○大田市山村留学センター事業実施要綱
平成17年10月1日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田市山村留学センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第88号)に定めるもののほか、大田市山村留学センター(以下「センター」という。)において実施する事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(参加者募集)
第2条 センターは、事業の参加者(以下「参加者」という。)を募集するときは、広く市内外にその内容を周知し、センターの設置目的の達成に努めるものとする。
2 参加者の募集に関して必要な事項は、毎年度、教育長が別に定める。
(参加申込み)
第3条 事業に参加しようとする者は、別に定める参加申込書を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、必要があると認めるときは、前項の参加申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に対し、必要な書類の提示又は提出を求め、若しくは面接を求めることができる。
(参加者の決定)
第4条 教育長は、参加申込書の提出があったときは、その記載内容、前条第2項の規定により提出された書類の内容及び面接の内容を勘案の上、参加者を決定するものとする。
2 教育長は、参加者を決定したときは、速やかにその旨を申込者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大田市山村留学センター事業実施要綱(平成15年大田市教育委員会告示第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年教委告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 金額(1人当たりの月額) | 納期限 | |
長期ふるさと体験事業 | 小学生 | 56,080円 | 毎月月の始めから10日以内 |
中学生 | 58,180円 |
備考
1 月の中途において参加を始め、又は終了する場合においても1月として計算する。
2 8月分の経費は徴収しない。
3 この表に定める金額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
4 上記以外の事業の実施に必要な経費については、別に定める。