがないか。

(支出負担行為の整理区分)

第48条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為については、同表に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の変更及び取消し)

第49条 既に決裁を受けた支出負担行為を変更し又は取りやめ若しくは取り消そうとするときは、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は取りやめ若しくは取消しを示す書類を市長等に提出しなければならない。

(会計管理者への事前協議)

第50条 市長等は、支出負担行為のうち、総務部長が指示するものについては、あらかじめ会計管理者に対し協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の決定)

第51条 市長等は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出命令書(旅費に係る支出にあっては、旅費支出負担行為兼支出命令書。以下同じ。)を作成しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定をすることができる。

3 複数の支出科目から同一の債権者に対して支出しようとするときは、併合して第1項の規定による調査及び支出の決定をすることができる。

(分割支出の決定)

第52条 第27条の規定は、法令、契約等の規定に基づき、支出を分割して行う場合の支出の決定について準用する。

(支出の決定の変更)

第53条 市長等は、第51条の規定により支出の決定をした後において、当該決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに増加額又は減少額について、支出の決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第54条 支出の決定は、債権者からの請求書の提出をまってしなければならない。

2 請求書には、債権者の記名がなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えさせなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第55条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、支出の決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与金

(2) 旅費のうち費用弁償として支払う経費

(3) 起債の元利償還金

(4) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、借地料、出資金等で支払金額及び支払先の確定しているもの

(5) 報償費として支払う経費

(6) 扶助費その他金銭でする給付

(7) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(8) 光熱水費、通信運搬費等で口座振替の方法により支払うもの

(9) その他市長が認めたもの

(報酬、給料等についての特例)

第56条 報酬、給料、職員手当その他の給与金及び報償費について、支出命令書を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により控除すべきものがあるときは、当該控除すべき金額を控除した後、債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

2 前項の場合において、支出命令書には、控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添えなければならない。

(支出命令)

第57条 市長等は、第51条から第53条までの規定により支出の決定をしたときは、直ちに会計管理者に対して支出命令を発しなければならない。この場合において、官公署の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、併せてこれを会計管理者に送付しなければならない。

2 市長等は、第51条第2項の規定により集合して支出の決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、その内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査確認)

第58条 会計管理者は、支出命令については、法第232条の4第2項の規定による確認にあっては、関係書類の提出を求めて行わなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、併せて実地に調査することができる。

2 会計管理者は、前項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、市長等に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出方法の特例

(資金前渡の手続)

第59条 市長等は、施行令第161条第1項第1号から第13号に掲げる経費及び次に掲げる経費について、同条同項の規定に基づき資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

(1) 講習会、協議会等諸会合に際し即時支払を要する経費

(2) 即時現金で支払を要する庁用需用費及び役務費

(3) 自動車損害補償保険料、火災保険料等で申込みと同時に払込みを要する経費

(4) 国民健康保険に係る葬祭費、助産費、育児手当

(5) 交際費

(6) 旅行先において、即時支払を要する経費

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

(前渡資金の保管)

第60条 資金前渡職員は、当該資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によって生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。

3 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、市の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第61条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、及び法令又は契約の規定に違反することはないか等について調査し、支払をなすべきものと認めるときは、前渡資金経理簿にその旨を記帳して支払をし、債権者から領収証書又は領収証書を徴し難いものについては支払を証明するに足りる書類(以下「領収証書等」という。)を徴しなければならない。

(前渡資金の精算)

第62条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書等を添えて当該前渡資金に係る市長等に提出しなければならない。

2 市長等は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書等の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合等の準用)

第63条 第59条から前条までの規定は、施行令第161条第2項及び第3項の規定により資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払の手続)

第64条 市長等は、施行令第162条第1号から第5号までに掲げる経費及び次に掲げる経費について概算払の方法により支出をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(1) 損害賠償のため支払う経費

2 概算払の方法により支出するときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

(概算払に係る資金の精算)

第65条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から5日以内に当該受けた資金について精算し、旅費概算払精算書を作成し、これを当該市長等に提出しなければならない。

2 市長等は、概算払を受けた者(前項に規定する職員を除く。)が当該受けた資金について精算書を提出したときは、これに基づき概算払精算書を作成しなければならない。

3 市長等は、前2項の規定により旅費概算払精算書の提出を受け、又は概算払精算書を作成したときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。この場合においては、併せて前項の規定により提出を受けた精算書を添えなければならない。

(前金払の手続)

第66条 前金払をすることができる経費は、施行令第163条第1号から第7号までに掲げる経費又は同令附則第7条に規定する経費のほか、次に掲げる経費とする。

(1) 研修、講習、会議、試験等の経費

(2) 保険料

(3) 保管料

(4) 訴訟に要する経費

(5) 契約に基づく補償金

(6) 検査又は登録のための経費

(7) ケーブルテレビ放送受信料及びインターネット利用料

(8) 前金払により経費の節減を図ることができ、かつ、確実な履行が認められる経費

2 市長等は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について別に定めるところにより前金払をすることができる。この場合において、前金払の方法により支出するときは、支出命令書に「工事前払金」と記載しなければならない。

(前金払にかかる資金の精算)

第67条 前金払を受けた者は、当該前金払の目的とされた事業に変更が生じた場合においては、当該前金払に係る資金について精算書を提出しなければならない。

2 第65条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(繰替払)

第68条 繰替払をすることができる経費は、施行令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費とする。

(1) 生活排水施設(浄化槽)分担金の報奨金

(2) 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による歳入等の納付に係る手数料及び諸経費

(3) 物品の売払いに係る委託手数料及び諸経費

(繰替払の手続)

