○大田市温泉津コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第104号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市温泉津コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定に基づき次に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
(2) 使用の中止を次に掲げる日までに申し出たとき 使用料の8割に相当する額
ア 大ホールについて使用開始前7日
(使用者等の遵守事項)
第5条 使用者及びセンターに入場する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 市長の許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。
(3) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(4) 施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(5) 騒音を発し暴力を用いる等秩序風俗に反し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号のほか、市長が指示したこと。
(使用終了の届出)
第6条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。