○大田市土地開発基金管理要綱
平成17年10月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田市土地開発基金条例(平成17年大田市条例第77号)第7条の規定に基づき、土地開発基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 部長等 大田市部設置条例(平成17年大田市条例第7号)に定める(総務部長を除く。)長、教育長をいう。
(2) 基金財産 土地開発基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金財産の所管)
第3条 基金財産は、総務部長が管理するものとする。ただし、総務部長が管理することが適当でないと認められる基金財産は、市長が指定する部長等に管理させることができる。
(土地需要計画書の提出)
第4条 部長等は、土地を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を別に定める期日までに総務部長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第5条 総務部長は、前条第1項の計画書の提出があったときは、土地の使用開始予定年度、予算上の見通し等を勘案し、土地の取得計画を立てるものとする。
2 総務部長は、前条第2項の変更計画書の提出があった場合において必要があると認めるときは、土地取得計画を変更するものとする。
(土地取得の手続)
第7条 総務部長は、第5条の規定による土地取得計画に基づき、土地の取得を行うものとする。ただし、当該取得事務を総務部長が行うことが適当でないと認められる場合は、市長が指定する関係部長等に行わせることができる。
2 部長等は、不動産売買契約の締結事務を完了したときは、直ちにその関係書類を総務部長に送付しなければならない。
(登記及び境界標の設置)
第8条 総務部長及び部長等は不動産売買契約の締結事務を完了したときは、速やかに登記の手続をするとともに、その境界を明らかにするため、境界標を設置し、その土地に関する境界確定書(様式第4号)を作成しなければならない。
2 部長等は、登記及び境界標の設置に関する事務が完了したときは、直ちに登記済証及び境界確定書を添えて総務部長に引き継がなければならない。
(代金の支払)
第9条 取得した基金財産の代金は、当該基金財産の取得に係る所有権移転登記完了後請求書を徴し、支払うものとする。ただし、市長が特別の理由により必要と認めたときは、この限りでない。
(土地取得の通知)
第10条 総務部長は、第7条の規定による土地を取得したときは、速やかに当該土地の所在、面積、取得価格その他必要な事項を部長等に通知しなければならない。
(基金財産台帳)
第11条 財政課長は、基金財産の種類、所在、数量、価格等、管理上必要な事項を明らかにした基金財産台帳(様式第5号)及び関係図面を備えなければならない。
2 第3条ただし書の規定により基金財産を部長等に管理させた場合においては、財政課長は、基金財産台帳の副本を部長等に送付しなければならない。
(基金財産の貸付け)
第12条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 引渡しまでの期間一時的に使用するとき(建物の所有及び堅固な工作物の設置並びに植栽を目的とするものを除く。)。
(2) 電柱、電柱支線その他公益上必要なものの設置を目的とするとき。
(基金財産の要求)
第14条 部長等は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第7号)により、引渡しを受けようとする日の20日前までに総務部長に要求しなければならない。
(基金財産の引渡し)
第15条 総務部長は、基金財産の引渡しの要求があったときは、予算計上の有無、当該財産に係る事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第8号)により引渡しをするものとする。
2 前項の規定による引渡しをする場合には、切図、実測図等により境界を明確に示した上、現地立会いを行うものとする。ただし、境界確認の必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(引渡価格)
第16条 部長等は、前条の規定により、基金財産の引渡しを受けたときは、総務部長が定める引渡価格を支払わなければならない。
2 前項の引渡価格は、取得価格に取得時から引渡時までの利子相当額と、必要経費を加算した額とする。ただし、総務部長は、引渡価格が時価に比して著しく差異があるときは、時価を基準として定める額とすることができる。公共事業にあっては、その事業に採択された価格とする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほかは、大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号)に規定するところによる。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。