○大田市建設工事入札参加資格者格付要領

平成22年11月24日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この要領は、大田市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成22年大田市告示第83号。以下「審査要綱」という。)第4条の規定に基づき、入札参加資格申請者の格付の方法を定めるものとする。

(格付対象業種)

第2条 格付は、次の各号に掲げる工事種別ごとに行うものとする。

(1) 土木一式工事

(2) 建築一式工事

(格付の方法)

第3条 次条の規定に基づき算定した点数の合計(以下「総合点数」という。)に基づき次の表により格付するものとする。

(1) 土木一式工事

等級

A

B

C

総合点数

990点以上

700点以上989点以下

699点以下

(2) 建築一式工事

等級

A

B

C

総合点数

940点以上

730点以上939点以下

729点以下

(点数の算定)

第4条 点数は、次の各号に掲げる方法により算定する。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)に規定する主たる営業所を大田市外に有する入札参加資格申請者にあっては、主観的事項による点数を算入しない。

(1) 客観的事項に関する点数は、法第27条の29第1項に規定する総合評定値とする。

(2) 主観的事項に関する点数は、次に定めるところにより算定した点数を合計した点数とする。

 審査要綱第4条第2項第2号アに規定する項目に関する点数は、次に定めるところにより算定する。

(ア) 大田市が発注する工事の竣工検査時の評定点(工事が2以上あるときは、その平均値とし、小数点以下第2位は切り捨てる。以下同じ)から65点を減じ、10倍したものとする。ただし、評定点が65点未満の場合は、上記の計算方法によらず-30点とする。

(イ) 共同企業体による工事の評定点は、その共同企業体の構成員ごとの評定点とみなす。

(ウ) 完成した工事が工事成績の評定点を付さない工事のみの場合は10点とし、大田市発注工事の実績がない場合は0点とする。

 審査要綱第4条第2項第2号イに規定する項目に関する点数は、行政処分を受けた者のうち、他の業種の許可の取消を命じられた者は-30点、営業停止を命じられた者は-20点、指示処分を命じられた者は-10点とする。

 審査要綱第4条第2項第2号ウに規定する項目に関する点数は、指名停止を受けた者は、指名停止期間2週間(1箇月を4週間として換算し、指名停止期間に2週間に満たない日数がある場合は2週間に切り上げる。)に対し-5点とする。ただし、指名停止理由が「工事関係者事故」「公衆損害事故」「粗雑工事」の場合は、減点を現行の2倍とする。

 審査要綱第4条第2項第2号エに規定する項目に関する点数は、申請日の属する年度の前5年度におけるCPDS(一般社団法人全国土木施工管理技士連合会の継続学習制度)及びCPD(公益社団法人日本建築士会連合会の継続学習制度)又は、建築施工管理CPDにおけるユニットの取得状況に応じて次のとおりとする。

(ア) 土木一式工事について、従業員のうち、申請日の属する年度の前5年度におけるCPDS加入者が所定の講習会に参加し、取得した単位の社内における総和が100ユニット以上となった場合 10点

(イ) 建築一式工事について、従業員のうち、CPD加入者が所定の講習会に参加し、取得した単位の社内における総和が50ユニット以上となった場合、又は建築施工管理CPDを取得した単位の社内における総和が20ユニット以上となった場合 10点

 審査要綱第4条第2項第2号オに規定する項目に関する点数は、大田市優良建設工事表彰要領(平成21年大田市訓令第11号)の規定により、申請日の属する年度、及びその前2年度において優良工事として表彰した者(共同企業体による工事により表彰された場合は、その共同企業体の構成員)については、10点とする。

 審査要綱第4条第2項第2号カに規定する項目に関する点数は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者の雇用状況に応じて、次のとおりとする。

(ア) 雇用が義務付けられている者が障害者を法定雇用障害者数以上雇用していない場合 -10点

(イ) 雇用が義務付けられている者が障害者を法定雇用障害者数の2倍以上雇用している場合 10点

(ウ) 雇用が義務付けられていない者が障害者を1名以上雇用している場合 10点

 審査要綱第4条第2項第2号キに規定する項目に関する点数は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条に規定する一般事業主行動計画の策定状況等に応じて、次のとおりとする。(上限20点)

