○大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第9条の規定により大田市老人福祉センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、大田市老人福祉センター使用申請書兼減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 センターの使用の許可は、使用申請書が受理された順序による。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、大田市老人福祉センター使用許可証兼減免決定通知書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条第2項の規定により使用者が使用料の減免を受けようとするときは、大田市老人福祉センター使用申請書兼減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免の決定)

第5条 指定管理者は、使用料の減免について決定をしたときは、大田市老人福祉センター使用許可証兼減免決定通知書(様式第2号)にて使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責によらない事由によりセンターを使用できなくなったとき 全額

(2) その他指定管理者が必要と認めたとき 指定管理者が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大田市老人福祉センター使用料還付請求書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の還付の決定)

第7条 指定管理者は、使用料の還付について決定をしたときは、大田市老人福祉センター使用料還付決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第8条 センターを使用する者は、建物若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の使用及び利用について適用し、同日前の使用及び利用については、なお従前の例による。

(令和2年規則第28号の2)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月30日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第78号

(令和4年12月1日施行)