○大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第3条 センターの使用の許可は、使用申請書が受理された順序による。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、センターの使用を許可したときは、大田市老人福祉センター使用許可証兼減免決定通知書(様式第2号)を交付する。
(使用料の減免の決定)
第5条 指定管理者は、使用料の減免について決定をしたときは、大田市老人福祉センター使用許可証兼減免決定通知書(様式第2号)にて使用者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用者の責によらない事由によりセンターを使用できなくなったとき 全額
(2) その他指定管理者が必要と認めたとき 指定管理者が認める額
(使用料の還付の決定)
第7条 指定管理者は、使用料の還付について決定をしたときは、大田市老人福祉センター使用料還付決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。
(損傷又は滅失の届出)
第8条 センターを使用する者は、建物若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の使用及び利用について適用し、同日前の使用及び利用については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第28号の2)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月30日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大田市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。