○大田市優良建設工事表彰要領

平成21年3月31日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要領は、大田市が発注した建設工事の中から、他の模範となる優良な建設工事を表彰し、施工技術の向上及び工事の適正な施工の確保を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 建設業者 大田市が発注した工事の請負契約の相手方となった団体

(2) 建設技術者 大田市が発注した工事における監理技術者、主任技術者

(3) 工事 大田市が発注し、前年度に完成した請負金額500万円以上の工事

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、優良建設工事表彰及び優秀建設技術者表彰とし、次に掲げる各部門とする。

(1) 一般土木部門(道路、河川、港湾、都市計画、上下水道、農業土木、森林土木、漁港漁場)

(2) 建築部門(建築、電気設備、機械設備)

(推薦)

第4条 工事を主務した課の長は、優良と認めた工事を施工した建設業者又は建設技術者(以下「表彰対象者」という。)について、優良建設工事推薦書(別記様式)により、次条に定める審査会に推薦するものとする。

(審査委員会)

第5条 大田市優良建設工事表彰審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、大田市建設工事等入札参加業者選定要綱(平成17年大田市訓令第31号)第6条に規定する審査会がこれに当たる。

3 審査会の委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

5 審査会は、構成員の過半数の出席により成立するものとする。

6 審査会の庶務は、総務課工事検査係が行う。

(表彰)

第6条 市長は、審査委員会の上申に基づいて、表彰すべき優良工事を決定し、表彰を行うものとする。

(表彰の除外及び表彰の取消し)

第7条 市長は表彰者として決定した建設業者及び建設技術者が表彰するにふさわしくないと認められた場合は、表彰を行わない。

2 市長は、表彰対象者が表彰の決定日から表彰日までの期間において、選考基準の表彰の除外に該当したときは、表彰を取り消す。

3 市長は、この要領により表彰となった優良工事において、当該工事に係る瑕疵の修補又は損害賠償請求事由が発生したとき並びに法令違反等により処分を受けたときは、表彰を取り消す。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

大田市優良建設工事表彰要領

平成21年3月31日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川・港湾・建築
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第4号