○大田市伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金交付要綱
平成17年10月1日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成17年大田市条例第98号)第14条の規定に基づき、特に必要と認められる範囲において補助金を交付することについて、大田市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(平成17年大田市教育委員会規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費、補助率及び範囲)
第2条 保存地区の伝統的建造物群を構成している建造物その他の工作物(以下「伝統的建造物」という。)及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため必要と認められる物件(以下「環境物件」という。)に対する補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第1のとおりとする。
2 保存地区内における伝統的建造物以外の建築物及びその他の工作物等に対する補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合には、限度額を超えて補助することができる。
(1) 工事費
(2) 設計費
(3) 監理費
(4) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金交付申請者)
第3条 補助金の交付の申請をすることができる者は、保存地区内の土地又は建築物若しくは環境物件について権利を有するものとする。
(補助金の交付の申請時期)
第4条 規則第9条の規定による補助金の交付の申請は、工事着工日前10日までに行うものとする。
(1) 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止する場合には、中止又は廃止の理由を記載した補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けること。
(2) 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業に係る経費の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類等を備え付け補助事業完了の翌年度から5年間保管すること。
(3) 前2号のほか、教育委員会が必要と認める事項
(概算払の請求)
第6条 補助事業者は、概算払の請求をしようとするときは、大田市伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金概算払請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委告示第9号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第6号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第12号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第22号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
伝統的建造物及び環境物件
(単位:万円)
区分 | 補助対象 | 補助率 | 限度額 | |
伝統的建造物 | 建築物 | 外観保存のための修理に要する経費(下地材の経費を含む。)とし、外観の保存上特に必要と認められる場合には、基礎、土台、床組、柱梁材、横架材、小屋組などの構造耐力上主要な部分を含むことができる。 | 8/10以内 | 800 |
工作物 | 修理に要する経費 | 8/10以内 | 200 | |
環境物件 | 復旧に要する経費 | 8/10以内 | 100 |
別表第2(第2条関係)
伝統的建造物以外の建築物及びその他の工作物等
(単位:万円)
区分 | 補助対象 | 補助率 | 限度額 | |
伝統的建造物以外の建築物 | 主屋 | 外観を保存計画に定める修景基準(以下「修景基準」という。)に従って修景した場合に要する経費 | 6/10以内 | 600 |
付属建物(主屋以外) | 外観を修景基準に従って修景した場合に要する経費 | 6/10以内 | 400 | |
工作物(門塀、石垣、側溝など) | 外観を修景基準に従って新設し、又は改良する場合に要する経費 | 6/10以内 | 200 | |
その他の工作物等 | 環境物件以外の環境要素 | 修景基準に従った庭園、生垣、樹木等の整備に要する経費 | 6/10以内 | 100 |