○大田市教育委員会職員被服貸与規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市教育委員会職員に対する職務上必要な被服その他の物品(以下「被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象、種類)

第2条 被服等の貸与を受ける者の範囲並びに被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(準用規定)

第3条 その他、職員の被服等の貸与に関しては、大田市職員被服貸与規程(平成17年大田市訓令第26号)第3条から第7条までの規定を準用する。この場合において、同規程第4条第2項及び第6条第2項並びに第7条中「市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被服等の貸与を受ける職員の範囲

貸与被服の数量及び期間

作業服

雨合羽

帽子

ゴム長靴

調理服

夏上

期間

上下

期間

 

期間

半長

期間

期間

常時調査、測量、監督、指導等現場業務に従事する職員

1

1


4



1

3

1

3



校務技能員

1

1

 

5

1

5

 

 

1

4

 

 

給食調理員

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

1

2

汽かん員

1

1

 

5

 

 

 

 

1

4

 

 

大田市教育委員会職員被服貸与規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第3号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第3号