○大田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第52号

(指定管理者の募集)

第2条 条例第2条に規定する公募は、次に掲げる方法等により行うものとする。

(1) 市の掲示場への掲示

(2) 市が発行する広報紙への掲載

(3) 市のホームページへの掲載

(指定管理者の申請)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、大田市公の施設の指定管理者の指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第1号に規定する事業計画書は、大田市公の施設事業計画書(様式第2号)とし、同号に規定する収支予算書は、大田市公の施設収支予算書(様式第3号)とする。

3 条例第3条の規定による申請を行う法人その他の団体(以下「団体」という。)において、前項の事業計画書又は収支予算書(以下この項において「事業計画書等」という。)の要件を満たす書類を作成した場合は、前項の規定にかかわらず、当該書類をもって事業計画書等に代えることができる。

(指定管理者の指定の通知)

第4条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、条例第6条第1項の規定による指定をしたときは、指定した団体に対し、大田市指定管理者指定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業報告書)

第5条 条例第8条に規定する事業報告書は、大田市公の施設事業報告書(様式第5号)とする。

2 指定管理者において、前項の事業報告書の要件を満たす書類を作成した場合は、同項の規定にかかわらず、当該書類をもって事業報告書に代えることができる。

(指定の取消し等)

第6条 市長等は、条例第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消すときは、大田市公の施設の指定管理者指定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長等は、条例第10条第1項の規定により、指定管理者の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、大田市公の施設の指定管理者業務停止通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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大田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第52号

(平成17年10月1日施行)