○大田市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年10月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市認可地縁団体印鑑条例(平成17年大田市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整備し、保管しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)
第6条 市長は、条例第4条第3項の規定により認可地縁団体印鑑登録原票を改製しようとするときは、当該認可地縁団体の代表者等にその旨を通知し、登録されている認可地縁団体印鑑の提出を受けて改製するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録者名簿等)
第7条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録をした者について常にその現況を明らかにしておくため、認可地縁団体印鑑登録者名簿(様式第3号)を備えておくものとする。
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録者名簿のほか、必要に応じ認可地縁団体印鑑の登録及び廃止等に関する整理簿を作成することができる。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けた者が、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、廃止申請書に当該印鑑を押印しなければならない。
3 認可地縁団体印鑑の登録を受けた者が、当該印鑑を亡失したときは、廃止申請書に代表者等の個人印鑑を添付しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第7号のとおりとする。
(官公署の発行した身分証明書等)
第13条 条例第13条第1項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス若しくは割印等による契印があること、又は改ざん防止のための特殊加工がしてあるものに限る。
(押印に使用する印肉)
第14条 市長は、印鑑を押すときは、朱肉を使用しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。