○大田市福祉事務所長委任規則

平成17年10月1日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を大田市福祉事務所長(大田市福祉事務所設置条例(平成17年大田市条例第103号)により設置された大田市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することを目的とする。

(生活保護法による事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、大田市福祉事務所長に委任する事務(以下「委任事務」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項の規定による職権による保護の開始並びに同条第2項の規定による職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項の規定による立入調査又は受診命令及び同条第4項の規定による保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第30条から第37条までに規定する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(9) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(10) 法第63条の規定による被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(11) 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条第1項の規定による費用の徴収並びに同条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(13) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条の規定による家庭裁判所に対する後見人選任の請求に関すること。

(16) 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。次号において「省令」という。)第2条第4項の規定による要保護者に係る保護の決定に必要な書面の提出の請求に関すること。

(17) 省令第22条第2項の規定による遺留金品の保管、家庭裁判所に対する相続財産管理人の選任の請求及び相続財産管理人への遺留金品の引渡し並びに同条第3項の規定による保管すべき物品の売却又は棄却及び売却して得た金銭の取扱いに関すること。

(児童福祉法による事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の6第1項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

(2) 法第21条の10第1項の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。

(3) 法第21条の11第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による居宅支給決定に係る期間及び支給量の決定、同条第5項の規定による居宅受給者証の交付、同条第8項の規定による指定居宅支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による居宅生活支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(4) 法第21条の12第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。

(5) 法第21条の13第1項の規定による支給量の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給量の変更の決定及び居宅受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による居宅受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(6) 法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取消し及び同条第2項の規定による居宅受給者証の返還の請求に関すること。

(7) 法第21条の15の規定による文書等の提出又は提示の請求及び質問又は照会に関すること。

(8) 法第21条の25第1項の規定による児童居宅支援の提供又はその委託に関すること。

(9) 法第21条の25第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託に関すること。

(10) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(11) 法第23条の規定による母子保護の実施及び保護に関すること。

(12) 法第24条の規定による保育の利用及び保護に関すること。

(13) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。次号において「令」という。)第24条第1項の規定による氏名の変更等の届出の受理、同条第2項の規定による居宅受給者証の記載事項の訂正及び同条第3項の規定による居住地の変更の届出の受理に関すること。

(14) 令第25条の規定による居宅受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(15) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下この条において「省令」という。)第21条の2の規定による居宅利用者負担額の通知に関すること。

(16) 省令第21条の9第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請の受理に関すること。

(17) 省令第21条の13の規定による児童相談所の判定の請求に関すること。

(18) 省令第22条第6項の規定による助産の実施又は母子保護の実施の申込みの勧奨に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による事務)

第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当及び法第26条の2の規定による特別障害者手当(以下この条においてこれらを「手当」という。)の支給及びその支給要件に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による手当の受給資格についての認定の請求の受理に関すること。

(3) 法第19条の2及び法第26条の5において準用する法第19条の2の規定による手当の支払期月の決定に関すること。

(4) 法第20条及び第21条並びに法第26条の5において準用する法第20条及び第21条の規定による所得の額による手当の支給停止の決定に関すること。

(5) 法第22条第1項及び法第26条の5において準用する法第22条第1項の規定による被災者の所得に関する手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項及び法第26条の5において準用する法第22条第2項の規定による手当の返還額の決定及びその受領に関すること。

(6) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項の規定による手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理に関すること。

(7) 法第26条及び第26条の5において準用する法第5条の2第1項及び第2項の規定による手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。

(8) 法第26条及び第26条の5において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による手当の支給停止の決定に関すること。

(9) 法第26条及び第26条の5において準用する法第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定に関すること。

(10) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による手当の額の改定請求の受理並びに同条の規定による手当の額の改定時期の決定に関すること。

(11) 法第26条及び第26条の5において準用する法第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整に関すること。

