○外国青年招致事業に係る外国青年任用規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任用期間及びその終了(第4条・第5条)
第4章 報酬その他の給付(第6条―第10条)
第5章 勤務時間、休日及び休暇(第11条―第18条)
第6章 服務(第19条―第29条)
第7章 懲戒等(第30条―第35条)
第8章 公務災害補償等(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、島根県大田市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めるものとする。
2 参加者の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 参加者のうち、主として教育委員会、小・中学校等に配置され、外国語担当指導主事・外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(5) 前半任期 参加者において、任用開始の日から任用開始の日を含む年度の3月31日までの任期
(6) 後半任期 参加者において、前号の任用開始の日を含む年度の翌年度の4月1日からその任用が満了する日までの任期
(7) 任用期間 前半任期と後半任期を合わせた期間
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、主として教育委員会、小・中学校等において、所属長又は学校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小・中学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語教員等に対する現職研修への補助
(5) 特別活動及び課外活動への協力
(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長又は学校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 任用期間及びその終了
(任用期間)
第4条 参加者の任用期間は、1年以内とする。
2 任用期間満了後、市は、参加者として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第6条 参加者の報酬は、1年目は月額33万5千円、2年目は月額34万5千円、3年目は月額35万5千円、4年目及び5年目は月額36万円とする。所得税及び住民税が課税される場合には、この報酬額から参加者が負担するものとする。
2 報酬の支給日は、毎月20日とし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い勤務を要しない日又は休日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(手当)
第8条 参加者に支給する通勤手当及び住居手当は、一般職に属する職員の例により支給するものとする。ただし、大田市職員の給与に関する規則(平成17年大田市規則第39号)第9条の2第1項第1号は適用しない。
(費用弁償等)
第9条 参加者が職務を行うために旅行するときは、一般職に属する職員の例により、費用を弁償する。
2 市は、参加者の赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす参加者に対して弁償するものとする。
(1) 任用期間を満了すること。
(2) 任用期間満了日の翌日から1月以内に、日本において市又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
第10条 市は、参加者が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第11条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 参加者の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。
4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(休暇の種類)
第13条 参加者の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第14条 参加者は、所属長の承認を得て、任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は任用時に10日間を付与され、残りは11月1日に付与される。ただし、参加者から申出があり、真にやむを得ないと認められる場合には、市は残りの年次有給休暇をこの期日より以前に付与することができる。また、この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。なお、再度任用される者に関してはこの限りでない。
2 参加者が任用期間満了後、市に再度任用される場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(特別休暇)
第15条 所属長が参加者に与える特別休暇のうち有給の休暇については別表第1に掲げる休暇とする。
3 特別休暇のうちその一部を有給休暇とするものについては別表第3に掲げる休暇とする。
(病気休暇)
第16条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第31条に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(介護休暇)
第17条 大田市職員の休日及び休暇に関する条例(平成17年大田市条例第36号。以下「休日休暇条例」という。)第12条第1項及び第2項の規定は、大田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大田市規則第20号)第15条の規定により、参加者(引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、大田市職員の休日及び休暇に関する条例施行規則(平成17年大田市規則第33号)第5条第3項の規定により、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任用期間が満了し、かつ、更新がないことが明らかでない者に限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、休日休暇条例第12条第2項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給とする。
3 介護休暇の取得単位は1日又は1時間とする。
(介護時間)
第18条 参加者の介護時間は、休日休暇条例第12条の2第1項及び第2項を準用する。この場合において、休日休暇条例第12条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該参加者について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給とする。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第19条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第20条 市は、参加者の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第21条 参加者は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第22条 参加者は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第23条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第24条 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第25条 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第26条 参加者は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第27条 参加者は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
(宗教活動の制限)
第28条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車運転等の制限)
第29条 参加者は、自宅から地方公共団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職)
第30条 市は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者を免職することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令等又はこの規則に違反した場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 当該参加者の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(4) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合
(5) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績が良くない場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 前項の規定にかかわらず、市は、議会により予算が承認されず、又は予算が削除されたため参加者に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1か月分の報酬を支払って参加者を免職することができる。
2 前項の場合において、その休職の期間中の報酬の支給は、次に定めるところによる。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷及び疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた金額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(起訴休職)
