○大田市福祉事務所設置条例施行規則
平成17年10月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市福祉事務所設置条例(平成17年大田市条例第103号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 事務所の事務は、大田市事務分掌規則(平成17年大田市規則第6号)に定める地域福祉課、子ども保育課、子ども家庭支援課及び介護保険課が分掌する。
(職員)
第3条 事務所に所長、次長及び職員を置く。
2 所長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 次長は、地域福祉課長、子ども保育課長、子ども家庭支援課長及び介護保険課長をもって充てる。
4 所員は、地域福祉課、子ども保育課、子ども家庭支援課及び介護保険課の職員をもって充てる。
(規程の準用)
第4条 この規則に定めるものを除くほか、事務所の事務処理については、大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号)を準用する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和4年4月21日から施行する。