○大田市身体障害者更生訓練費支給要綱

平成17年10月1日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する自立訓練又は就労移行支援を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、当該入所者の社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 更生訓練費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、法第19条第1項の規定による支給決定を受けた自立訓練又は就労移行支援を利用している身体障害者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている法第4条に規定される身体障害者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされている者(以下「被措置者」という。)であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)に基づく指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額が0円となる支給決定者又は大田市身体障害者福祉法施行細則(平成17年大田市規則第82号)の規定に基づく措置に係る費用負担額が0円となる被措置者

(更生訓練費の額)

第3条 更生訓練費の額は、別表のとおりとする。

(支給手続)

第4条 支給対象者は、更生訓練費の支給を受けようとするときは、原則として、更生訓練を受けた月分について、翌月の10日までに更生訓練費支給申請書(別記様式)に訓練を受けた日数等の施設の長の証明を付して、大田市福祉事務所長に申請するものとする。

2 支給対象者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受給を施設の長に委任することができる。

(支給)

第5条 大田市福祉事務所長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を確認し、速やかに更生訓練費の支給を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年告示第37号の2)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年告示第8号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 訓練のための経費(月額)

利用種別

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

指定視覚障害更生施設(あん摩、はり、きゅう科)利用者

就労移行支援(あん摩、はり、きゅう科に係るもの)利用者

14,800円

7,400円

指定肢体不自由者更生施設利用者指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く。)利用者

指定聴覚・言語障害者更生施設利用者

指定内部障害者更生施設利用者

就労移行支援(あん摩、はり、きゅう科を除く。)利用者

自立訓練利用者

6,300円

3,150円

指定特定身体障害者授産施設利用者

指定特定身体障害者通所授産施設利用者

3,150円

1,600円

上記にかかわらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったものの利用者

2,100円

1,050円

備考:通所者を含む。

2 通所のための経費

利用種別

日額

指定肢体不自由者更生施設利用者

指定視覚障害更生施設利用者

指定聴覚・言語障害者更生施設利用者

指定内部障害者請更生施設利用者

指定特定身体障害者授産施設利用者

指定特定身体障害者通所授産施設利用者

就労移行支援利用者

自立訓練利用者

280円

備考:次の施設別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の該当月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

画像

大田市身体障害者更生訓練費支給要綱

平成17年10月1日 告示第45号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第45号
平成20年4月1日 告示第37号の2
平成25年2月5日 告示第8号