第69条 市長等は、前条に掲げる経費の支払について、会計管理者等又は収納金融機関をして現金を繰り替えて使用させようとするときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎、算出の方法等を会計管理者に明示しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から繰替払に係る領収済通知書の送付を受けたときは、市長等に送付しなければならない。

3 市長等は、前項の規定により領収済通知書の送付を受けたときは、遅滞なく当該繰替使用に係る経費を確認の上、第71条の規定による振替の手続をしなければならない。

(過年度支出)

第70条 市長等は、過年度支出に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(公金振替)

第71条 市長等は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の歳出から歳入への振替

(2) 各会計の歳出から歳入歳出外現金等及び基金への振替

(3) 歳入歳出外現金等及び基金から各会計の歳入、歳入歳出外現金等及び基金への振替

(4) 前年度繰上充用

(5) 歳計剰余金の繰越し及び積立て

(6) その他必要がある場合の収支の振替

(私人に対する支出事務の委託)

第72条 第38条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第38条第1項中「収入金の徴収又は収納」とあるのは「支出」と読み替えるものとする。

2 市長等は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第60条に規定する事項を明らかにしておかなければならない。

3 第59条第61条及び第62条の規定は、当該委託に係る資金の交付、資金の支払及び資金の精算の場合に準用する。

第4節 支出

(印鑑及び小切手に関する事務)

第73条 会計管理者の印鑑及び小切手帳の保管並びに小切手の振出しは、会計管理者が自らしなければならない。ただし、小切手帳の保管及び小切手の振出し(押印を除く。)は、会計管理者の指定する第125条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)に行わせることができる。

2 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手の振出し)

第74条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

2 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

3 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第75条 小切手の交付は、会計管理者又は補助職員がしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 会計管理者又は補助職員は、小切手の受取人から領収証書を徴した後、当該受取人に小切手を交付して支払をしなければならない。ただし、会計管理者が指定金融機関を受取人とする小切手を振出して支払を行う場合においての領収証書については、次の各号のものをもって代えることができる。

(1) 口座振込による支払の場合は、口座振替済通知書

(2) その他会計管理者が特に認めたもの

(小切手の振出しの確認)

第76条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と、当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者は、毎日その日の小切手振出済額について、小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 会計管理者は、小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第77条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振出し済みの小切手の原符とともに保存しなければならない。

(金融機関による現金直払)

第78条 会計管理者は、当該債権者から申出があるときは、指定金融機関をして現金で支払をさせることができる。

2 第73条から第76条までの規定は、前項に規定するもののほか、指定金融機関をして現金で支払をさせる場合に準用する。

(隔地払)

第79条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払依頼書を添えて支払金融機関に交付するとともに、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。

(官公署に対する支払)

第80条 会計管理者は、債権者が官公署であるときは、当該支払について官公署が別に支払方法を指定している場合を除き、隔地払の方法により支払わなければならない。この場合において、会計管理者は、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金払依頼書及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え、支払金融機関に交付しなければならない。

(口座振替)

第81条 第79条の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をする場合に準用する。この場合において、同条中「隔地払」とあるのは「口座振替」と、「送金払依頼書」とあるのは「口座振替依頼書」と、「送金払通知書」とあるのは「口座振替通知書」と読み替えるものとする。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第82条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに戻入命令書(第2号に係るものにあっては、同号に掲げる精算書)により当該各号に定める額について、当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。

(1) 第53条の規定により支出の決定の変更をする場合において、既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第62条第1項(第63条及び第72条第3項で準用する場合を含む。)又は第65条第1項若しくは第2項(第67条第2項で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算書若しくは旅費概算払精算書又は概算払資金に係る精算書若しくは前金払資金に係る精算書の提出があった場合において、当該精算の結果精算残金が生じた場合当該精算金額に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について、誤払い又は過渡しの事実を発見した場合 当該誤払い又は過渡しをした額に相当する額

2 市長等は、前項の規定により戻入の措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて会計管理者に対し、戻入命令を発するとともに当該返納義務者に対し返納通知書を送付しなければならない。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、過誤払金の戻入の手続については、前章の例による。

(支出更正)

第83条 市長等は、支出した経費について会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正するための調査決定をし、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に対し、支出更正命令書により支出更正命令を発しなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手等の償還請求)

第84条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があり、かつ、当該小切手がその振出日付から1年を経過しているものであるときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その旨を市長等に通知しなければならない。

2 市長等は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、直ちに過年度に係る支出の決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第4節の例により支払わなければならない。

4 前3項の規定は、債権者から施行令第165条第2項の規定による支払の請求を受けた場合にこれを準用する。

(支払未済金の整理)

第85条 会計管理者は、第138条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また、同様とする。

2 会計管理者は、第139条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを市長等に送付するとともに、歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手等の処理)

第86条 会計管理者は、第139条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰り入れられた後に当該支払未済に係る小切手又は送金払通知書を提示してその支払を求められた場合においては、関係書類を添えてその旨を市長等に通知しなければならない。

2 市長等は、前項の規定による通知を受けたときは、第70条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項の報告書の提出)

第87条 主務部長等は、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について歳入歳出決算書作成に必要な書類を作成し、翌年度の7月31日までに総務部長を経て市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(決算書及び関係書類の提出)

第88条 会計管理者は、法第233条の規定による歳入歳出決算書並びに施行令第166条第2項の規定による歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、翌年度の8月31日までに市長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第89条 総務部長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて第71条の規定の例によりこれを処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第90条 主務部長等は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、理由を付してその旨を総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、市長に提出しなければならない。

3 総務部長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、市長の指示を受けて、第71条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(資格の確認)

