○大田市通学バスの運行及び管理に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市通学バスの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第84号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、通学バスの運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(通学バスの運行日)

第2条 通学バスの運行日は、小学校又は中学校の出校日とし、運行時刻は、教育長が学校長と協議して決定する。

(乗降場所)

第3条 通学バスの利用者が乗降できる場所は、児童又は生徒の居住地の状況、道路事情等を考慮し、教育長が学校長と協議して決定する。

(運転業務の委託)

第4条 通学バスの運転業務は、所要の運転免許証を有するものを雇用し、適切に業務を遂行することができると認めるものに委託して行うことができる。

(運行及び管理に関する義務)

第5条 教育長又は前条の規定により委託を受けたものは、運転者に対し、次の各号に掲げる事項を遵守するよう指導しなければならない。

(1) 交通関係法令を遵守し、通学バスの運行に関し他に損傷を与えないよう絶えず注意すること。

(2) 常に車両の点検を行い、故障その他運行に支障のないことを確認のうえ運転し、車両に不備を発見したときは、直ちに車両整備管理者に報告すること。

(3) 児童及び生徒の乗降には、最善の注意を払うこと。

2 前条の規定により委託を受けたものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運転しないときの車両は、常に施錠し、盗難、無断乗車等のないよう注意するとともに、洗車、点検等車両の適正な管理に努めること。

(2) 故障等により運転不能な場合は、直ちに教育長及び学校長に報告すること。

(3) 運転中事故が発生した場合は、適切な処置をとるとともに、教育長及び学校長に報告すること。

(4) 運転日誌(様式第1号)を記録し、教育長に報告すること。

(利用者の義務)

第6条 通学バスの利用者は、運転者の指示に従い、車両の愛護に努めなければならない。

(車両整備管理者)

第7条 車両整備管理者は、車両が常に良好な状態で運転できるよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 毎回運行前に、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2に規定する日常点検を行うこと。

(2) 前号及び道路運送車両法第48条に規定する定期点検のほか、運転者の報告又は要請により臨時の点検を行うこと。

(3) 前2号の点検により車両の不備を発見したときは、教育長の指示に従い適切な処置を講ずること。

(学校長の義務)

第8条 学校長は、児童又は生徒が安全に通学できるよう適切な指導及び教育を行わなければならない。

(通学以外の臨時運行)

第9条 条例第5条に定める通学バスの臨時運行については、その都度、教育長が決定する。

2 臨時運行使用者は、通学バス運行願(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

3 臨時運行にかかる運転日誌については、第5条第2項第4号を準用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、大田市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町通学バスの運行及び管理に関する規則(昭和63年温泉津町教育委員会規則第1号)又は仁摩町通学バスの運行及び管理に関する規則(昭和53年仁摩町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市通学バスの運行及び管理に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第21号

(令和3年4月1日施行)