○大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により大田市文化振興会館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用を開始しようとする日までに大田市文化振興会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、条例第5条の許可をしたときは、大田市文化振興会館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(特別な設備)

第4条 条例第8条の規定による許可を受けようとする者は、その内容を記載した書類を第2条の許可申請書に添付しなければならない。

2 前項の許可は、前条の許可書にその旨を表示して行うものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用者が使用料の減免を受けようとするときは、大田市文化振興会館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免の決定)

第6条 市長は、仕様料の減免について決定をしたときは、大田市文化振興会館使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責によらない事由により大田市文化振興会館を使用できなくなったとき 使用料の全額

(2) その他市長が必要と認めたとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大田市文化振興会館使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の決定)

第8条 市長は、使用料の還付について決定をしたときは、大田市文化振興会館使用料還付決定通知書(様式第6号)にて使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 第3条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 市長の許可を受けないで、寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(4) 施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等秩序風俗に反し、又は他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が指示したこと。

(損害等の届出)

第10条 施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和3年規則第35号の2)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市文化振興会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第107号

(令和4年12月1日施行)