(12) 法第26条の4の規定による特別障害者手当の支給の調整に関すること。

(13) 法第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定よる死亡の届出の受理に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(14) 法第36条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(15) 法第37条の規定による官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること(特別児童扶養手当に係るものを除く。)

(16) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下この条において「省令」という。)第3条第1項及び省令第16条において準用する同項の規定による手当の受給資格の認定の通知並びに省令第3条第2項及び省令第16条において準用する同項の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(17) 省令第4条及び省令第16条において準用する省令第4条の規定による手当の受給資格の認定請求却下の通知に関すること。

(18) 省令第6条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第6条の規定による所得の額による手当の支給停止の通知に関すること。

(19) 省令第11条(省令第13条第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び省令第16条において準用する省令第11条の規定による手当の受給資格喪失の通知に関すること。

(20) 省令第17条の規定による口頭による請求等の受理に関すること。

(21) 省令第18条の規定による添付書類の省略等に関すること。

(身体障害者福祉法による事務)

第5条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

(4) 法第17条の3第1項の規定による身体障害者居宅生活支援事業等又は身体障害者更生援護施設の利用の調整等に関すること。

(5) 法第17条の4第1項の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。

(6) 法第17条の5第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による居宅支給決定に係る期間及び支給量の決定、同条第5項の規定による居宅受給者証の交付、同条第8項の規定による指定居宅支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による居宅生活支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(7) 法第17条の6第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。

(8) 法第17条の7第1項の規定による支給量の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給量の変更の決定及び居宅受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による居宅受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(9) 第17条の8第1項の規定による居宅支給決定の取消し及び同条第2項の規定による居宅受給者証の返還の請求に関すること。

(10) 法第17条の9の規定による居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給の調整に関すること。

(11) 法第17条の10第1項の規定による施設訓練等支援費の支給に関すること。

(12) 法第17条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による施設支給決定に係る期間及び身体障害程度区分の決定、同条第5項の規定による施設受給者証の交付、同条第8項の規定による指定施設支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による施設訓練等支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(13) 法第17条の12第1項の規定による身体障害程度区分の変更の申請の受理、同条第2項の規定による身体障害程度区分の変更の決定及び施設受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(14) 法第17条の13第1項の規定による施設支給決定の取消し及び同条第2項の規定による施設受給者証の返還の請求に関すること。

(15) 法第17条の14及び法第18条の2第1項において準用する法第17条の14の規定による更生訓練費又は物品の支給(法第18条の2第2項に係るものを除く。)に関すること。

(16) 法第17条の15の規定による文書等の提出又は提示の請求及び質問又は照会に関すること。

(17) 法第17条の22第2項の規定による指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。

(18) 法第17条の30第2項の規定による指定身体障害者更生施設等に係る知事への通知に関すること。

(19) 法第17条の32第2項の規定による国立施設への入所の要否に係る意見書の交付申請の受理及び同条第3項の規定によるその意見書の交付に関すること。

(20) 法第18条第1項の規定による身体障害者居宅支援の提供又はその委託に関すること。

(21) 法第18条第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託に関すること。

(22) 法第18条第3項の規定による身体障害者更生施設等への入所又はその委託に関すること。

(23) 法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(24) 法第19条第1項の規定による更生医療の給付又はそれに要する費用の支給に関すること。

(25) 法第19条の7ただし書の規定による更生医療に要する費用の減額に関すること。

(26) 法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

(27) 法第20条第3項の規定による業者への補装具の交付又は修理の委託に関すること。

(28) 法第21条の2ただし書の規定による補装具の購入又は修理に要する費用の減額に関すること。

(29) 法第23条の規定による売店の設置及び運営を円滑にするための協議、調査等に関すること。

(30) 法第38条第1項の規定による更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理の措置に要する費用の支払命令に関すること。

(31) 法第38条第3項及び第4項の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(32) 法附則第50条の規定による身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(33) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下この条において「令」という。)第7条の規定による障害程度の重大な変化に係る知事への通知に関すること。

