○大田市高齢者活動施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市高齢者活動施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 大田市高齢者活動施設(以下「施設」という。)に管理人を置く。
(使用後の清掃)
第5条 前条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、施設の使用を終えたときは、使用場所を清掃しなければならない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 使用許可を受けた場所以外の場所に立ち入り、又は使用しないこと。
(3) その他施設の管理上必要な事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。