○大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例(平成17年大田市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(規則で定める有害なごみ)

第3条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める有害なごみは、次に掲げるものとする。

(1) 廃乾電池

(2) 体温計、鏡及び蛍光管(いずれも水銀を含むもの)

(大掃除の実施)

第4条 条例第6条第2項に規定する一斉大掃除は、6月の第1日曜日に実施するものとする。

2 市長が定める計画は、事前に公表し、周知を図るものとする。

(共同住宅等及び共同住宅等経営者)

第5条 条例第8条第1項に規定する規則で定める住宅は、共同住宅、寄宿舎及びアパートとする。

2 条例第8条第1項に規定する規則で定めるものは、前項に規定する住宅の設置者(管理者及び管理人を含む。)及びこれらの住宅を賃貸の用に供する業を営むもの(管理者及び管理人を含む。)とする。

(一般廃棄物減量等推進員の任期)

第6条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進員に欠員が生じたときは、その都度補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。

(一般廃棄物等の収集、処理等)

第7条 市は、毎年度末に次年度の収集日を定め、資源物及び一般廃棄物(し尿を除く。)を収集運搬し、処理及び処分(再生することを含む。)するものとする。

2 条例第24条第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けたもの(以下「収集運搬許可業者」という。本条において同じ。)及び事業者等は、一般廃棄物(事業者等にあっては、し尿を除く。)を大田市一般廃棄物処理施設に搬入し、処分することができる。

3 前項の規定により処分をしようとする収集運搬許可業者及び事業者等は、あらかじめ一般廃棄物処理申請書(様式第1号)により申請し、市長の許可を得、条例第23条第1項別表に定める手数料を納付しなければならない。

4 市長は、大田市一般廃棄物処理施設の保守点検又は処理計画により、一般廃棄物等を当該施設に運ぶことのできる日を定め、搬入を制限することができる。この場合において、市長は、あらかじめその旨を周知するものとする。

(多量の一般廃棄物)

第8条 条例第15条に規定する多量の一般廃棄物(し尿を除く。)は、1回の排出量がポリ袋(45リットル入りのもとする。)5袋以上のもの又はおおむね50キログラムを超えるものとする。

(必要事項等指示書)

第9条 条例第12条第4項第13条第3項第15条及び第18条第3項に規定する指示は、必要事項指示書(様式第2号)により行うものとする。

(指示内容勧告書)

第10条 条例第16条第1項に規定する期限を定めて指示の内容を履行するよう勧告するときは、指示内容勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(適正処理困難物)

第11条 条例第17条第2項に規定する適正処理困難物は、次に掲げるものとする。

(1) 大型電気製品(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器以外のもの。コンプレッサー、モーター類を含む。)

(2) タイヤ

(3) スプリングマットレス

(4) 耐火金庫

(5) ボイラー

(6) 大きさが1m×1m×2mを超えるもの

(7) その他前各号に準ずるもの

(処理除外物)

第12条 条例第18条第1項第4号に規定する処理除外物は、特定家庭用機器再商品化法に定める次に掲げる特定家庭用機器とする。

(1) ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー又は室内ユニットが壁掛け形若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)

(2) テレビジョン受信機(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)

(3) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫

(4) 電気洗濯機・衣類乾燥機

(手数料の徴収方法)

第13条 条例第23条第2項に規定する手数料の徴収は、現金又は別に定める納入通知書により徴収するものとする。

(手数料の減免)

第14条 条例第23条第3項の規定による手数料の減免を受けようとするものは、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、手数料を減額し、又は免除することを決定したときは、一般廃棄物処理手数料減免決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(一般廃棄物処理業の許可、更新許可申請)

第15条 条例第24条の規定により、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行おうとするものは、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

(1) 申請者が、市に住所(法人にあっては、事務所)及び事業所を有すること。ただし、市長が特別に認めたものについては、この限りでない。

(2) 申請の内容が、大田市一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第7条第5項第3号又は同条第10項第3号に適合するものであること。

(4) 廃掃法第7条第5項第4号のいずれにも該当しないこと。

3 市長は、第1項に規定する申請に係る許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

4 第1項の規定により許可を受けたものが許可期間満了後も引き続いて当該業務を行おうとするときは、期間満了前20日までに、同項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第1項又は前項の規定により申請があったときは、許可の可否を決定し、一般廃棄物処理業許可証(様式第7号。以下「許可証」という。)又は一般廃棄物処理業許可申請却下通知(様式第8号)を交付するものとする。