第91条 市長等は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、施行令第167条の4及び第167条の5第1項の規定により、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 大田市に市税等の納付を要する者にあっては、市税等の滞納がないことを証する書面

(3) 法人にあっては、前号に掲げる書面のほか登記事項証明書

2 前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は、資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第92条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日(電子入札(電子調達システムにおいて、電磁的記録の送受信により入開札手続きを行う入札をいう。以下同じ。)による入札にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 開札の場所及び日時(電子入札による入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札の目的物の下見場所及び日時

(6) 入札に参加する資格を有することについて、前条の確認を受けなければならない旨

(7) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨

(8) 最低制限価格を設けることとなっているものについては、その旨

(9) その他必要と認める事項

(入札保証金の額)

第93条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、そのものの見積りに係る入札金額の100分の10以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第94条 入札保証金は、現金で納付させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第95条 前条に規定する入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができるものとする。

(1) 銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。以下同じ。)の振出し又は支払保証をした小切手

(2) 国債、地方債

(3) 銀行の保証又は市長が確実と認める金融機関の保証

(4) その他政府の保証のある債券

2 前項の規定により提出させることができる担保は、入札保証金の額以上のものとする。

(入札保証金の免除)

第96条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の納付について、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が、保険会社との間に、大田市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、施行令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第97条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては当該契約が確定した後、入札保証金還付請求書の提出を受けてそれぞれ納付者に還付するものとする。

(予定価格の設定)

第98条 市長等は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際にこれを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、種類によっては、単価について定めることができる。

3 予定価格を定める場合には、取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第99条 施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して、市長の承認を受けなければならない。

(最低制限価格の設定)

第100条 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることができる契約は、すべての工事又は製造その他についての請負契約とする。

2 最低制限価格は、第98条第1項の書面に、あわせて記載しなければならない。

(入札手続)

第101条 入札書は入札者をして1件ごとに作成させ、所定の日時に所定の場所において提出させなければならない。この場合において、代理人が入札をするときは、あらかじめ委任状を提出させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札による入札にあっては、入札期間中に契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより入札しなければならない。

(落札の通知)

第102条 市長等は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の入札参加者の指名)

第103条 市長等は、施行令第167条の規定により指名競争入札の方法による契約を締結しようとするときは、なるべく4人以上の者を選定し、入札参加者として指名しなければならない。

2 市長等は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札参加者を指名したときは、当該入札参加者に対し、施行令第167条の12第2項に規定する事項のほか、第92条第2項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第104条 第91条及び第93条から前条までの規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。この場合において、第96条第2号中「施行令第167条の5」とあるのは「施行令第167条の11」と読み替えるものとする。

(随意契約の種類及び限度額)

第105条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約によることができる場合の手続)

第105条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約に係る物品又は役務の名称及びその発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の選定の基準その他契約の締結について必要と認められる事項を公表すること。

(3) 契約の締結後速やかに、契約の相手方の氏名及び住所又は名称及び所在地、選定理由その他契約の締結状況について公表すること。

2 前項各号の規定による公表は、ホームページへの掲載又は掲示その他の方法により行うものとする。

(随意契約による場合)

第106条 市長等は、施行令第167条の2の規定により随意契約による契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第98条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 次に掲げるいずれかの場合には、予定価格調書の作成を省略し、伺金額をもって予定価格に代えることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約をしようとするとき。

(2) 法令により価格が定められているとき。

(3) 官報、新聞紙、専売品その他のものでいずれの者から購入しても価格に相違がないものの購入契約をしようとするとき。

(4) 非常災害その他緊急を要する場合で、かつ、見積書を徴することが困難な場合における契約をしようとするとき。

(5) 予定価格が30万円未満であるとき。

(6) 契約の性質又は目的等により予定価格調書を作成する必要がないと認められるとき。

3 市長等は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴しなければならない。ただし、予定価格30万円未満であるものについては、この限りでない。

4 次の各号に掲げる契約について、前項の見積書を徴することが困難なときは、当該各号に掲げる書類をもって見積書に代えることができる。

(1) 生産品又は即売品の売払契約 その売払いに関する事務を取り扱う職員の証明その他の書類

(2) 委託販売契約 受託者の精算書

(3) 官公署を相手とする契約 当該官公署の発行した価格表示の書類

(せり売りによる場合)

第107条 第91条から第97条まで及び第102条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合に、これを準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第108条 市長等は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 市長等は、契約の履行の確保を期するため必要があると認めるときは、契約の相手方に対し、2人の連帯保証人の設定を求めることができる。

3 市長等は、第1項の規定により契約書を作成する場合においては、当該契約の相手方に契約書の案を提示して記名押印させた後、これに記名押印するものとする。

(契約書の記載事項)

第109条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約金額

(3) 契約の目的

(4) 契約の履行期限又は期間

(5) 契約保証金の額

(6) 契約違反の場合の措置

(7) 前金払、出来高払の割合、支払方法

(8) 検査の時期、引渡方法

(9) 契約金の支払の時期、方法

(10) 履行遅延その他債務不履行の場合における遅延利息及び違約金その他の損害金

(11) 危険負担に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を得たときに本契約が成立する旨

(14) その他必要な事項

2 前項に定めるもののほか、市長等は、必要に応じ相手方に対し同項に規定するもの以外の事項について記載させ、又は書類を添付させることができる。

3 前2項の規定による契約書の標準となる書式は、別に定める。

(契約書の作成の省略)

第110条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第108条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約以外の契約で、その契約金の額が50万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体等と契約を締結するとき。

(5) 1件の金額が30万円未満である物件、労力その他の供給をし、又はされるとき。

2 市長等は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者から請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の額)

