○大田市スポーツ推進審議会規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市スポーツ推進審議会設置に関する条例(平成17年大田市条例第94号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、条例第2条の規定に基づき次の各号に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して大田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に建議する。

(1) スポーツ基本法(以下「法」という。)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツ関係団体の育成に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) スポーツによる事故の防止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 審議会に委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によって定める。

3 委員長は、審議会を代表し、必要により会議を招集する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 委員長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長が決定する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

大田市スポーツ推進審議会規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第34号

(令和2年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第34号
平成24年3月27日 教育委員会規則第5号
平成26年4月25日 教育委員会規則第7号
令和2年4月23日 教育委員会規則第13号