○大田市船員法事務の取扱いに関する条例

平成17年10月1日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項の規定に基づき、船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)及び船員法事務取扱要領(昭和38年員基第53号)の定めるところにより、船員法事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱い事務)

第2条 市長は、次に掲げる船員法事務を行うものとする。

(1) 船舶航行に関する報告書の証明

(2) 雇入契約のない船長の就退職等の証明

(3) 船員手帳記載事項の証明

(手数料)

第3条 前条の証明を受けようとする者は、大田市手数料条例(平成17年大田市条例第58号)に定める手数料を納付しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

大田市船員法事務の取扱いに関する条例

平成17年10月1日 条例第134号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑・住民
沿革情報
平成17年10月1日 条例第134号