○代官所地役人旧河島家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、代官所地役人旧河島家の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入場券の交付)
第3条 指定管理者は、条例別表に定める入場料の納付があったときは、入場券を交付するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。