○大田市適応指導委員会運営要領

平成17年10月1日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要領は、大田市学校不適応対策事業実施要綱(平成17年大田市教育委員会告示第6号)第4条第2項の規定に基づき、大田市適応指導委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、次の事項について調査し、及び審議する。

(1) 長期不登校の状態にある児童生徒の実態に関すること。

(2) 学校不登校に関する教育相談及び指導に関すること。

(3) 不登校児童生徒に関する学校復帰への援助及び指導に関すること。

(4) 地域社会及び保護者に対して、この事業に関する啓発を行うこと。

(5) その他学校不適応に関して、大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(委員)

第3条 委員会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充て、その定数は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 医師 1人

(2) 児童福祉施設職員 1人

(3) 教育職員等 8人以内

3 委員は、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員会は、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第7条 委員会の事務は、教育委員会事務局学校教育課で処理する。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和5年教委告示第10号)

この告示は、令和5年4月20日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

大田市適応指導委員会運営要領

平成17年10月1日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第7号
令和5年4月20日 教育委員会告示第10号