第111条 施行令第167条の16第1項の規定により納付される契約保証金の額は、契約金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第112条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の納付について、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、大田市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 国又は他の地方公共団体等と契約を締結するとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方の工事、製造又は販売等の実績、経営の規模及び状況等を考慮して、その者が契約を履行しないおそれがないと認めるとき。

(契約保証金の還付)

第113条 契約保証金は、契約の履行後、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第114条 第94条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

(契約保証金に代わる担保)

第115条 前条に規定する契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができるものとする。

(1) 銀行の振出し又は支払保証をした小切手

(2) 国債、地方債

(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(5) その他政府の保証のある債券

2 前項の規定により提出させることができる担保は、入札保証金の額以上のものとする。

(延滞違約金)

第116条 市長等は、契約の相手方がその責めに帰すべき事由により、契約期間内に契約の履行をしないときは、遅延日数1日につき契約金の額の1,000分の1の割合に相当する延滞違約金を徴収しなければならない。

2 前項に規定する延滞違約金は、契約金を支払うとき、当該契約金から控除することができる。

(仮契約)

第117条 市長等は、大田市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年大田市条例第50号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 市長等は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督)

第118条 工事、製造その他の請負契約について監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、その履行について、立会い、工程の管理、履行中途における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務の執行を不当に妨げることのないように留意しなければならない。

(検査)

第119条 工事、製造その他の請負契約について検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査職員は、第1項又は前項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、相手方契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

4 検査職員は、前3項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、市長等に提出しなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第120条 市長等は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該受託者をしてその結果を記載した書面を提出させ、これを確認しなければならない。

(代価の支払)

第121条 契約金は、第119条第4項の規定による検査調書、検収調書及び前条による書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第122条 工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約金の10分の3を超えた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造その他についての請負契約については、その既済部分に対する代価の10分の9以内、物件の買入契約についてはその既納部分に対する代価の額以内とし、次の区分により支払うものとする。

3 第66条の規定による前金払を受けた者に対し、前項の規定による支払をするときは、前項の規定により算定した金額から前金払とした額に当該既済部分又は既納部分の全体に対する割合を乗じて得た額を控除した額をもって、その支払額とする。

4 第117条及び前条の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(契約の解除等)

第123条 市長等は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は明らかに履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(4) 前3号のいずれかに該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 市長等は、前項各号のいずれかに該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

第7章 出納機関

(会計管理者の職務代理者)

第124条 法第170条第3項の規定に基づく会計管理者の事務を代理するものは、市長が別に定める。

(会計管理者の補助職員)

第125条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納室に出納員及び会計職員を置く。

2 前項の出納員は、係長以上の職にある者とし、会計職員は、出納員以外の職員とする。

3 出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、会計職員は、上司の命を受けて会計事務をつかさどるものとする。

4 現金の収納及び保管の事務を取り扱わせるため、必要な部課に出納員及び現金取扱員を置く。

5 市長は、出納員を任命したときは会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

(出納員のつり銭)

第126条 出納員は、歳入の収納についてつり銭又は両替金を必要とする場合においては、会計管理者の定める金額の範囲内において払い込むべき収納金のうちから必要と認める現金をとどめておくことができる。

(会計管理者の職、氏名等の通知及び印影の送付)

第127条 会計管理者は、会計管理者の職、氏名をあらかじめ、指定金融機関に送付しておかなければならない。この場合において、会計管理者等に異動があったときは、さらに異動月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

2 会計管理者は、その使用する印鑑の印影を、あらかじめ、指定金融機関に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また、同様とする。

(出納員の事務引継ぎ)

第128条 出納員は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内に事務引継書によりその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 出納員は、前項に定めるもののほか事務引継ぎをしたときは、次の各号に掲げる書類のうち、関係する書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、他の1通は、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

3 第1項の規定により難い事務引継ぎについては、その都度会計管理者が指示するものとする。

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第129条 収納金融機関は、納入義務者、会計管理者等又は収入事務受託者から納入通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、会計管理者等又は収入事務受託者に交付し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第130条 収納金融機関は、翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該納入通知書等及び返納通知書に「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第131条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書の提示を受けて施行令第155条の規定に基づく口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預貯金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第132条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、納入通知書等及び返納通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、番号、券面金額を付記しておかなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、支払拒絶書を受け、これにより支払拒絶を証明して、収入取消通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(回金手続)

第133条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第129条から前条までの規定により市の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第134条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第40条第3項の規定により過誤納金を払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

第2節 支払

(小切手の確認)

第135条 支払金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 会計管理者の印影は、明りょうであるか。

(3) 会計管理者の印影は、第127条の規定により備えた印影と符合するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第138条第2項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第76条第2項の規定により、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第136条 支払金融機関は、第79条又は第80条の規定により送金払依頼書とともに、隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第81条の規定により口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちに市の預金口座から債権者の預金口座へ振替の手続をとるとともに、債権者に対しては口座振替をしたことを通知しなければならない。

第137条 削除

(支払未済金の整理)

第138条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日現在において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめて会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も同様とする。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第139条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に組み入れたときは、小切手等支払未済金組入調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これをとりまとめて会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に組み入れる場合に準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第140条 指定金融機関等において収納及び支払をする現金は、歳入金及び歳出金については一会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については一会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第141条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第127条第2項の規定により会計管理者等から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収納、支払報告)

第142条 指定金融機関は、毎日、前営業日における収納及び支払の状況について、次条及び第144条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、収支日計表を作成し、その日に会計管理者に送付しなければならない。

第143条 削除

第144条 削除

(報告義務)

