○大田市隣保館管理運営規則

平成17年10月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 大田市隣保館(以下「隣保館」という。)の管理運営については大田市隣保館条例(平成17年大田市条例第117号。以下「条例」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(運営主体)

第2条 隣保館は、大田市が運営する。

(運営の方針)

第3条 隣保館の運営は、条例第3条各号に掲げる事業を行うためのコミュニティセンターとして、市民の生活課題に応じて長期展望の下に毎年度事業計画を策定し、その計画に基づいて事業を実施するものとする。

(職員)

第4条 隣保館に次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 副館長 1人

(3) 指導職員 若干人

(4) その他の職員 若干人

2 館長は、上司の命を受け隣保館の行う各種事業を企画実施するほか、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副館長は館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は館長が不在のときは、その事務を代行する。

4 指導職員及びその他の職員は、館長の命を受けて館務に従事する。

5 館長、副館長及び職員は、非常勤とすることができる。

(使用許可申請)

第5条 条例第6条の規定により隣保館の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用日前2日までにおおだふれあい会館(大田市隣保館)使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、隣保館の使用を許可したときは、おおだふれあい会館(大田市隣保館)使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第2項の規定により使用者が使用料の減免を受けようとするときは、おおだふれあい会館(大田市隣保館)使用料減免 申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免の決定)

第8条 市長は、使用料の減免について決定をしたときは、おおだふれあい会館(大田市隣保館)使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第7条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責によらない事由により隣保館を使用できなくなったとき 使用料の全額

(2) その他市長が必要と認めたとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、おおだふれあい会館(大田市隣保館)使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の決定)

第10条 市長は、使用料の還付について決定をしたときは、おおだふれあい会館(大田市隣保館)使用料還付決定通知書(様式第6号)にて使用者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、隣保館の処務については、大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号)の例による。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市隣保館管理運営規則の規定は、施行日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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大田市隣保館管理運営規則

平成17年10月1日 規則第84号

(令和6年4月1日施行)