○大田市適応指導委員会運営要領
平成17年10月1日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要領は、大田市学校不適応対策事業実施要綱(平成17年大田市教育委員会告示第6号)第4条第2項の規定に基づき、大田市適応指導委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、次の事項について調査し、及び審議する。
(1) 長期不登校の状態にある児童生徒の実態に関すること。
(2) 学校不登校に関する教育相談及び指導に関すること。
(3) 不登校児童生徒に関する学校復帰への援助及び指導に関すること。
(4) 地域社会及び保護者に対して、この事業に関する啓発を行うこと。
(5) その他学校不適応に関して、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。
(委員)
第3条 委員会は、委員10人以内で構成する。
(1) 医師 1人
(2) 児童福祉施設職員 1人
(3) 教育職員等 8人以内
3 委員は、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員会は、会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、教育委員会事務局学校教育課で処理する。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第10号)
この告示は、令和5年4月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。