○大田市工事等検査規則
平成17年10月1日
規則第51号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 竣工検査(第6条―第13条)
第3章 部分使用検査(第14条)
第4章 物件購入検査(第15条)
第5章 出来高検査(第16条―第18条)
第6章 中間検査(第19条―第21条)
第7章 完了検査(第22条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、市が発注する建設工事及び測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)に係る検査について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において検査の対象となる「建設工事」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の規定による工事をいう。
(2) 測量 測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量をいう。
(3) 建設コンサルタント業務 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタントの行う業務をいう。
(4) 地質調査 地質調査業者登録規程(昭和52年4月15日建設省告示第718号)第2条に規定する地質調査業者の行う業務をいう。
(5) 補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)第2条に規定する補償コンサルタントの行う業務をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、請負により執行する建設工事等に係る次の検査とする。
(1) 竣工検査 大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号。以下「財務規則」という。)第119条第1項の規定による検査で、工事について行うものをいう。
(2) 部分使用検査 工事の一部が完成した場合において、当該完成部分を使用するための検査をいう。
(3) 物件購入検査 財務規則第119条第2項の規定による検査で、工事に要する機械器具、資材等物件の購入に際し行うものをいう。
(4) 出来形検査 財務規則第122条第4項で準用する第119条第1項の規定による部分払のための検査(以下「部分払検査」という。)及び契約の解除に伴う工事の既済部分の確認のための検査(以下「打切検査」という。)をいう。
(5) 中間検査 工事の施工の中途において行う検査(部分使用検査及び出来形検査を除く。)をいう。
(6) 完了検査 財務規則第119条第1項の規定による検査で、業務(前条第2号から第6号までのものをいう。)について行うものをいう。
(検査員)
第4条 検査員は、市長があらかじめ指定した職員の中から、総務部長がその都度任命する。ただし、部分払検査の検査員及び1件の請負契約金額が130万円以下の工事の検査員は、主管部課長が任命する。
2 検査員は、検査を行う場合においては、検査員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(検査員の任命基準)
第5条 検査員は次の基準により任命するものとする。
3 他の団体等から依頼のあった検査については、前2項の規定を準用する。
第2章 竣工検査
(竣工検査の実施)
第6条 竣工検査は、契約書、設計書、図面、仕様書等に適合しているかどうか、これらの書類に照らしてすべて工事現場において厳正に行わなければならない。
(関係者の立会い)
第7条 請負者、その現場代理人若しくは主任技術者(以下この章において「請負者等」という。)又は関係職員は、竣工検査に立ち会わなければならない。ただし、これらの者の立会いがなくても竣工検査の実施を妨げない。
(検査員の質問権)
第8条 検査員は、竣工検査の実施のために必要がある場合においては、請負者等又は関係職員に質問し、当該工事に関する資料を提出させることができる。
(検査のための工作物の取壊し)
第9条 検査員は、竣工検査の実施のため必要がある場合においては、当該工事に係る工作物の一部を取り壊すことができる。
(竣工検査後の措置)
第10条 検査員は、竣工検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合すると認めるときは、当該工事の請負者に竣工検査済証を交付するとともに、当該竣工検査の結果を、竣工検査復命書により市長に報告しなければならない。
第11条 検査員は、竣工検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合しないと認めたときは、当該工事の請負者に対して、手直し工事指示書によりその補修又は改造(以下「手直し工事」という。)を請求するとともに、当該工事の請負者から請書を徴しなければならない。
第12条 請負者は、前条第1項の請求があった場合においては、速やかに手直し工事指示書に従い、手直し工事を施工しなければならない。
2 請負者は、手直し工事を完了したときは、手直し工事完了届を市長に提出しなければならない。
(手直し工事についての竣工検査)
第13条 前条第2項の手直し工事完了届が提出されたときは、14日以内に当該手直し工事について竣工検査を行う。
第3章 部分使用検査
(部分使用検査)
第14条 部分使用検査は、工事の一部が完成した場合において、当該完成部分を使用しようとするときに、市長が指定する検査員が当該完成部分について行う。
第4章 物件購入検査
(物件購入検査)
第15条 物件購入検査については、第2章の規定を準用する。
第5章 出来高検査
(打切検査の実施)
第17条 打切検査は、工事に係る契約の解除があった場合において、当該工事の請負者から既済部分に対する金額の請求があったときに、当該工事の既済部分について行う。
(出来形検査後の措置)
第18条 検査員は、出来形検査を実施したときは、速やかにその結果を出来形検査復命書により、市長に報告しなければならない。
第6章 中間検査
(中間検査の実施)
第19条 中間検査は、工事の施工の中途において随時行う。
(中間検査後の措置)
第20条 検査員は、中間検査を実施した結果、当該工事の施工が契約に適合して行われていると認めるときは、その結果を中間検査復命書により市長に報告しなければならない。
第7章 完了検査
(完了検査の実施)
第22条 完了検査は、契約書、設計書、図面、仕様書等に適合しているかどうか、厳正に行わなければならない。
(関係者の立会い)
第23条 請負者、その管理技術者(以下この章において「請負者等」という。)又は関係職員は、完了検査に立ち会わなければならない。
(検査員の質問権)
第24条 検査員は、完了検査の実施のために必要がある場合においては、請負者等又関係職員に質問し、当該業務に関する資料を提出させることができる。
(完了検査後の措置)
第25条 検査員は、完了検査を実施した結果、当該業務の成果品が契約の内容に適合すると認めるときは、当該業務の請負者に完了検査済証を交付するとともに、当該完了検査の結果を完了検査復命書により市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号の14)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。