○大田市自然環境保全条例施行規則

平成17年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市自然環境保全条例(平成17年大田市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(希少動植物等の指定)

第1条の2 条例第3条第1項の希少動植物は、別表第1のとおりとする。

2 条例第3条第2項の指定希少動植物は、別表第2のとおりとする。

(標識)

第2条 条例第5条に規定する標識は、様式第1号によるものとする。

(保全地域内の届出規模)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める規模(年次計画に基づくものにあっては、計画完了後における規模)は、次のとおりとする。

(1) 建築物その他の工作物

 建築物にあっては、高さ10メートル又は延面積200平方メートル

 鉄塔にあっては、高さ30メートル

 及び以外の工作物にあっては、高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル

(2) 宅地の造成その他土地の区画、形質の変更 面積300平方メートル

(3) 鉱物の掘採又は土石の採取 掘採又は採取の面積300平方メートル又は切口の幅20メートルで土地の形状を変更するおそれのあるもの

(4) 木竹の伐採 伐採面積3,000平方メートル

(証明書)

第4条 条例第7条第2項に規定する証明書は、様式第2号によるものとする。

(その他地域における届出規模)

第5条 条例第9条第1項に規定する規則で定める規模(年次計画に基づくものにあっては、計画完了後における規模)は、10,000平方メートルとする。

(届出書の様式及び添付書類)

第6条 条例の規定による届出又は通知は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第6条第1項の規定による届出

 建築物その他工作物の新築、改築又は増築 様式第3号

 宅地の造成その他土地の区画、形質の変更 様式第4号

 鉱物の掘採又は土石の採取 様式第5号

 木竹の伐採 様式第6号

(2) 条例第9条の規定による届出 様式第7号

(3) 条例第3条第3項の規定による届出 様式第8号

(4) 条例第3条第4項の規定による通知 様式第9号

2 前項の届出には、位置図及び必要に応じ平面図、立面図を添付しなければならない。

(提出書類の部数)

第7条 条例及びこの規則に定める市長に提出する書類は、正副2通とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年規則第2号の2)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

希少動植物

ギフチョウ

イズモコバイモ

オキナグサ

ヒロハノカワラサイコ

別表第2(第1条の2関係)

指定希少動植物

ギフチョウ

イズモコバイモ

オキナグサ

ヒロハノカワラサイコ

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大田市自然環境保全条例施行規則

平成17年10月1日 規則第97号

(令和4年3月15日施行)