○大田市高齢者活動施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第79号

(管理人)

第2条 大田市高齢者活動施設(以下「施設」という。)に管理人を置く。

(使用許可申請)

第3条 条例第4条の規定により施設の使用許可を受けようとする者は、高齢者活動施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、前条の使用申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、高齢者活動施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用後の清掃)

第5条 前条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、施設の使用を終えたときは、使用場所を清掃しなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 使用許可を受けた場所以外の場所に立ち入り、又は使用しないこと。

(3) その他施設の管理上必要な事項

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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大田市高齢者活動施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第79号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第79号