○大田市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年10月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市認可地縁団体印鑑条例(平成17年大田市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(認可地縁団体印鑑登録申請書)

第3条 条例第3条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書は、様式第1号のとおりとする。

(認可地縁団体印鑑登録申請書の審査)

第4条 条例第4条第1項に規定する規則で定める事項は、前条に規定する申請書の記載事項及び当該認可地縁団体に係る地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに条例第3条第2項に規定する個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)に係る印鑑登録原票の印影及び登載事項とを照合することとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第5条 条例第4条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号のとおりとする。

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を登録番号順に整備し、保管しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、条例第4条第3項の規定により認可地縁団体印鑑登録原票を改製しようとするときは、当該認可地縁団体の代表者等にその旨を通知し、登録されている認可地縁団体印鑑の提出を受けて改製するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録者名簿等)

第7条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録をした者について常にその現況を明らかにしておくため、認可地縁団体印鑑登録者名簿(様式第3号)を備えておくものとする。

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録者名簿のほか、必要に応じ認可地縁団体印鑑の登録及び廃止等に関する整理簿を作成することができる。

(登録の廃止等)

第8条 条例第6条に規定する申請は、認可地縁団体印鑑登録の廃止・亡失申請書(様式第4号。以下「廃止申請書」という。)によってしなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けた者が、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、廃止申請書に当該印鑑を押印しなければならない。

3 認可地縁団体印鑑の登録を受けた者が、当該印鑑を亡失したときは、廃止申請書に代表者等の個人印鑑を添付しなければならない。

(登録の抹消通知)

第9条 条例第8条第2項に規定する通知は、様式第5号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第10条 条例第9条第1項に規定する申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)によってしなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第11条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、前条に規定する申請書の記載事項並びに当該認可地縁団体に係る地縁団体台帳の記載事項並びに認可地縁団体印鑑登録原票の印鑑及び登録事項を照合することとする。

2 認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第7号のとおりとする。

3 市長は、条例第10条第3項に規定する場合は、提示された印鑑が登録されている認可地縁団体印鑑と同一のものであることを確認した上、認可地縁団体登録印鑑証明書(様式第8号)に当該印鑑を押印し、必要事項を記載して証明するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 条例第12条に規定する委任状は、様式第9号のとおりとする。

(官公署の発行した身分証明書等)

第13条 条例第13条第1項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス若しくは割印等による契印があること、又は改ざん防止のための特殊加工がしてあるものに限る。

(押印に使用する印肉)

第14条 市長は、印鑑を押すときは、朱肉を使用しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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大田市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年10月1日 規則第101号

(平成17年10月1日施行)