○大田市立学校施設等使用条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市立学校施設等使用条例(平成17年大田市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校開放の対象)
第2条 学校開放の対象となる事業は、次の各号に掲げるものが行う体育活動及び文化活動とする。
(1) 地区体育協会その他の体育関係団体及びグループ
(2) 地区自治会その他の住民組織
(3) 地区青年団、婦人会等社会教育団体
(4) 前3号に定めるもののほか、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めたもの
(使用時間)
第3条 学校開放の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
区分 | 使用時間 |
平日 | 午後6時から午後10時まで |
土曜日、日曜日、祝日、長期休業日 | 午前9時から午後10時まで |
(責任の所在)
第4条 学校開放に伴う学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理の責任は、大田市小・中学校管理規則(平成17年大田市教育委員会規則第17号)第28条第1項の規定にかかわらず、教育委員会に帰属する。
(管理指導員)
第5条 教育委員会は、学校開放を適正に行うため、管理指導員を委嘱する。
2 管理指導員は、学校開放時における危険防止及び施設等の保全にあたる。
(使用料の減免の決定)
第9条 市長は、使用料の減免について決定をしたときは、大田市学校開放使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。
(遵守事項)
第10条 第7条の規定により使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に施設等を使用しないこと。
(2) 許可された場所以外の施設等を使用しないこと。
(3) 許可なく危険又は不潔な物品等を持ち込まないこと。
(4) 許可なく火気を使用しないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(学校開放運営委員会)
第11条 学校開放を適切かつ円滑に実施するため、学校開放を行う学校ごとに学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大田市立学校施設等使用条例施行規則は、施行日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。