○大田市自然環境保全条例施行規則
平成17年10月1日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市自然環境保全条例(平成17年大田市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保全地域内の届出規模)
第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める規模(年次計画に基づくものにあっては、計画完了後における規模)は、次のとおりとする。
(1) 建築物その他の工作物
ア 建築物にあっては、高さ10メートル又は延面積200平方メートル
イ 鉄塔にあっては、高さ30メートル
(2) 宅地の造成その他土地の区画、形質の変更 面積300平方メートル
(3) 鉱物の掘採又は土石の採取 掘採又は採取の面積300平方メートル又は切口の幅20メートルで土地の形状を変更するおそれのあるもの
(4) 木竹の伐採 伐採面積3,000平方メートル
(その他地域における届出規模)
第5条 条例第9条第1項に規定する規則で定める規模(年次計画に基づくものにあっては、計画完了後における規模)は、10,000平方メートルとする。
(1) 条例第6条第1項の規定による届出
ア 建築物その他工作物の新築、改築又は増築 様式第3号
イ 宅地の造成その他土地の区画、形質の変更 様式第4号
ウ 鉱物の掘採又は土石の採取 様式第5号
エ 木竹の伐採 様式第6号
2 前項の届出には、位置図及び必要に応じ平面図、立面図を添付しなければならない。
(提出書類の部数)
第7条 条例及びこの規則に定める市長に提出する書類は、正副2通とする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号の2)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
希少動植物 |
ギフチョウ |
イズモコバイモ |
オキナグサ |
ヒロハノカワラサイコ |
別表第2(第1条の2関係)
指定希少動植物 |
ギフチョウ |
イズモコバイモ |
オキナグサ |
ヒロハノカワラサイコ |