○大田市延長保育事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する需要に対応するため、延長保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童が健やかに育つための環境づくりの促進を図ることを目的とする。
(事業実施保育所)
第2条 事業は、大田市立保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第107号)別表第1の保育所で市長が指定した保育所(以下「実施保育所」という。)において行うものとする。
2 指定管理者が管理する保育所において事業を実施するときは、当該指定管理者が事業を行うものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、事業実施保育所に入所している児童のうち保護者の勤務時間及び通勤時間等の事由により、市長が保育時間の延長を要すると認めた児童とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、通常の保育時間後に保育時間をおおむね30分又は1時間延長して行う保育サービスとする。
(申請)
第5条 延長保育を利用しようとする者は、開始月5日前までに、延長保育申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急の事由等により延長保育を利用しようとする場合は、利用日の前日までに市長まで申請書を提出しなければならない。
(利用負担金)
第7条 事業の利用した保護者は、利用負担金を市長に納付しなければならない。
2 利用負担金は、事業を利用した時間30分まで100円とし、30分を超えるごとに100円を加算した額とする。
(利用中止)
第8条 延長保育の利用を中止するときは、延長保育利用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の仁摩町延長保育事業実施要綱(平成17年仁摩町告示第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第17号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第22号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。