○大田市建設工事等入札参加業者選定要綱
平成17年10月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田市が行う建設工事及び測量建設コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を確保するため、指名競争入札に参加するものの選定及び一般競争入札に参加するものの資格条件の選定(以下「入札参加業者の選定」という。)について定めるものとする。
(選定)
第2条 建設工事等の入札参加業者は、次の各号のいずれかに該当するもののうちから選定するものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者
(2) 測量法(昭和24年法律第188号)第10条の3に規定する測量業者
(3) 建設コンサルタント
(4) 地質調査業者
(5) 補償コンサルタント
(選定方針)
第3条 入札参加業者の選定は、次に掲げる基本方針をもって行うものとする。
(1) 特別な事情がある場合を除き、市内に営業所等を有する業者を選定すること。
(2) 業者の施工中の工事量等を勘案し、施工能力に対し発注が過剰とならないよう配慮すること。
(3) 業者が過去において施工した工事等の総合的な成績を十分考慮し、優良な業者を選定すること。
(4) 業者の経営内容並びに現場及び労務の管理状況を考慮し、公共工事等の施工者として適格なもののうちから選定すること。
(指名基準等)
第4条 請負対象設計金額及び指名の範囲は、特別な事情がある場合を除き、次の表に掲げるとおりとする。
土木一式工事
請負対象設計金額 | 格付等級 |
5,000万円以上 | A |
3,500万円以上5,000万円未満 | A・B |
1,000万円以上3,500万円未満 | A・B・C |
100万円以上1,000万円未満 | B・C |
100万円未満 | C |
建築一式工事
請負対象設計金額 | 格付等級 |
7,000万円以上 | A |
3,000万円以上7,000万円未満 | A・B |
500万円以上3,000万円未満 | A・B・C |
100万円以上500万円未満 | B・C |
100万円未満 | C |
備考
格付等級とは、大田市建設工事入札参加資格者格付要領(平成22年大田市訓令第34号)に基づき格付けした等級をいう。
(入札参加資格審査会及び入札参加資格選定委員会)
第5条 建設工事等の入札参加業者の選定について、審査を行うため、入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)及び入札参加資格選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(審査会の構成)
第6条 審査会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副市長、政策企画部長、総務部長、健康福祉部長、環境生活部長、産業振興部長、建設部長、上下水道部長、教育部長、総務課長、土木課長、都市計画課長、土地区画整理課長、建築営繕課長、水道課長、下水道課長
(2) 主管部(局)長、主管課(室、局)長
(3) 委員長が必要と認める者
2 審査会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長に副市長、副委員長に主管部(局)長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(選定委員会の構成等)
第7条 選定委員会は、当該建設工事等を主管する部(局)長、主管する課(室、局)長及び総務課長等をもって構成し、主管部(局)長を委員長とする。
(審査会及び選定委員会の審査範囲)
第8条 審査会は、工事等請負対象額3,000万円以上の競争入札に係る入札参加業者の選定について審査を行うものとする。
2 審査会は、特別共同企業体による入札を行うときは、特別共同企業体の構成員になり得る業者の選定についても審査を行うものとする。
3 審査会は、入札参加資格審査表(以下「審査表」という。)により審査を行う。
4 総務課長は、審査会の審査を経たときは、審査表を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
5 選定委員会は、工事等請負対象額3,000万円未満の競争入札に係る入札参加業者の選定を行うものとする。
(審査会及び選定委員会の運営)
第9条 審査会の運営は、次によるものとする。
(1) 審査会の会議は、必要に応じてその都度委員長が招集する。ただし、委員長が特に急を要するもの又は軽易なものと認めた場合は、持ち回りの審議をもって審査会の審査に代えることができる。
(2) 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
(3) 審査会の会議は、公開しない。
(4) 審査会の委員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、選定委員会の運営についてこれを準用する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第15号の2)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第25号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第35号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年3月6日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年1月10日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第28号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。