○大田市山村留学センター事業実施要綱

平成17年10月1日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第88号)に定めるもののほか、大田市山村留学センター(以下「センター」という。)において実施する事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(参加者募集)

第2条 センターは、事業の参加者(以下「参加者」という。)を募集するときは、広く市内外にその内容を周知し、センターの設置目的の達成に努めるものとする。

2 参加者の募集に関して必要な事項は、毎年度、教育長が別に定める。

(参加申込み)

第3条 事業に参加しようとする者は、別に定める参加申込書を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の参加申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に対し、必要な書類の提示又は提出を求め、若しくは面接を求めることができる。

(参加者の決定)

第4条 教育長は、参加申込書の提出があったときは、その記載内容、前条第2項の規定により提出された書類の内容及び面接の内容を勘案の上、参加者を決定するものとする。

2 教育長は、参加者を決定したときは、速やかにその旨を申込者に通知するものとする。

(経費の負担)

第5条 参加者は、別表に定める経費を、同表に定める納期限までに納付しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大田市山村留学センター事業実施要綱(平成15年大田市教育委員会告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年教委告示第3号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。

(令和5年教委告示第20号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

金額(1人当たりの月額)

納期限

長期ふるさと体験事業

小学生

56,080円

毎月月の始めから10日以内

中学生

58,180円

備考

1 月の中途において参加を始め、又は終了する場合においても1月として計算する。

2 8月分の経費は徴収しない。

3 この表に定める金額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

4 上記以外の事業の実施に必要な経費については、別に定める。

大田市山村留学センター事業実施要綱

平成17年10月1日 教育委員会告示第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第10号
平成26年2月19日 教育委員会告示第3号
平成31年3月29日 教育委員会告示第7号
令和5年12月22日 教育委員会告示第20号