○大田市建設工事に係る共同企業体取扱要綱
平成17年10月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負工事に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に共同企業体を結成して参加する者に必要な資格その他必要な事項について定めるものとする。
(1) 一般共同企業体 中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化することを目的として結成された共同企業体で、年間を通じて有効なもの
(2) 特別共同企業体 大規模で技術的難度の高い建設工事の確実かつ円滑な施工を図ることを目的として、建設工事ごとに結成された共同企業体
(一般共同企業体として競争入札に参加する者に必要な資格)
第3条 一般共同企業体を結成して競争入札に参加しようとする者は、当該一般共同企業体が次の各号に掲げる要件を満たすことについて市長の認定を受けなければならない。
(1) 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の総数が、2業者又は3業者であること。
(2) 構成員の組合せは、同一等級又は直近等級に属する者であること。
(3) 出資比率の最小限度が、構成員数が2業者の場合は30パーセント以上、3業者の場合は20パーセント以上であること。
(4) 代表者は、構成員において決定された者であること。
(5) 入札参加資格の有効期間が満了する日(同日後に請負契約の履行後3月を経過する日が到来するときは、その日)まで存続するものであること。
(6) 建設工事についてその目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合には、存続期間満了後においても、各構成員が連帯してその責めを負うものであること。
(7) 原則として、各構成員が対等の立場で一体となって施工する運営形態であること。
(8) すべての構成員に認定を受けようとする建設工事の種類に係る主任技術者(法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)となることができる者で国家資格を有するもの又は監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)となることができる者が存し、構成員のいずれかがその者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。
(9) 各構成員が、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 市内に主たる営業所(法第3条第1項に規定する営業所をいう。)を有すること。
イ 他の一般共同企業体の構成員でないこと。
ウ 原則として、認定を受けようとする建設工事の種類について施工実績があること。
エ 認定を受けようとする建設工事の種類について、法第3条第1項の許可を有して3年以上営業していること。
(1) 一般共同企業体協定書(様式第2号)の写し
(2) 一般共同企業体経営事項審査表(様式第3号)
(3) 委任状(様式第4号)
(4) 構成員の直前の経営事項審査(法第27条の23第1項に規定する経営事項審査をいう。)に係る総合評定値通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(特別共同企業体の対象工事)
第6条 特別共同企業体を競争入札に参加させることができる建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事であって、その確実かつ円滑な施工を図るため必要があると認められるものとする。
(1) 建設工事の請負対象額が1億5千万円以上であるもの
(2) 特許工法、特殊工法等の高度な技術を要する建設工事
2 前項の規定は、大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号)第91条の規定により資格を有すると認めた者で当該建設工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるものを、単独で競争入札に参加させることを妨げない。
(特別共同企業体の対象工事の公告)
第7条 市長は、建設工事の競争入札に特別共同企業体を参加させようとするときは、あらかじめその旨及び次の各号に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 工事の概要
(4) 次条に規定する資格
(5) 第9条の申請の受付期間及び受付場所
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 構成員の総数が、2業者又は3業者であること。ただし、請負対象額が5億円以上の工事については3業者又は4業者であること。
(2) 構成員の組合せは、次に掲げるとおりであること。ただし、大田市建設工事入札参加資格者格付要領(平成22年大田市訓令第34号)に規定されていない者については、その都度、市長が定める。
ア A等級のみ
イ A等級及びB等級
(3) 出資比率の最小限度が、構成員数が2業者の場合は30パーセント以上、3業者の場合は20パーセント以上、4業者の場合は15パーセント以上であること。
(4) 代表者は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。
ア 大田市建設工事入札参加資格格付要領に規定されている者については、A等級に属する者であり、かつ、そのものの出資比率が最大であること。
イ 大田市建設工事入札参加資格格付要領に規定されていない者については、最大の施工能力を有する者であり、かつ、そのものの出資比率が最大であること。
(5) 代表者は、当該建設工事の全部又は一部と同種の工事を含む建設工事について、施工実績を有し、かつ、当該建設工事と同種の建設工事の施工実績について、市長がその都度定める要件を満たすこと。
(6) 当該建設工事の請負契約の履行後12月を経過する日まで存続するものであること。
(7) 各構成員が、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア その年度の大田市一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書を提出していること。
イ 当該建設工事の属する建設工事の種類の有資格業者であること。
ウ 当該建設工事の属する建設工事の種類について、法第3条第1項の許可を有して5年以上営業していること又は相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められること。
エ 当該建設工事の属する建設工事の種類に係る主任技術者で国家資格を有するもの又は監理技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。
(1) 特別共同企業体協定書(様式第6号)の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(特別共同企業体の入札参加資格審査結果の通知)
第10条 市長は、第8条の資格の審査の結果を申請者に通知するものとする。
(単独での入札参加資格審査申請及び入札参加の制限)
第11条 一般共同企業体の構成員は、単独で入札参加資格審査申請を行うことはできない。
2 競争入札に参加する特別共同企業体の構成員は、当該競争入札に単独で参加することはできない。
(指名の通知)
第12条 共同企業体に対する指名の通知は、当該共同企業体の代表者に対して行うものとする。
(入札書)
第13条 入札書は、共同企業体の代表者が作成し、当該共同企業体の名称及び代表者を表示しなければならない。
(契約書)
第14条 建設工事請負契約の契約書には、各構成員の代表者が連名で記名押印し、当該共同企業体の名称及び代表者を表示しなければならない。
(共同企業体編成表の提出)
第15条 共同企業体の代表者は、建設工事請負契約の締結後、速やかに共同企業体編成表(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(代表者の権限)
第16条 工事の監督、請負代金の支払等契約に基づく行為については、すべて共同企業体の代表者を相手方とするものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大田市建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成17年大田市告示第32号)又は仁摩町建設工事に係る特別共同企業体取扱要綱(平成元年仁摩町告示第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年告示第85号)
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第147号)
この告示は、令和2年12月28日から施行する。