○大田市営仁摩墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市営仁摩墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地使用申請)

第2条 条例第4条の規定により、大田市営仁摩墓地(以下「墓地」という。)の使用の許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(誓約書)

第3条 甲種墓地の使用の許可を受けようとする者は、誓約書(様式第2号)を、前条の墓地使用許可申請書に添付しなければならない。

(許可書)

第4条 市長は、条例第4条の許可をしたときは、市営仁摩墓地使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 前条の規定により許可を受けた者(次条及び第7条において「許可使用者」という。)は、許可書の交付を受けたときに使用料を納付しなければならない。

(使用権承継の届出)

第6条 許可使用者が死亡した場合において、使用権を承継する者は、条例第8条第2項の規定により、市営仁摩墓地使用権承継申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(保管義務)

第7条 許可使用者及び前条の規定により墓地の使用権を承継した者(以下「使用者」という。)は、墓地施設についてき損があった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(墓地使用の廃止)

第8条 使用者は、条例第11条の規定により墓地の使用を廃止しようとするときは、墓地使用廃止届(様式第5号)を、市長に届け出なければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市営仁摩墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第95号

(令和3年4月1日施行)