○大田市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市保健センターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により大田市保健センター(以下「保健センター」という。)を使用しようとする者は、大田市保健センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、保健センターの使用を許可したときは、大田市保健センター使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第11条の規定により使用者が使用料の減免を受けようとするときは、大田市保健センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免の決定)

第5条 市長は、使用料の減免について決定をしたときは、大田市保健センター使用料減免決定通知書(様式第4号)にて使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者の責によらない事由により保健センターを使用できなくなったとき 使用料の全額

(2) その他市長が必要と認めたとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、大田市保健センター使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の決定)

第7条 市長は、使用料の還付について決定をしたときは、大田市保健センター使用料還付決定通知書(様式第6号)にて使用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(4) 騒音を発し暴力を用いる等秩序風俗に反し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号のほか、市長が指示したこと。

(損傷の届出)

第9条 使用者は、保健センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和3年規則第32号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第89号

(令和4年12月1日施行)