(34) 令第13条第1項の規定による氏名の変更等の届出の受理、同条第2項の規定による居宅受給者証の記載事項の訂正及び同条第3項の規定による居住地の変更の届出の受理に関すること。

(35) 令第14条の規定による居宅受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(36) 令第15条第1項の規定による氏名の変更等の届出の受理、同条第2項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正及び同条第3項の規定による居住地の変更の届出の受理に関すること。

(37) 令第16条の規定による施設受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(38) 令第17条の規定による居住地の変更による施設支給決定の取消しの特例の適用に関すること。

(39) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下この条において「省令」という。)第9条の4の規定による居宅利用者負担額の通知に関すること。

(40) 省令第9条の11第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請の受理に関すること。

(41) 省令第9条の16第4項の規定による施設訓練等支援費に係る提出書類の受付、同条第5項の規定による施設受給者証の提出の請求及び同条第6項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(42) 省令第9条の18の規定による施設利用者負担額の通知に関すること。

(43) 省令第10条の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(44) 省令第12条の3第2項の規定による意見書の交付に係る身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(45) 省令第12条の4の規定による国立施設の長からの入所の承諾等の通知の受付に関すること。

(地方自治法による事務)

第6条 地方自治法に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による資料の作成の依頼その他民生委員の職務に関する必要な指導に関すること。

(2) 児童福祉法第21条の6第3項の規定による業者への補装具の交付又は修理の委託に関すること。

(3) 児童福祉法第21条の22第2項の規定による指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。

(4) 児童福祉法第21条の24第1項の規定による指定居宅支援に関する情報の提供並びにその利用に関する相談及び助言に関すること。

(5) 児童福祉法第21条の24第2項の規定による指定居宅支援の利用の調整等に関すること。

(6) 児童福祉法第56条第6項の規定による身体障害児童に対する補装具の交付・修理に係る費用の負担命令及び費用の徴収に関すること。

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条の規定による特別児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理並びにその請求に係る事実についての審査に関すること。

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定についての認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(9) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条第1項の規定による届出等の受理及び同条第2項の規定による死亡の届出の受理並びにそれらの届出に係る事実についての審査に関する事務のうち、特別児童扶養手当に係ること。

(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条第4号に規定する特別児童扶養手当に関する証書の交付に関すること。

(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第13条第5号に規定する印鑑又は同一都道府県の区域内における住所若しくは支払郵便局の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関すること。

(13) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の規定による老人デイサービスセンター等への通所等又はその委託の措置に関すること。

(14) 老人福祉法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(15) 老人福祉法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所又はその委託の措置に関すること。

(16) 老人福祉法第11条第1項第3号の規定による養護受託者への養護の委託の措置に関すること。

(17) 老人福祉法第11条第2項の規定による被措置者の葬祭又はその委託の措置に関すること。

(18) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

(19) 老人福祉法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(20) 老人福祉法第36条の規定による資産等の状況についての調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(21) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の6の規定による養護受託者を希望する旨の申出の受理に関すること。

(22) 老人福祉法施行規則第6条の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの長からの措置の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(23) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第5項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(24) 知的障害者福祉法第15条の4第1項の規定による知的障害者居宅生活支援事業等又は知的障害者援護施設の利用の調整等に関すること。

(25) 知的障害者福祉法第15条の5第1項の規定による居宅生活支援費の支給に関すること。

(26) 知的障害者福祉法第15条の6第1項の規定による居宅生活支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による居宅支給決定に係る期間及び支給量の決定、同条第5項の規定による居宅受給者証の交付、同条第8項の規定による指定居宅支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による居宅生活支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(27) 知的障害者福祉法第15条の7第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給に関すること。

