○大田市立学校施設等使用条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市立学校施設等使用条例(平成17年大田市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校開放の対象)

第2条 学校開放の対象となる事業は、次の各号に掲げるものが行う体育活動及び文化活動とする。

(1) 地区体育協会その他の体育関係団体及びグループ

(2) 地区自治会その他の住民組織

(3) 地区青年団、婦人会等社会教育団体

(4) 前3号に定めるもののほか、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めたもの

(使用時間)

第3条 学校開放の使用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

区分

使用時間

平日

午後6時から午後10時まで

土曜日、日曜日、祝日、長期休業日

午前9時から午後10時まで

(責任の所在)

第4条 学校開放に伴う学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理の責任は、大田市小・中学校管理規則(平成17年大田市教育委員会規則第17号)第28条第1項の規定にかかわらず、教育委員会に帰属する。

(管理指導員)

第5条 教育委員会は、学校開放を適正に行うため、管理指導員を委嘱する。

2 管理指導員は、学校開放時における危険防止及び施設等の保全にあたる。

(使用許可申請)

第6条 条例第4条第1項の規定により許可を受けようとする者は、施設等を使用しようとする日の7日前までに大田市学校開放許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第7条 教育委員会は、前条の申請を許可したときは、大田市学校開放許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の免除)

第8条 条例第7条ただし書の規定により使用者が使用料の免除を受けようとするときは、大田市学校開放使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免の決定)

第9条 市長は、使用料の減免について決定をしたときは、大田市学校開放使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第10条 第7条の規定により使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に施設等を使用しないこと。

(2) 許可された場所以外の施設等を使用しないこと。

(3) 許可なく危険又は不潔な物品等を持ち込まないこと。

(4) 許可なく火気を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(学校開放運営委員会)

第11条 学校開放を適切かつ円滑に実施するため、学校開放を行う学校ごとに学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市立学校施設等使用条例施行規則は、施行日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

画像

大田市立学校施設等使用条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第22号

(令和元年10月1日施行)