○大田市温泉津コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第104号

(使用許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により大田市温泉津コミュニティセンター(以下「センター」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、使用を開始しようとする日の3月前から使用を開始する日までに使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、条例第5条の許可をしたときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定に基づき次に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。

(1) 条例第10条第1号又は第2号に該当するとき 使用料の全額

(2) 使用の中止を次に掲げる日までに申し出たとき 使用料の8割に相当する額

 大ホールについて使用開始前7日

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第5条 使用者及びセンターに入場する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 市長の許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(4) 施設等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 騒音を発し暴力を用いる等秩序風俗に反し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号のほか、市長が指示したこと。

(使用終了の届出)

第6条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

大田市温泉津コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第104号

(令和4年12月1日施行)