(28) 知的障害者福祉法第15条の8第1項の規定による支給量の変更の申請の受理、同条第2項の規定による支給量の変更の決定及び居宅受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による居宅受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(29) 知的障害者福祉法第15条の9第1項の規定による居宅支給決定の取消し及び同条第2項の規定による居宅受給者証の返還の請求に関すること。

(30) 知的障害者福祉法第15条の10の規定による居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の支給の調整に関すること。

(31) 知的障害者福祉法第15条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給に関すること。

(32) 知的障害者福祉法第15条の12第1項の規定による施設訓練等支援費の支給の申請の受理、同条第2項の規定によるその要否の決定、同条第3項の規定による施設支給決定に係る期間及び知的障害程度区分の決定、同条第5項の規定による施設受給者証の交付、同条第8項の規定による指定施設支援に要した費用の支払代行並びに同条第10項の規定による施設訓練等支援費の請求に対する審査及び支払に関すること。

(33) 知的障害者福祉法第15条の13第1項の規定による知的障害程度区分の変更の申請の受理、同条第2項の規定による知的障害程度区分の変更の決定及び施設受給者証の提出の請求並びに同条第3項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(34) 知的障害者福祉法第15条の14第1項の規定による施設支給決定の取消し及び同条第2項の規定による施設受給者証の返還の請求に関すること。

(35) 知的障害者福祉法第15条の15の規定による文書等の提出又は提示の請求及び質問又は照会に関すること。

(36) 知的障害者福祉法第15条の22第2項の規定による指定居宅支援事業者に係る知事への通知に関すること。

(37) 知的障害者福祉法第15条の30第2項の規定による指定知的障害者更生施設等に係る知事への通知に関すること。

(38) 知的障害者福祉法第15条の32第1項の規定による知的障害者居宅支援の提供又はその委託に関すること。

(39) 知的障害者福祉法第15条の32第2項の規定による日常生活用具の給付若しくは貸与又はそれらの委託に関すること。

(40) 知的障害者福祉法第16条第1項第1号の規定による知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

(41) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による知的障害者更生施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

(42) 知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定による職親への更生援護の委託の措置に関すること。

(43) 知的障害者福祉法第16条第2項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(44) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

(45) 知的障害者福祉法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。

(46) 知的障害者福祉法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

(47) 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第3条第1項の規定による氏名の変更等の届出の受理、同条第2項の規定による居宅受給者証の記載事項の訂正及び同条第3項の規定による居住地の変更の届出の受理に関すること。

(48) 知的障害者福祉法施行令第4条の規定による居宅受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(49) 知的障害者福祉法施行令第5条第1項の規定による氏名の変更等の届出の受理、同条第2項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正及び同条第3項の規定による居住地の変更の届出の受理に関すること。

(50) 知的障害者福祉法施行令第6条の規定による施設受給者証の再交付の申請の受理及びその再交付に関すること。

(51) 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第9条の規定による居宅利用者負担額の通知に関すること。

(52) 知的障害者福祉法施行規則第16条第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給の申請の受理に関すること。

(53) 知的障害者福祉法施行規則第21条第4項の規定による施設訓練等支援費に係る提出書類の受付、同条第5項の規定による施設受給者証の提出の請求及び同条第6項の規定による施設受給者証の記載事項の訂正に関すること。

(54) 知的障害者福祉法施行規則第23条の規定による施設利用者負担額の通知に関すること。

(55) 知的障害者福祉法施行規則第31条の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

(56) 知的障害者福祉法施行規則第39条の規定による職親を希望する旨の申し出の受理に関すること。

(知事の権限に属する事務)

第7条 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号。以下この条において「県条例」という。)に関する事務のうち、委任事務は、次のとおりとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に係る事務のうち、県条例第2条の表第56号で定める事務に関すること。

(特例)

第8条 第2条から前条まで規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、市長の承認を受けなければならない。

(専決)

第9条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年規則第56号の3)

この規則は、公布の日から施行する。

大田市福祉事務所長委任規則

平成17年10月1日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)