第32条 参加者が刑事事件に関し起訴されたときは、市は、当該参加者を休職させることができる。
2 前項の場合において、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(懲戒処分)
第33条 市は、参加者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、市長の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
(勤務禁止)
第34条 参加者が次の各号に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は、当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 別表第2の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長が、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第36条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は大田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年大田市条例第38号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第37条 市は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の外国青年招致事業にかかる外国青年就業規則(平成13年大田市教育委員会規則第1号)又は外国青年招致事業にかかる外国青年就業規則(平成14年温泉津町教育委員会規則第1号)又は外国青年招致事業にかかる外国青年就業規則(平成6年仁摩町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、すでに契約している者については、なお従前の例による。
附則(平成22年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、すでに契約している者については、なお従前の例による。
附則(平成24年教委規則第1号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の外国青年招致事業に係る外国青年任用規則第8条の規定は、平成24年4月1日以後に来日した参加者について適用し、同日前に来日した参加者については、なお従前の例による。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年5月8日から適用する。
附則(令和7年教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
事由 | 期間 | |
1 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、参加者が勤務しないことが相当であると認められるとき ア 参加者の現居住が滅失し、又は損壊した場合で、当該参加者がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき イ 参加者及び当該参加者と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該参加者以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 7日の範囲内の期間 |
2 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により参加者が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
3 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、参加者が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
4 | 参加者の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、参加者が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間 |
5 | 参加者が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間の連続する5日の範囲内の期間 |
6 | 参加者が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の5月から10月の期間内において、原則として連続する2日の範囲内の期間 |
7 | 参加者が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において10日の範囲内で必要と認められる期間 |
8 | 参加者が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 参加者の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間 |
9 | 参加者の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日の後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(大田市職員の勤務時間に関する条例(平成17年大田市条例第35号)第9条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する参加者が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
10 | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する参加者が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 |
11 | 参加者が、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母及び祖父母、参加者と同居している兄弟姉妹並びにこれらと同様の関係にあると認められるもので任命権者が定める者、参加者と同居している参加者又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び参加者と同居している参加者との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもので任命権者が定める者で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う参加者が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 |
12 | 参加者が新型コロナウイルス感染症又はインフルエンザに感染し、感染防止のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 医師が必要と認める期間(それを証明できる医師の診断書又は証明書が提出された場合に限る。) |
別表第2(第15条関係)
事由 | 期間 | |
1 | 生後満1年に達しない子を育てる参加者が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の参加者にあっては、その子の当該参加者以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家庭裁判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護する者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該参加者がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間 |
2 | 女性の参加者が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 請求した日から2日以内において必要と認められる期間 |
3 | 女性の参加者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
4 | 参加者が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
5 | 妊娠中又は出産後1年以内の女性の参加者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までに4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、いずれの期間についてもその指示するところによる。)、出産後1年以内である場合にあっては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、1日の正規の勤務時間の範囲内で、その都度必要と認める時間 |
別表第3(第15条関係)
事由 | 期間 | 有給等の別 | |
1 | 女性の参加者の産前産後の場合 | 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)に当たる日から出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | 出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)に当たる日から出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)は有給とし、それ以外は無給とする。 |
別表第4(第15条関係)
親族 | 日数 | 備考 | |
血族 | 姻族 | ||
配偶者 | 7日以内 | 1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、血族の父母及び子に準ずる。 3 遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 | |
父母 | 7日以内 | 3日以内 | |
子 | 5日以内 | 1日 | |
祖父母 | 3日以内 | 1日 | |
孫 | 1日 | ||
兄弟姉妹 | 3日以内 | 1日 | |
伯叔父母 | 1日 | 1日 | |
甥姪 | 1日 | 1日 |