○大田市水道水源の水質の保全に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市水道水源の水質の保全に関する条例(平成17年大田市条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(対象事業場から除くゴルフ場)
第3条 条例第2条第3号イの規則で定めるものは、事業を施行する区域の面積が、1ヘクタール未満又は9ホール未満のゴルフ場とする。
(粘土若しくは砂利の採取場又は砕石場の規模)
第4条 条例第2条第3号ウに規定する粘土若しくは砂利の採取場又は砕石場は、次の規模の事業場をいう。
(1) 粘土採取場 1,000平方メートル以上
(2) 砂利採取場、砕石場 3,000平方メートル以上
(その他水質汚染のおそれのある事業場)
第5条 条例第2条第3号ウに規定するその他水質汚染のおそれのある事業場は、次に掲げるものをいう。
(1) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的となる建物で、主として居住の用途に供せられる中高層分譲共同住宅(以下「マンション」という。)で、し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。)を有するもの
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する業の用に供する施設(以下「ホテル等」という。)で、次に掲げるいずれかの施設を有するもの
ア 厨房施設
イ 洗濯施設
ウ 入浴施設
(3) 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業の用に供する事業場(以下「食堂等」という。)で、次に掲げる施設を有するもの
ア 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供する厨房施設(総床面積が360平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
ウ そば店、うどん店、寿司店のほか、通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(エを除く。)に設置される厨房施設(総床面積が630平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
エ 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置される厨房施設(総床面積が1,500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
(4) 畜産食料品製造業の用に供する事業場で、次に掲げるいずれかの施設を有するもの
ア 原料処理施設
イ 洗浄施設(洗瓶施設を含む。)
ウ 湯煮施設
(5) 水産食料品製造業の用に供する事業場で、次に掲げるいずれかの施設を有するもの
ア 水産動物原料処理施設
イ 洗浄施設
ウ 脱水施設
エ ろ過施設
オ 湯煮施設
(6) 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する事業場で、次に掲げるいずれかの施設を有するもの
ア 原料処理施設
イ 洗浄施設
ウ 圧搾施設
エ 真空濃縮施設
オ 水洗式脱臭施設
(7) 動植物油脂製造業の用に供する事業場で、次に掲げるいずれかの施設を有するもの
ア 原料処理施設
イ 洗浄施設
ウ 圧搾施設
エ 分離施設
(8) と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場で、解体施設を有するもの
(9) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号に規定する食鳥処理場で、解体施設を有するもの
(10) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項に規定する化製場又は同条第3項に規定する死亡獣畜取扱場で、解体施設を有するもの
(11) 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第2条第3項に規定する給油所(以下「ガソリンスタンド」という。)で、自動式車両洗浄施設を有するもの
(12) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条各号に規定する自動車特定整備事業(以下「自動車整備場」という。)の用に供する事業場で、洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び前号に掲げるものを除く。)を有するもの
(13) 古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第4号又は第5号に規定する自動車、自動二輪車及び原動機付自転車の解体を事業とする事業場(廃自動車等置場を含む。以下「自動車等解体事業場」という。)
(1) 条例第2条第3号アに規定する廃棄物最終処分場
(2) 条例第2条第3号イに規定するゴルフ場
(3) 条例第2条第3号ウに規定する粘土採取場
(4) 条例第2条第3号ウに規定する砂利の採取場又は砕石場
(構造等の変更)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
