○大田市福祉事務所設置条例施行規則

平成17年10月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市福祉事務所設置条例(平成17年大田市条例第103号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務分掌)

第2条 事務所の事務は、大田市事務分掌規則(平成17年大田市規則第6号)に定める地域福祉課、子ども保育課、子ども家庭支援課及び介護保険課が分掌する。

(職員)

第3条 事務所に所長、次長及び職員を置く。

2 所長は、健康福祉部長をもって充てる。

3 次長は、地域福祉課長、子ども保育課長、子ども家庭支援課長及び介護保険課長をもって充てる。

4 所員は、地域福祉課、子ども保育課、子ども家庭支援課及び介護保険課の職員をもって充てる。

(規程の準用)

第4条 この規則に定めるものを除くほか、事務所の事務処理については、大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号)を準用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年4月21日から施行する。

大田市福祉事務所設置条例施行規則

平成17年10月1日 規則第56号

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第56号
平成29年8月10日 規則第16号
令和4年4月21日 規則第30号