○大田市船員法事務の取扱いに関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第102号

(証明書の交付等)

第2条 条例第2条第1号の船舶航行に関する報告書の証明は、報告書の末尾に次の文例により証明を行い、市長印を押すものとする。

画像

第3条 条例第2条第2号の雇入契約のない船長の就退職等の証明は、審査の結果証明して差し支えないと認めたときは、船員法事務取扱い要領(昭和38年員基第53号)に準じ、官庁受理印欄に様式第1号による市長印を押すものとする。

第4条 条例第2条第3号の船員手帳記載事項の証明は、審査の結果証明して差し支えないと認めたときは、記載事項の末尾に、次の文例により証明を行い、市長印を押すものとする。

画像

(船員法事務の訂正)

第5条 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)及び条例の定めるところにより行う船員法事務で、審査の結果訂正して差し支えないと認めたときは、これを訂正し、様式第2号による市長印を押すものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

画像

画像

大田市船員法事務の取扱いに関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第102号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・印鑑・住民
沿革情報
平成17年10月1日 規則第102号