○大田市船員法事務の取扱いに関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市船員法事務の取扱いに関する条例(平成17年大田市条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書の交付等)
第2条 条例第2条第1号の船舶航行に関する報告書の証明は、報告書の末尾に次の文例により証明を行い、市長印を押すものとする。
第4条 条例第2条第3号の船員手帳記載事項の証明は、審査の結果証明して差し支えないと認めたときは、記載事項の末尾に、次の文例により証明を行い、市長印を押すものとする。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。