○大田市スポーツ推進審議会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市スポーツ推進審議会設置に関する条例(平成17年大田市条例第94号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、大田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) スポーツ基本法(以下「法」という。)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツ関係団体の育成に関すること。
(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(8) スポーツによる事故の防止に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会に委員長1人及び副委員長2人を置く。
2 委員長及び副委員長は、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選によって定める。
3 委員長は、審議会を代表し、必要により会議を招集する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 委員長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、委員長が決定する。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。