○大田市石見銀山景観保全条例施行規則
平成17年10月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、石見銀山景観保全条例(平成17年大田市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の届出書を受理したときは、必要に応じて検査を行うことができる。
(通常の管理行為等)
第8条 条例第5条第1項に規定する通常の管理行為、軽易な行為及びその他の行為であって規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 溝、井せき、とい、農業用水槽、林業用水槽又は防火用水槽を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 炭窯、炭焼き小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること。
(3) 門、生け垣、その高さが3メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が30平方メートル以下である小屋等を新築し、改築し、又は増築すること。
(4) 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し、又は増築すること。
(6) 冠婚葬祭、祭礼、講演会、展示会、音楽会等のため、広告物等を一時的に掲出し、若しくは設置し、又は建築物等に表示すること。
(7) 法令の規定又は保安の目的のため広告物等を掲出し、若しくは設置し、又は建築物等に表示すること。
(8) 森林の育成又は野生鳥獣の保護増殖の目的による広告物等を掲出し、若しくは設置し、又は建築物等に表示すること。
(9) 指導標、案内板その他の当該保全地域の自然を案内し、若しくは解説するもの又は当該保全地域と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について、当該保全地域とのかかわりを紹介するために行われる広告物等を掲出し、若しくは設置し、又は建築物等に表示すること。
(10) 地表から2.5メートル以下の高さで、広告物等を建築物等の壁面に掲出し、又は建築物等に表示すること。
(11) 鉄道又は自動車による旅客輸送事業の営業所、停留所若しくは待合所に、駅名版、停留所等の標識、料金表又は運送約款若しくはこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は建築物等に表示すること。
(12) 宅地内の池沼等を埋立てし、又は土石を採取すること。
(13) 土地の形状を変更するおそれのない範囲内で、鉱物を採取し、又は土石を採取すること。
(14) 農業用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良を行うこと。
(15) 宅地内の木竹を伐採すること。
(16) 農業用に栽培した木竹を伐採すること。
(17) 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
(18) 森林の保育又は電線路のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
(19) 牧野改良のためイバラ、かん木等を除去すること。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
該当条文(条例第5条第1項各号) | 許可基準 |
第1号関係 | (1) 海面以外の区域では、当該建築物等の高さが13メートル(その高さが13メートルを超える既存の建築物等の改築(同一敷地内での改築に限る。以下同じ。)又は増築にあっては、既存の建築物等の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が1,000平方メートル(その水平投影面積が1,000平方メートルを超える既存の建築物等の改築又は増築にあっては、既存の建築物等の水平投影面積)を超えないもの及びその形状が周辺景観に著しい影響を及ぼさないものであること。 (2) 海面の区域では、船舶の係留施設又は港湾若しくは漁港の外郭施設は長さ50メートル、それ以外の海面の工作物は海面上の高さ5メートル又は海面における水平投影面積100平方メートルを超えないもの及びその形状が周辺景観に著しい影響を及ぼさないものであること。 (3) 建築物等の移転後の位置及び状態が周辺景観に著しい影響を及ぼさないものであること。 (4) 建築物等の色彩が周辺景観に著しい影響を及ぼさないものであること。 (5) 学術研究若しくは公益上必要であるもの又は市長が特に認めるものについての許可基準は、次に掲げるものとする。 ア 当該建築物等の用途から必要最小限と認められるものであること。 イ 保全地域内に設置すること以外にその目的を達成することが困難であると認められるものであること。 |
第2号関係 | (1) 建築物等の修繕、模様替えによる外観の変更が必要最小限と認められること。 (2) 建築物等の色彩の変更が周辺景観に著しい影響を及ぼさないものであること。 |
第3号関係 | (1) 所在地、名称、商標、営業内容その他事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの又は土地、立木等の権利関係を明らかにするために行われるものにあっては、当該広告物等が次に掲げる基準に適合するもの ア 表示面の面積が5平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が10平方メートル以下のものであること。ただし、店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物等又は事業を行っている場所へ誘導するために行われるものについては、広告物等の表示面積が1平方メートル以下であり、同一目的のものである複数の広告物等における表示面積の合計が10平方メートル以下であること。 イ 広告物等を設置する場合にあってはその高さが5メートル以下、広告物等を掲出し、又は表示する場合にあってはその表示面の高さが5メートル(建築物等に掲出し、又は表示するものにあっては当該建築物等の高さ)以下のものであること。 ウ 形状及び色彩(光源を内蔵するものにあっては、その色彩を含む。)がその周辺の景観と著しく不調和でないこと。 (2) 学術研究若しくは公益上必要であるもの又は市長が特に認めるものについての許可基準は、次に掲げるものとする。 ア 当該広告物等の表示面積、表示面の高さが必要最小限と認められるものであること。 イ 保全地域内に設置すること以外にその目的を達成することが困難であると認められるものであること。 |
第4号関係 | (1) 形状を変更する土地の範囲が必要最小限と認められること。 (2) 当該行為が保全地域の景観に著しい改変を伴うものでないこと。 (3) 当該行為による土石の流出のおそれがないこと。 (4) 学術研究若しくは公益上必要であるもの又は市長が特に必要と認めるものについては、前号の規定にかかわらず、保全地域内で行うこと以外にその目的を達成することが困難と認められるものであること。 |
第5号関係 | (1) 鉱物の掘採及び土石の採取については、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 自然的、景観的、社会的経済的条件にかんがみ、掘採又は採取の期間及び規模が必要最小限と認められる行為であること。 イ 当該掘採又は採取が保全地域の景観に著しい改変を伴うものでないこと。 ウ 当該掘採又は採取に係る跡地の整理に関する計画において、当該跡地の整理を適切に行うこととされているものであること。 (2) 学術研究若しくは公益上必要であるもの又は市長が特に必要と認めるものについては、前号の規定にかかわらず、保全地域内で行うこと以外にその目的を達成することが困難と認められるものであること。 |
第6号関係 | (1) 埋立て又は干拓を行う水面の範囲が必要最小限と認められること。 (2) 当該行為が保全地域の景観に著しい影響を及ぼさないものであること。 (3) 学術研究若しくは公益上必要であるもの又は市長が特に必要と認めるものについては、前号の規定にかかわらず、保全地域内で行うこと以外にその目的を達成することが困難と認められるものであること。 |
第7号関係 | (1) 伐採の規模が、必要最小限と認められるものであり、かつ、伐採後の植林等が適切に行われる計画になっているもの (2) 学術研究若しくは公益上必要であるもの又は市長が特に必要と認めるものについては、前号の規定にかかわらず、景観保全地域内で行うこと以外にその目的を達成することが困難であると認められるものであること。 |