○大田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第46号

(長期継続契約の対象となる契約の範囲)

第2条 条例第2条第4号の規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 車両の借入れに係る契約

(2) 医療機器その他医療の提供に必要な物品の借り入れに係る契約

(3) 前2号に掲げる物品の保守業務の委託に係る契約

(4) 医療に関する事務その他医療の提供に必要な業務の委託に係る契約

(5) ソフトウエアの借り入れ又は使用許諾に関する契約

(6) 通学バスの運行委託に関する契約

(7) コンビニエンスストア等における市税等収納事務委託に関する契約

(8) 照明器具の借り入れに係る契約

(9) 前号に掲げる物品の保守業務の委託に係る契約

(10) 情報処理及び情報通信システムの運用、維持管理等の業務の委託に係る契約

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

大田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第46号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第46号
平成22年12月22日 規則第40号
平成25年11月14日 規則第30号
平成27年1月30日 規則第2号
平成27年3月24日 規則第3号
令和2年12月22日 規則第41号