○大田市福祉事務所設置条例施行規則
平成17年10月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市福祉事務所設置条例(平成17年大田市条例第103号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 大田市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務は、大田市事務分掌規則(平成17年大田市規則第6号)に定める生活福祉課、高齢・障がい福祉課、介護保険課、こども政策課及びこども家庭支援課が分掌する。
(職員)
第3条 福祉事務所に所長、副所長、次長及び職員を置く。
2 所長は、市民環境福祉部長をもって充てる。
3 副所長は、こども未来部長をもって充てる。
4 次長は、生活福祉課長、高齢・障がい福祉課長、介護保険課長、こども政策課長及びこども家庭支援課長をもって充てる。
5 所員は、生活福祉課、高齢・障がい福祉課、介護保険課、こども政策課及びこども家庭支援課の職員をもって充てる。
(1) 所長が担任する事務 生活福祉課、高齢・障がい福祉課及び介護保険課が分掌する事務
(2) 副所長が担任する事務 こども政策課及びこども家庭支援課が分掌する事務
(副所長等の専決等)
第5条 所長は、前条第2号に規定する副所長が担任する事務について、副所長に専決させることができる。
2 前条第1号に規定にする所長が担任する事務について決裁を受けようとする場合は、副所長の意思決定を省略することができる。
3 前2項に規定するもののほか、福祉事務所における事務の決裁については、大田市事務決裁規程(平成17年大田市訓令第7号)の例による。
(規程の準用)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、福祉事務所の事務処理については、大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号)を準用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和4年4月21日から施行する。
附則(令和7年規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。