第145条 指定金融機関等は、会計管理者から歳計現金の状況その他その取扱事務に関し報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第146条 指定金融機関等は、会計管理者から施行令第168条の4の規定に基づく定期及び臨時の検査を受ける場合においては、遅滞なくこれに応じなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第147条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金)

第148条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとる場合においては、あらかじめ市長と協議し、その承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第149条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要とすると認めるときは、その旨及び借入必要額を総務部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

2 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入機関及び利率について会計管理者と協議の上、決定しなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

3 総務部長は、一時借入金の借入れ又は返済、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第150条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) 公営住宅敷金

(エ) その他の保証金

 保管金

(ア) 所得税

(イ) 県民税及び市民税

(ウ) 市町村職員共済組合掛金等

(エ) その他の保管金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券の種類)

第151条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては額面金額の10分の8の額又は時価の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 農林債券

(6) 商工債券

(7) 興業債券

(8) 市長が確実と認める社債券

(歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し)

第152条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第153条 公有財産の取得に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 行政財産となる公有財産 当該行政財産の目的である事務又は事業を所掌する主務部長等

(2) 普通財産となる公有財産

 山林 産業振興部長

 以外のもの 総務部長。ただし、事業に係るものについては、当該事業を所掌する主務部長等

2 公有財産の処分に関する事務は、前項第2号ア及びの区分に従い、当該ア及びイに定める者が行うものとする。

3 第1項各号の規定は、公有財産に関して生じた損害賠償の請求及び公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務を行う者について準用する。この場合において、同項第1号中「行政財産となる公有財産」とあるのは「行政財産」と、「普通財産となる公有財産」とあるのは「普通財産」と読み替えるものとする。

4 公有財産の総括的な記録管理は、総務部長が行うものとする。

(公有財産の取得)

第154条 主務部長等は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめそれに必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は排除について、必要な措置をとらなければならない。

2 主務部長等は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類等を照合しなければならない。

3 主務部長等は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。

4 主務部長等は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告及び引継ぎ)

第155条 主務部長等は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長及び会計管理者にその旨を報告するとともに、総務部長にその書面(次項の規定により添付するものを含む。)を引き継がなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の評定価格及びその算定基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面については、必要に応じ、関係図面、登記又は登録済の証、契約書の写し等を添付しなければならない。

(公有財産の管理)

第156条 主務部長等は、その管理する公有財産について常にその現況を把握し、当該公有財産の維持、保全、使用の適否及び増減等に留意しなければならない。

2 主務部長等は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度、総務部長に連絡しなければならない。

3 前項の規定により連絡があったときは、総務部長は、財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第157条 総務部長は、公有財産について行政財産及び普通財産ごとに財産台帳を調製し、それぞれ次に掲げる区分により、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳は、実測図、配置図、平面図等必要な図面を添付しておかなければならない。

3 会計管理者及び主務部長等は、第1項の規定による財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第158条 財産台帳に登録すべき価額は、それぞれ当該公有財産の取得の原因により買入価額、建築(建造価額)、取得価額、額面金額、出資金額等によるものとし、これらにより難いものについては、評定価額によらなければならない。

(行政財産の用途の変更又は廃止)

第159条 主務部長等(教育財産の管理者を除く。以下次条まで同じ。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、当該行政財産の表示、変更後の使用目的、変更の理由又は廃止の理由等を記載した書面を市長に提出し、決定を受けなければならない。

2 主務部長等は、前項の規定により行政財産を廃止することについて決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務部長に引き継がなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について市長に協議する場合及び法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合にそれぞれ準用する。

(行政財産の目的外使用)

第160条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、必要により更新を妨げない。

3 主務部長等は、第1項の規定による行政財産の使用の許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号のほか、市長の指示する事項

4 主務部長等は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(教育財産の使用許可の協議)

第161条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、あらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第162条 普通財産を借り受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該普通財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 主務部長は、前項の規定により申込書の提出があった場合は、意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて市長の決定を受けなければならない。

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第163条 主務部長等は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人をして次の各号についての文言を記載する旨の約定をさせ契約書を作成しなければならない。

(1) 当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により市長の承認を受けなければならない旨

(2) 前号における承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、同号により提出する文書には、当該普通財産の返還の際には、市長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で市に寄付する旨

2 主務部長等は、前項の規定による約定に基づき借受人から承認の申出があったときは、必要な調査を行い、意見を付して市長の決定を受けなければならない。

(普通財産の貸付以外の使用)

第164条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により、使用させる場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第165条 主務部長等は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分の理由

(3) 処分する普通財産の評定価額及びその算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

(普通財産の交換)

第166条 主務部長等は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所、氏名

(2) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により提供する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換理由

(6) 契約書案

(7) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(8) 交換により取得する財産の関係図面

(9) 交換により提供する財産の関係図面

(延納利息)

第167条 施行令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が、公共団体であるとき 年7.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年10パーセント

2 前項各号に定める延納利率は、市長が特に必要と認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、これを引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第168条 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第151条各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木

(4) 登記した船舶

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第4号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 主務部長等は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(普通財産の処分の報告)

第169条 主務部長等は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、市長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

第2節 物品

(分類)

第170条 物品は、別に定める物品分類表により、整理しなければならない。

(管理の義務)

第171条 物品の管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもって、その事務を行い及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第172条 物品は、常に良好な状態で、常に供用することができるよう保管しなければならない。

2 会計管理者等は、その保管に係る物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかねばならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用に適しない物品

(物品の出納通知及び使用中の物品の管理)

第173条 物品の出納通知は、主務課長等が行うものとする。

2 使用中の物品の管理は、主務課長等が行うものとする。

(物品取扱員)

