○代官所地役人旧河島家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、代官所地役人旧河島家の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第7条の規定により行為の許可を受けようとするものは、その行為前7日までに代官所地役人旧河島家(以下「河島家」という。)における行為の許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を許可したときは、河島家における行為の許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(入場券の交付)

第3条 指定管理者は、条例別表に定める入場料の納付があったときは、入場券を交付するものとする。

(無料入場証)

第4条 指定管理者は、条例第10条の規定により入場料の減免を受ける者のうち、観光案内人、文化財調査員等常時河島家に入場する必要のある者については、河島家無料入場証(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年教委規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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代官所地役人旧河島家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第38号

(平成30年7月26日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第38号
平成22年11月29日 教育委員会規則第12号
平成30年7月26日 教育委員会規則第7号