○大田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大田市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 条例第2条に規定する公募は、次に掲げる方法等により行うものとする。
(1) 市の掲示場への掲示
(2) 市が発行する広報紙への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。