○大田市印鑑条例施行規則
平成17年10月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市印鑑条例(平成17年大田市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(官公署の発行した身分証明書等)
第2条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス若しくは割印等による契印があること、又は改ざん防止のための特殊加工がしてあるものに限る。
(保証書)
第3条 条例第4条第3項第3号の規定による本人に相違ない旨の保証は、印鑑登録申請書中に定める保証書によるものとし、当該保証をする者は、保証書の所定の欄に登録を受けている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押さなければならない。
(回答書の期限)
第4条 条例第4条第4項に規定する回答書の期限は、照会書を発送した日から起算して30日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第5条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、当該印鑑登録者にその旨を通知し、印鑑登録証の提出及び登録印鑑の提示を受けて改製するものとする。
(印鑑登録証の受領)
第6条 条例第7条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録申請書の所定欄に受領印を押さなければならない。
2 前項の受領印は、受領者が本人であるときは当該登録印鑑とし、受領者が代理人であるときは代理人の印鑑とする。
(印鑑登録証の再交付申請)
第7条 条例第8条の規定による印鑑登録証の再交付申請は、印鑑登録証を添えてしなければならない。
2 前項の申請があったときは、印鑑登録証及び申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し相違ないことを確認した上、当該申請者に対し新たな印鑑登録証を交付するものとする。
(印鑑登録の廃止届)
第8条 条例第11条の規定による印鑑登録の廃止届は、印鑑登録証を添えてしなければならない。
(代理人の確認)
第9条 条例第13条の規定による委任の旨を証する書面は、登録申請者又は印鑑登録者の発行した委任状とする。
(印鑑登録証明)
第10条 市長は、印鑑登録証明の申請があったときは、印鑑登録証及び申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し相違ないことを確認した上、印鑑登録原票に登録されている印鑑の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置等により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)に条例第5条第2項第3号から第6号までの事項を記載して電子計算機から出力し、又は複写機で作成した印鑑登録証明書を複写し証明するものとする。
(文書の保存期間)
第12条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条の規定により抹消した印鑑登録原票は、印鑑登録を抹消した日の属する年度の翌年度から5年
(2) 前号に規定する以外の書類は、その受理した日の属する年度の翌年度から2年間
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大田市印鑑条例施行規則(昭和51年大田市規則第9号)、温泉津町印鑑条例施行規則(昭和53年温泉津町規則第1号)又は仁摩町印鑑条例施行規則(昭和52年仁摩町規則第17号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、令和7年1月14日から施行する。