○大田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年大田市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象となる契約の範囲)
第2条 条例第2条第4号の規則で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 車両の借入れに係る契約
(2) 医療機器その他医療の提供に必要な物品の借り入れに係る契約
(3) 前2号に掲げる物品の保守業務の委託に係る契約
(4) 医療に関する事務その他医療の提供に必要な業務の委託に係る契約
(5) ソフトウエアの借り入れ又は使用許諾に関する契約
(6) 通学バスの運行委託に関する契約
(7) コンビニエンスストア等における市税等収納事務委託に関する契約
(8) 庁舎その他市の直営施設の管理に必要な機器及び設備の借り入れに係る契約
(9) 前号に掲げる物品の保守業務の委託に係る契約
(10) 情報処理及び情報通信システムの運用、維持管理等の業務の委託に係る契約
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第49号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。