(ア) 計画策定義務のある雇用主が策定していない場合 -10点

(イ) 計画策定義務のない雇用主が策定している場合 5点

(ウ) 計画策定義務のある雇用主が策定し、かつ、こっころカンパニーとして認定を受けている場合 10点

(エ) 計画策定義務のない雇用主が策定し、かつ、こっころカンパニーとして認定を受けている場合 15点

(オ) プレミアムこっころカンパニー知事表彰を申請受付開始日の属する年の前3年度において受賞している場合 20点

 審査要綱第4条第2項第2号クに規定する項目に関する点数は、労働安全対策の実施状況に応じて次のとおりとする。

(ア) 建設業労働災害防止協会に加入している場合 5点

(イ) 前回申請受付開始日から申請受付開始日前日までの間において、建設業労働災害防止協会が実施する安全衛生教育研修を受講している場合 1講座1名につき2点(上限10点)

 審査要綱第4条第2項第2号ケに規定する項目に関する点数は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条に規定する一般事業主行動計画の策定状況等に応じて、次のとおりとする。(上限5点)

(ア) 行動計画を策定している場合 1点

(イ) 行動計画を策定し、かつ、しまね女性の活躍応援企業として登録されている場合 3点

(ウ) しまね女性の活躍応援企業知事表彰を申請受付開始日の属する年の前3年度において受賞している場合 5点

 審査要綱第4条第2項第2号コに規定する項目に関する点数は、若年者(30歳未満の者をいう。以下同じ。)の雇用、継続雇用及び資格取得の状況において、次のとおりとする。

(ア) 前回申請受付開始日から申請受付開始日前日までの間において、雇用時の年齢が30歳未満の者を新たに雇用し、申請日まで継続して雇用している場合、1名につき5点(上限20点)とする。

(イ) 前回申請時に若年者の雇用として加点された者を2年間以上、継続雇用し、かつ、法に係る主任技術者になれる資格又は、経営事項審査で加点項目となる登録経理士試験1・2級を取得(実務経験を除く。)した場合、1名につき5点(上限20点)とする。また、対象者が就職する際、既に資格を有している場合は、次の段階の資格(例:2級土木施工管理技士は、1級土木施工管理技士を取得)を取得した場合に加点とする。

 審査要綱第4条第2項第2号サに規定する項目に関する点数は、大田市との除雪業務の契約実績(大田市と大田建設業協同組合との契約による除雪業務も含む。)の状況に応じて、次のとおりとする。ただし、建築一式工事の総合点数の算定においては、加算しないものとする。

(ア) 申請日の属する年度及びその前2年度において2年度以上契約実績がある場合 30点

(イ) 申請日の属する年度及びその前2年度において1年度の契約実績がある場合 15点

 審査要綱第4条第2項第2号シに規定する項目に関する点数は、次のとおりとする。

(ア) 大田市からの要請を受けて災害時の緊急対応を前回申請受付開始日から申請受付開始日前日までの間において、2年以上行った場合 30点

(イ) 大田市からの要請を受けて災害時の緊急対応を前回申請受付開始日から申請受付開始日前日までの間において、いずれか1年行った場合 15点

 審査要綱第4条第2項第2号スに規定する項目に関する点数は、申請日において、大田市消防団協力事業所表示制度の認定を受け、有効期間内にある場合、10点とする。

 審査要綱第4条第2項第2号セに規定する項目に関する点数は、大田市内において、会社として10名以上又は従業員の半数以上(2日以上にわたる活動の場合は、延べ人数とする。)が参加したボランティア活動(ハートフルしまね活動を含む。)の状況に応じて、次のとおりとする。

(ア) 申請受付終了日の属する年の前3年において、2年以上行った場合 10点

(イ) 申請受付終了日の属する年の前3年において、いずれか1年行った場合 5点

(入札参加資格の継承)

第5条 入札参加資格者が、営業の同一性を失うことなく、組織の変更、許可換え、相続等営業継承のため新規に許可を受けた場合の総合点数及び格付は、従前のとおりとし、合併、分離、譲渡等を行った場合は、その内容を調査し、総合点数及び格付を調整することができるものとする。

(有資格者名簿)

第6条 格付を行った入札参加資格者は、入札参加資格者名簿に登載する。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第34号)

この訓令は、平成24年12月6日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第31号)

この訓令は、平成30年12月3日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

大田市建設工事入札参加資格者格付要領

平成22年11月24日 訓令第34号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年11月24日 訓令第34号
平成23年3月23日 訓令第4号
平成24年12月6日 訓令第34号
平成25年3月13日 訓令第5号
平成27年3月20日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成30年11月27日 訓令第31号
令和3年11月25日 訓令第13号