第174条 主務課長等の物品に関する事務を補助するため、物品取扱員を置く。

2 前項に規定する物品取扱員は、当該主務課等の庶務を担当する係長の職にある者又は庶務事務を担当する職員をもってこれに充てる。

(物品の調達)

第175条 物品の調達に関する事務は、主務課長等が行う。

(物品の検収)

第176条 購入物品を検収する場合は、検収を命ぜられた職員は、納品書等に検収印を押してこれを行う。

2 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、検収を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規等の追録等の定期刊行物で継続して購読するもの

(2) その他市長が特に指定するもの

3 前2項の規定は、購入以外の事由により受け入れる場合の手続について準用する。

(購入物品の受入れ)

第177条 購入により取得した物品の受入れは、当該支出命令書等の回付をもって会計管理者等に通知したものとみなす。

(物品の供用)

第178条 主務課長等は、物品のうち、機械器具、備品又は動物を職員に使用させるときは、1人の職員に専ら使用させるものについてはその職員、2人以上の職員にともに使用させるものについてはこれらの職員の上席者から備品票(貸与物品にあっては、貸与物品貸付調書)に領収印を徴さなければならない。

(物品の返納)

第179条 主務課長等は、職員が異動、休職その他の事由により物品の使用を廃止したときは、備品票(返納)又は貸与物品返納調書により会計管理者等に返納しなければならない。

(不用品の処分)

第180条 主務課長等は、次の各号のいずれかに該当する物品については、市長等の決裁を得て売却又は棄却の処分をすることができる。

(1) 不用品で存置の必要がなく、かつ、他に利用し得ないもの

(2) 修理、加工をしても使用に堪える見込みのないもの

2 前項の規定により処分した物品については、備品票により会計管理者等へ通知するものとする。

(物品の保管転換)

第181条 主務課長等は、物品の保管換えをしようとするときは、備品票とともに物品保管転換調書を会計管理者等に提出しなければならない。

(再用品の取扱い)

第182条 主務課長等は、物品のうち定められた用途を失ったものでなお他の用途に使用できるものは、再用品として整理するものとし、この場合においては、物品分類換調書を備品票とともに会計管理者等に提出しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により物品分類換調書を受けたときは、直ちに分類換えの手続をしなければならない。

(生産品等)

第183条 主務課等において、物品を生産し、又は工事作業等の現場において発見、発生、副生産又は撤去等により生じた物品及び施行令第170条の5第1項に掲げる動産は、直ちに物品(生産)受入調書により会計管理者等に受入れ手続をしなければならない。

2 生産品、副生産品で売却を目的とするもの、又は工事作業等に使用するものの受払いについては、前項の規定にかかわらず生産品出納票により受払いの整理をしなければならない。

3 前項の規定による受払いについては、主務課長等は毎月会計管理者にその状況を報告しなければならない。

4 主務課長等は、物品の寄附を受けるときは物品寄附受入調書により市長の決裁を受けた後、会計管理者等に受入れの手続をしなければならない。

(備品の表示等)

第184条 主務課長等は、物品を受け入れたときは、直ちに備品票を2葉起票し、うち第1票は会計管理者等へ送付しなければならない。

2 備品票は、物品分類表の区分によってつづり、備品台帳として常に整備し、1品ごとに標識を表示し、所在の明確を期するものとする。ただし、標識の表示し難いものについては、この限りでない。

(物品の照合及び報告)

第185条 会計管理者等及び主務課長等は、その保管に係る物品及び使用中の物品を毎年1回以上関係帳票と照合し、その旨当該帳票に記載しなければならない。

2 前項の規定により物品の照合をしたときは、その状況を速やかに市長に報告しなければならない。この場合、主務課長等は会計管理者を経てこれを行うものとする。

第3節 削除

第186条から第198条まで 削除

第4節 基金

(基金管理の事務者の指定)

第199条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて市長が指定するものを除くほか主務部長等が行うものとする。

(手続の準用)

第200条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管並びに公有財産若しくは物品の管理及び処分並びに債権の管理については、第3章第4章前章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長等」又は「主務課長等」とあるのは「主務部長等」と読み替えるものとする。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第201条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て市長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては主務課長等及び主務部長等を、物品を使用している職員にあっては、主務課長等を経た後、会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職、氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷した事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 市が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第202条 副市長、主務部長等、主務課長等若しくは会計管理者等又は第3項各号に掲げる職員が、法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと、又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者等(会計管理者を除く。)及び収入事務受託者又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については会計管理者及び総務部長を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職、氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 市の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 大田市事務決裁規程の規定により支出又は契約の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 大田市事務決裁規程の規定により支出の権限を代決することができる者

(3) 支出又は支払 第73条第1項の規定により会計管理者が指定した補助職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第118条第1項又は第119条第1項の規定により監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第203条 主務部長等(教育財産の管理者を除く。)は、天災その他の事故により、その管理に属する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその状況を書面により市長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定により市長及び会計管理者に報告しなければならない。

第12章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第204条 この規則に定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、別表第3に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係帳票をつづり、整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第205条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別表第4に定めるところにより財務伝票をもって処理するものとする。

(諸表等)

第206条 前2条に定めるもののほか財務に関する事務の処理に当たり作成し、又は使用すべき書類及び印判、標識その他の物件のひな形の様式は、別表第5に掲げる区分に従い、同表に定めるところによる。

(電子計算機による記録保管)

第207条 前3条の規定による帳簿、財務伝票及び諸表等の記載及び整理保管は、財務会計事務処理に使用される電子計算機で作成及び記録保管することができる。

(金額の表示)

第208条 金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては、金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては、金額の頭初に「金」の文字を記入することとし、漢数字を用いるときにあっては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(数字及び文字の訂正)