(一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請)

第16条 条例第24条第2項に規定する事業範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に係る許可に当たっては、前条第2項第3項及び第5項の規定を準用する。

(許可証の再交付)

第17条 第15条第1項第4項及び前条第1項の規定に基づき許可証の交付を受けたもの(以下「処理業者」という。)は、当該交付を受けた許可証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、許可証の再交付を申請することができる。この場合において、損傷又は汚損した許可証を添付しなければならない。

(処理業者の遵守事項)

第18条 処理業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事務所等の見やすい場所へ掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

2 処理業者は、正当な理由がない限りは依頼のあった業務を拒んではならない。

(許可の取消し等)

第19条 市長は、処理業者が廃掃法第7条の3の規定により期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命じるとき、又は同法第7条の4の規定により許可を取り消すときは、一般廃棄物処理業許可取消し等命令書(様式第11号)により行うものとする。

2 処理業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6に規定する事項を変更したときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の返納)

第20条 処理業者は、許可証の内容に変更があったとき、廃業したとき、許可を取り消されたとき、許可証の損傷若しくは汚損による再交付の申請をするとき又は許可証の再交付を受けた後亡失した許可証を発見したときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(従業員届)

第21条 処理業者は、その従業員で一般廃棄物の処理等に当たる従業員の住所、氏名、生年月日、処理等に関する資格等を一般廃棄物処理業従業員届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(報告の徴収)

第22条 条例第26条の規定により、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、その業務の実績について、毎月ごとに一般廃棄物収集運搬業務実績報告書(様式第14号)、又は一般廃棄物処分業務実績報告書(様式第15号)を作成し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可、更新許可申請)

第23条 条例第24条の規定により、浄化槽清掃業を営もうとするものは、浄化槽清掃業許可(更新)申請書(様式第16号。以下「清掃業申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

(1) 申請者が、市に住所(法人にあっては、事務所)及び事業所を有すること。ただし、市長が特別に認めたものについては、この限りでない。

(2) 申請の内容が、大田市一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第1号に適合するものであること。

(4) 浄化槽法第36条第2号のいずれにも該当しないこと。

3 第1項の規定により許可を受けたものが許可期間満了後も引き続いて当該業務を行おうとするときは、期間満了前20日までに、同項に規定する清掃業申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項又は前項の規定により申請があったときは、許可の可否を決定し、浄化槽清掃業許可証(様式第17号)又は浄化槽清掃業許可申請却下通知書(様式第18号)を交付するものとする。

(浄化槽清掃業の内容変更)

第24条 前条の規定により許可を受けたもの(以下「清掃業者」という。)は、清掃業申請書に記載した事項を変更したときは、30日以内に浄化槽清掃業変更届出書(様式第19号)を市長に届け出なければならない。

(指示)

第25条 市長は、浄化槽法第41条第1項の規定に基づく指示をするときは、指示書(様式第20号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第26条 市長は、清掃業者が浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消すとき、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じるときは、浄化槽清掃業許可取消し等命令書(様式第21号)により行うものとする。

(準用規定)

第27条 第17条及び第20条の規定は、清掃業者について準用する。この場合において、第17条中「第15条第1項、第4項及び前条第1項」とあるのは「第23条第1項、第4項及び第24条」と、同条中「一般廃棄物処理業許可証再交付申請書」とあるのは「浄化槽清掃業許可証再交付申請書」と、第17条及び第20条中「処理業者」とあるのは「清掃業者」と読み替えるものとする。

(立入検査結果の通知)

第28条 条例第27条の規定による立入検査結果の改善指示は、立入検査結果通知書(様式第22号)により行うものとする。

(身分証明書の様式)

第29条 条例第27条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第23号)とする。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年6月10日から施行する。

(令和3年規則第69号)

この規則は、令和3年9月10日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第93号

(令和5年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第93号
平成19年3月8日 規則第12号
平成19年3月20日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第23号
令和元年6月10日 規則第4号
令和3年9月10日 規則第69号
令和4年3月31日 規則第18号
令和4年11月2日 規則第46号
令和5年8月30日 規則第37号