(1) 対象事業場のうち廃棄物最終処分場にあっては、次のいずれかに該当する場合とする。
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第8条第2項の申請書に記載した埋立地の面積及び埋立容量(当該処理能力について廃掃法第9条第1項の許可を受けたときは、当該許可に係る変更後のもの)に係る変更であって、当該変更によって当該処理能力が10パーセント以上変更するもの
イ 位置又は処理方式に係る変更
ウ 構造又は設備に係る変更であって、遮水層若しくは擁壁若しくはえん堤に係るもの又は排水の量の増大に係るもの及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)の変更
エ 放流水の水質に関する数値の変更
(2) 対象事業場のうちゴルフ場にあっては、次のいずれかに該当する場合とする。
ア 事業を施行する区域の拡大に係る面積(以下「拡大面積」という。以下本条において同じ。)が、第9条第1項第5号による届出面積(以下「届出面積」という。以下本条において同じ。)と比較して1ヘクタール以上であるもの
イ コースの改修で、その面積が3ヘクタール以上であるもの
(3) 対象事業場のうち粘土採取場にあっては、拡大面積が、届出面積と比較して1,000平方メートル以上であるもの
(4) 砂利の採取場又は砕石場にあっては、次のいずれかに該当する場合とする。
ア 拡大面積が、届出面積と比較して1,000平方メートル以上であるもの
イ 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第59号及び第60号に掲げる施設の規模又は能力の変更
(5) 対象事業場のうちマンション、ホテル等、食堂等にあっては、建物及び敷地の変更
(7) 対象事業場のうちガソリンスタンドにあっては、次のいずれかに該当する場合とする。
ア 拡大面積が、届出面積と比較して1,000平方メートル以上であるもの
イ 給油設備の規模の変更
ウ 第5条第11号に掲げる施設の変更
(8) 対象事業場のうち自動車整備場にあっては、次のいずれかに該当する場合とする。
ア 拡大面積が、届出面積と比較して1,000平方メートル以上であるもの
イ 屋内作業場の面積又は間口若しくは奥行きの長さの変更
ウ 第5条第12号に掲げる施設の変更
(9) 対象事業場のうち自動車等解体事業場にあっては、次のいずれかに該当する場合とする。
ア 拡大面積が、届出面積と比較して1,000平方メートル以上であるもの
イ 汚水等の処理の方法の変更
(1) 対象事業場の設置等をするため、大田市民間開発事業指導要綱(平成17年大田市告示第96号。以下「開発指導要綱」という。)第6条の規定による協議(以下「開発協議」という。)の手続をしている者
(2) 対象事業場の設置等をするため、廃掃法第8条第1項、第9条第1項、第9条の3第1項、第15条第1項又は第15条の2の4第1項の規定による許可等に係る手続をしている者
(3) 対象事業場の設置等をするため、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「水濁法」という。)第5条又は第7条の規定による届出に係る手続をしている者
(1) 住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 対象事業場の名称及び所在地
(3) 特定施設(水濁法第2条第2項に規定する特定施設をいう。)の有無及びその種類
(4) 廃棄物処理施設(条例第2条第3号アに規定する対象事業場をいう。)の種類及び当該施設において処理する廃棄物の種類
(5) 対象事業場計画地位置図及び土地利用図並びに事業を施行する区域の面積
(6) 対象事業場の施設の構造
(7) 対象事業場の施設の使用方法
(8) 汚水等の処理の方法
(9) 排出水の汚染状態及び量
(10) 排出水に係る用水及び排水の系統
(11) 対象事業場計画地周辺住民説明会の開催日、場所及び地域の範囲
(12) 着工、完成及び使用開始の予定年月日
(1) 設置等の届出に係る対象事業場の設置等が、開発指導要綱第7条第2項による了承通知を要するもの その開発協議書を提出するとき。
(2) 設置等の届出に係る対象事業場の設置等が、廃掃法第8条第1項、第9条第1項、第9条の3第1項、第15条第1項又は第15条の2の4第1項の規定により許可等を要するもの その許可等の申請のとき。
(3) 設置等の届出に係る対象事業場の設置等が、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第1項の規定により届出を要するもの その届出のとき。
(4) 設置等の届出に係る対象事業場の設置等が、水濁法第5条又は第7条の規定により届出を要するもの その届出のとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、設置等の届出に係る対象事業場の設置等が、開発許可を要するもの その許可申請のとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、設置等の届出に係る対象事業場の設置等が、開発許可を要しないもの 関係法令等により登録、許可等の申請をするとき。
(届出書等の提出部数)
第11条 条例が規定する届出書等の提出部数は、1部とする。
(計画地域周辺の住民の範囲)
第13条 条例第9条第1項に規定する対象事業場計画地域周辺の住民の範囲は、次のとおりとする。
(1) 対象事業場計画地周辺の自治会
(2) 隣接地権者