第209条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、朱で二線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(原本による原則)

第210条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、市長等が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(様式)

第211条 様式第1号から様式第94号までの様式その他のこの規則の施行に必要な様式は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大田市財務規則(平成8年大田市規則第12号)、温泉津町財務規則(平成4年温泉津町規則第6号)若しくは仁摩町財務規則(昭和42年仁摩町規則第6号)又は解散前の大田市外2町広域行政組合事務処理等に関する規則(平成12年大田市外2町広域行政組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第205号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第22号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号の13)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月10日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第202条の規定は、平成32年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第57号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年規則第60号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年規則第80号)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の大田市財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第58号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

支出負担行為の整理区分(節区分)

(区分)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

支出負担行為兼支出命令書が使用できるもの

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

給与等支払仕訳書

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

給与等支払仕訳書

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与等支払仕訳書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出の原因及び算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出の原因及び算定を明らかにする書類

7 報償費

交付又は支出決定のとき

交付又は支出しようとする額

報償に関する書類

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令書、請求書

9 交際費

交付又は支出決定のとき

交付又は支出しようとする額


10 需用費







(1) 消耗品費

燃料費

印刷製本費

修繕料

賄材料費

飼料費

医薬材料費

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(単価契約、長期継続契約又は1件の予定価格が10万円未満の物品購入によるものに限る)

(2) 光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(3) 食糧費

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


11 役務費







(1) 通信運搬費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(2) その他の役務費

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(単価契約によるものに限る)

12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(単価契約によるものに限る)

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(単価契約又は長期継続契約によるものに限る)

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(単価契約又は1件の予定価格が10万円未満の物品購入によるものに限る)

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書等


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

(単価契約又は1件の予定価格が10万円未満の物品購入によるものに限る)

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき

交付しようとする額

交付決定書写


請求のあったとき

請求のあった額

請求書

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書、請求書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けしようとする額

貸付申請書、契約書等


21 補償、補填及び賠償金







(1) 補償金

支払期日又は契約を締結するとき

支出しようとする額又は契約金額

請求書、支出の原因及び額を明らかにする書類、契約書等


(2) 補填金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出の原因及び額を明らかにする書類

(3) 賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出の原因及び額を明らかにする書類、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

支出の原因及び額を明らかにする書類

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

出資又は払込みに関する書類、申請書


24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課納入通知書

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しを要する額



(注) ○印は、当該事項に該当することを示す。

別表第2

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払(区分)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡に関する書類

 

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払に関する書類

 

3 前金払

前金払をするとき

前金払を要する額

支出の原因及び額を明らかにする書類

 

4 繰替払

繰替補てんをするとき

繰替補てんを要する額

内訳書

 

5 過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

支出の原因及び額を明らかにする書類、請求書

過年度支出である旨の表示をすること

別表第3

備付帳簿

帳簿名称

様式番号

備付部課等

関係編綴書等

(第2章関係)

現計予算台帳

第1号様式

財政課


(第3章関係)

歳入整理簿

第2号様式

主務課等

調定書、変更調定書、戻出命令書、収入未済金繰越調書、不納欠損書

歳入日計表

第3号様式

会計管理者

調定書、変更調定書、収入票、戻出命令書、収入金更正命令書、公金振替命令書、収入未済金繰越調書、不納欠損書

歳入月計表

第4号様式

会計管理者

歳入日計表

起債台帳

第5号様式

財政課


(第4章関係)

歳出整理簿

第6号様式

主務課等

支出負担行為書、変更支出負担行為書、支出負担行為兼支出命令書、旅費支出負担行為兼支出命令書

歳出日計表

第7号様式

会計管理者

支出負担行為兼支出命令書、旅費支出負担行為兼支出命令書、支出命令書、資金前渡精算書、概算払精算書、旅費概算払精算書、戻入命令書、支出更正命令書、公金振替命令書

歳出月計表

第8号様式

会計管理者

歳出日計表

前渡資金経理簿

第9号様式

前渡資金職員

準拠条文第61条

繰替払整理簿

第10号様式

主務課等

準拠条文第69条第3項

(第9章関係)

一時借入金台帳

第11号様式

財政課

一時借入(返済)

預り証券整理簿

第12号様式

会計管理者

準拠条文第151条

歳計外・基金受払整理簿

第13号様式

主務課等

準拠条文第150条

(第10章関係)

公有財産台帳

第14号様式

主務部等

(管財課備付)

準拠条文第157条

公有財産貸付台帳

第15号様式

主務部等

(同上)

公有財産借付調書兼用

準拠条文第160条

債権台帳

第16号様式

主務部等

債権発生通知書兼用

準拠条文第188条

別表第4

財務伝票

伝票名称

起票課等

様式番号

構成票

関係帳票

備考

準拠条文

(第2章関係)

予算流用書

主務課等

第17号様式



第15条

予備費充当書

主務課等

第18号様式



第16条

(第3章関係)

調定書

主務課等

第19号様式


歳入整理簿

歳入月計表

第25条

変更調定書

主務課等

第20号様式


歳入整理簿

歳入月計表

第29条

納入通知書

主務課等

第21号様式

A 納入通知書兼領収書

B 領収済通知書

C 領収済書

歳入整理簿

第31条

納付書

主務課等

第22号様式

A 納付書兼領収書

B 領収済通知書

C 領収済書

歳入整理簿

第35条

収入票

会計管理者

第23号様式

A 収入票

B 収入通知票

歳入整理簿

歳入月計表

第36条

戻出命令書

主務課等

第24号様式


歳入整理簿

歳入月計表

第40条

収入金更正命令書

主務課等

第25号様式


歳入整理簿

歳入月計表

第41条

督促状

主務課等

第26号様式


納入通知書

第42条

収入未済金繰越調書

主務課等

第27号様式

A 伺書

B 通知書

歳入整理簿

歳入月計表

第44条

不納欠損書

主務課等

第28号様式


歳入整理簿

歳入月計表

第45条

(第4章関係)

