○大田市営仁摩墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市営仁摩墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保管義務)
第7条 許可使用者及び前条の規定により墓地の使用権を承継した者(以下「使用者」という。)は、墓地施設についてき損があった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。