○大田市一時預かり事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、女性の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の傷病等による緊急の保育に対する需要の増加等に対応するため一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、併せて乳幼児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大田市とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業
(2) 緊急保育サービス事業 保護者等の傷病、入院等により、緊急・一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業
(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育サービス事業(障害児や児童数の減少した地域の児童を体験的に入所させる場合等を含む。)
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童とする。
(事業の実施方法)
第5条 事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 事業を実施する保育所は、大田市立保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第107号)別表第1の保育所で市長が指定した保育所とする。
(2) 職員は、事業を担当する保育士を配置する。
(3) 事業の実施に当たっては、必要に応じて、児童福祉法第24条の規定により保育の実施をする児童との交流を行う等、弾力的な処遇を行う。
(4) 指定管理者が管理する保育所において事業を実施するときは、当該指定管理者が事業を行うものとする。
(利用申請)
第6条 事業の利用を希望する保護者は、一時預かり事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の中止)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する児童があるときは、利用を中止させることができる。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 児童が、伝染性の疾病等にかかったとき。
(3) 保護者が、この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他市長が児童の利用について不適当であると認めたとき。
2 保護者は、利用期間の中途において事業の利用を中止しようとするときは、一時預かり事業利用中止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(日数の決定)
第10条 第3条第2項の緊急保育サービス事業については、保護者の状況に応じて市長が日数を決定するものとする。
(費用負担)
第11条 この事業を利用する保護者は、別表に定める費用を負担しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第15号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第57号の29)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
一時預かり事業利用負担金
保育時間 | 一時預かり事業利用負担金(1人当たり) |
半日 | 900円 |
1日 | 1,800円 |
備考 表中「半日」とは、保育時間が5時間未満、「1日」とは、保育時間が5時間以上のことをいう。