支出負担行為書

主務課等

第29号様式


歳出整理簿

第46条

支出負担行為兼支出命令書

主務課等

第30号様式


歳出整理簿

歳出月計表

第46条

変更支出負担行為書

主務課等

第31号様式


歳出整理簿

第49条

支出命令書

主務課等

第32号様式


歳出月計表

第51条

第56条

第57条

支出命令書(資金前渡)

資金前渡職員

第33号様式


前渡資金経理簿

歳出月計表

第59条

前渡資金精算書

資金前渡職員

第34号様式


前渡資金経理簿

歳出月計表

第62条

支出命令書(概算払)

主務課等

第35号様式


歳出月計表

第64条

旅費支出負担行為兼支出命令書(概算払)

主務課等

第36号様式


歳出整理簿

出張命令書

歳出月計表

第64条

概算払精算書(旅費概算払精算書)

主務課等

第37号様式


歳出整理簿

出張命令書

歳出月計表

第65条

公金振替命令書

主務課等

第40号様式


歳出整理簿

歳出月計表

第71条

小切手振出調書

会計管理者

第42号様式

A 控書

B 通知書


第76条

送金払依頼書

会計管理者

第43号様式

A 控書

B 通知書

C 送金済通知書


第79条

口座振替依頼書

会計管理者

第44号様式

A 控書

B 通知書

C 口座振替済通知書


第81条

戻入命令書

主務課等

第45号様式



第82条

返納通知書

主務課等

第46号様式

A 返納通知書兼領収書

B 返納済通知書

C 領収済書


第82条

支出更正命令書

主務課等

第47号様式



第83条

(第9章関係)

一時借入(返済)

財政課

第48号様式


一時借入金台帳

第149条

(第10章関係)

備品票(購入、返納、転換、廃棄)

主務課等

第49号様式

A 控票

B 備品台帳用


第177条~第181条

第184条

物品保管転換調書(分類換)

主務課等

第50号様式

A 伺書

B 出納通知書

備品票

第181条

第182条

物品(生産)受入調書

主務課等

第51号様式

A 伺書

B 出納通知書


第183条

物品寄付受入調書

主務課等

第52号様式

A 伺書

B 出納通知書

備品票

第183条

生産品出納票

主務課等

第53号様式


物品(生産)受入調書

第183条

別表第5

諸表等

名称

様式番号

備考

準拠条文

(第2章関係)

歳入歳出予算見積書

第54号様式

第7条

継続費見積書

第55号様式

繰越明許費見積書

第56号様式

債務負担行為見積書

第57号様式

歳入歳出予算補正見積書

第58号様式

継続費補正見積書

第59号様式

繰越明許費補正見積書

第60号様式

債務負担行為補正見積書

第61号様式

歳入予算収入計画書

第62号様式

第13条第1項

年間事業実施計画書

第63号様式

年間資金計画書

第64号様式

第13条第4項

年間予算執行計画書

第65号様式

弾力条項適用調書

第66号様式

第17条第1項

事故繰越調書

第67号様式

第19条

事故繰越内訳書

第68号様式

〃  〃

継続費繰越説明書

第69号様式

第20条

繰越明許費繰越説明書

第70号様式

第22条

弾力条項適用経費精算報告書

第71号様式

第23条

事故繰越説明書

第72号様式

第24条

(第3章関係)

証券支払拒絶通知書

第73号様式

第37条第1項

身分を示す証票(収入事務受託者)

第74号様式

第38条第2項

収入金計算書

第75号様式

第38条第4項

身分を示す証票(滞納処分職員)

第76号様式

第43条第3項

(第6章関係)

予定価格調書

第77号様式

第98条第1項

請書

第78号様式

第110条第2項

検査調書

第79号様式

第119条第4項

検収調書

第80号様式

〃   〃

(第7章関係)

引継書

第81号様式

第128条第1項

収入支出引継計算書

第82号様式

〃   第2項

歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

第83号様式

〃   〃

現金引継計算書

第84号様式

〃   〃

証券引継計算書

第85号様式

〃   〃

物品引継計算書

第86号様式

〃   〃

(第8章関係)

小切手等支払未済調書

第87号様式

第138条第1項

小切手等支払未済金組入調書

第88号様式

第139条第2項

収納報告書

第89号様式

第142条第1項

支払報告書

第90号様式

〃   〃

収支日計表

第91号様式

〃   〃

(第10章関係)

用途廃止財産引継書

第92号様式

第159条第2項

公有財産貸付調書

第93号様式

第162条第2項

標識のひな形

第94号様式

第184条第2項

大田市

分類番号

品目番号


配置年月日


所属


大田市財務規則

平成17年10月1日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第44号
平成17年12月22日 規則第205号
平成18年4月1日 規則第22号の2
平成19年3月20日 規則第18号
平成19年4月1日 規則第27号の13
平成19年10月1日 規則第35号
平成26年3月20日 規則第3号
平成26年10月8日 規則第28号
平成29年3月17日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第5号
平成31年2月1日 規則第2号の2
令和元年11月27日 規則第20号
令和3年2月1日 規則第7号
令和3年4月26日 規則第57号
令和3年5月26日 規則第60号
令和3年12月28日 規則第80号
令和4年3月24日 規則第11号
令和4年10月11日 規則第44号
令和4年12月28日 規則第58号