(3) 対象事業場ごとに、環境影響評価等により影響が想定される範囲
2 改善命令を受けた者は、遅滞なく改善計画書(様式第8号)を作成し、市長に提出するとともに、直ちに改善を実施しなければならない。
3 改善命令を受けた者は、改善行為を完了したときは、直ちに改善完了報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(排出水の汚染状態の測定等)
第18条 条例第18条第1項の規定による排出水及び地下水の汚染状態の測定並びにその結果の記録及び保存は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 排出水及び地下水の検査回数は、年に1回以上とする。
(2) 排出水の汚染状態の測定は、当該対象事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について、当該排水基準の検定方法により行うこと。
(4) 対象事業者は、測定に当たっては、次により採水を行うこと。
ア 排出水の採水は、市長と協議して定めた排水口について行うこと。
イ 地下水の採水は、対象事業場の地質、地下水の流向等が的確に把握できる位置を考慮して、既存の井戸等を含め観測井を設置して行うこと。
(5) 測定の結果は、水質測定記録表(様式第10号)により記録し、これを5年間保存すること。
2 条例第18条第1項の規定による排出水及び地下水の汚染状態の測定は、対象事業場のうち廃棄物最終処分場にあっては、埋立処分が終了した後も継続し、当該廃棄物処分場が廃止になるまでの間これを実施しなければならない。この場合において、対象事業者は、埋立処分が終了したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
5 対象事業者(ゴルフ場の設置又はその構造等の変更をした者に限る。)は、対象事業場において農薬を使用するときは、その種類を別表第2の左欄に掲げるものに限らなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第22号の9)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(廃棄物最終処分場関係)(第6条、第18条関係)
項目 | 許容限度 | 検定方法 |
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下 | 排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)に定める方法 |
生物科学的酸素要求量 | 20mg/l | |
化学的酸素要求量 | 20mg/l | |
浮遊物質量 | 50mg/l | |
大腸菌群数 | 3,000個/cm3 | |
窒素含有量 | 10mg/l | |
燐含有量 | 1mg/l | |
物質の種類 | 許容限度 | 検定方法 |
カドミウムその化合物 | 0.1mg/l | 排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)に定める方法 |
シアン化合物 | 0.1mg/l | |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/l | |
六価クロム化合物 | 0.5mg/l | |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/l | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/l | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |
PCB | 検出されないこと | |
トリクロロエチレン | 0.3mg/l | |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/l | |
ジクロロメタン | 0.2mg/l | |
四塩化炭素 | 0.02mg/l | |
1,2―ジクロロエタン | 0.04mg/l | |
1,1―ジクロロエチレン | 0.2mg/l | |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.4mg/l | |
1,1,1―トリクロロエタン | 3mg/l | |
1,1,2―トリクロロエタン | 0.06mg/l | |
1,3―ジクロロプロペン | 0.02mg/l | |
ベンゼン | 0.1mg/l | |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/l | |
クロロホルム | 0.6mg/l | 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について(平成5年4月28日環水規第121号環境庁水質保全局水質規制課長通知)に定める方法 |
1,2―ジクロロプロパン | 0.6mg/l | |
総トリハロメタン | 1mg/l | 水質基準に関する省令(平成4年12月21日厚生省令第69号)に定める方法 |
別表第2(ゴルフ場関係)(第6条、第18条関係)
項目 | 許容限度 | 検定方法 |
窒素含有量 | 120mg/l(日間平均60mg/l) | 排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)に定める方法 |
燐含有量 | 16mg/l(日間平均8mg/l) | |
農薬の種類 | 許容限度 | 検定方法 |
(殺虫剤) |
| ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改正について(平成9年4月24日付け環水土第100号環境庁水質保全局長通知)に定める方法 |
アセフェート | 0.8mg/l | |
イソキサチオン | 0.08mg/l | |
イソフェンホス | 0.01mg/l | |
クロルピリホス | 0.04mg/l | |
ダイアジノン | 0.05mg/l | |
トリクロルホン(DEP) | 0.3mg/l | |
ピリダフェンチオン | 0.02mg/l | |
フェニトロチオン(MEP) | 0.03mg/l | |
(殺菌剤) |
| |
イソプロチオラン | 0.4mg/l | |
イソプロジオン | 3mg/l | |
エトリジアゾール(エクロメゾール) | 0.04mg/l | |
オキシン銅(有機銅) | 0.4mg/l | |
キャプタン | 3mg/l | |
クロロタロニル(TPN) | 0.4mg/l | |
クロロネブ | 0.5mg/l | |
チウラム(チラム) | 0.06mg/l | |
トルクロホスメチル | 0.8mg/l | |
フルトラニル | 2mg/l | |
ペンシクロン | 0.4mg/l | |
メタラキシル | 0.5mg/l | |
メプロニル | 1mg/l | |
(除草剤) |
| |
アシュラム | 2mg/l | |
ジチオピル | 0.08mg/l | |
シマジン(CAT) | 0.03mg/l | |
テルブカルブ(MBPMC) | 0.2mg/l | |
トリクロピル | 0.06mg/l | |
ナプロパミド | 0.3mg/l | |
ピリブチカルブ | 0.2mg/l | |
ブタミホス | 0.04mg/l | |
プロピザミド | 0.08mg/l | |
ベンスリド(SAP) | 1mg/l | |
ペンディメタリン | 0.5mg/l | |
ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.8mg/l | |
メコプロップ(MCPP) | 0.05mg/l | |
メチルダイムロン | 0.3mg/l |
備考 上記以外の農薬の使用が計画された場合には、水道水源保護審議会においてその基準値を別途定める。
別表第3(粘土採取場関係)(第6条関係)
項目 | 許容限度 | 検定方法 |
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下 | 排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)に定める方法 |
生物化学的酸素要求量 | 20mg/l | |
化学的酸素要求量 | 20mg/l | |
浮遊物質量 | 50mg/l | |
物質の種類 | 許容限度 | 検定方法 |
カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/l | 排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)に定める方法 |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/l | |
六価クロム化合物 | 0.5mg/l | |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/l | |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/l | |
蒸発残留物 | 5,000mg/l | 水質基準に関する省令(平成4年12月21日厚生省令第69号)に定める方法 |
別表第4(砂利の採取場又は砕石場関係)(第6条関係)
物質の種類 | 許容限度 | 検定方法 |
蒸発残留物 | 5,000mg/l | 水質基準に関する省令(平成4年12月21日厚生省令第69号)に定める方法 |
備考 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
別表第5(マンション、ホテル等、食堂等、畜産食料品製造業、水産食料品製造業、動物系飼料若しくは有機質肥料の製造業、動植物油脂製造業、と畜場又は鳥食処理場並びに化製場、死亡獣畜取扱場関係)(第6条関係)
項目 | 許容限度 | 検定方法 |
窒素含有量 | 120mg/l(日間平均60mg/l) | 排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)に定める方法 |
リン含有量 | 60mg/l(日間平均8mg/l) | |
濁度 | 20度 | 水質基準に関する省令(平成4年12月21日厚生省令第69号)に定める方法 |
備考
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
別表第6(ガソリンスタンド、自動車整備場、自動車等解体事業場関係)(第6条関係)
項目 | 許容限度 | 検定方法 |
濁度 | 20度 | 水質基準に関する省令(平成4年12月21日厚生省令第69号)に定める方法 |
備考 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する(ただし、第5条第13号については排水量は適用しない。)。