○大田市小規模集会所管理規則

平成17年10月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市小規模集会所の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第143号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 大田市小規模集会所(以下「集会所」という。)の使用の許可を受けようとする者は、大田市小規模集会所使用簿(別記様式。以下「使用簿」という。)により申請しなければならない。

2 集会所の使用に当たって特別の設備又は装飾をしようとする者は、前項に規定する申請の際に使用簿にその旨を記載しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第3条 集会所を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設備品の保全に努めること。

(2) 所定の場所以外で火気使用及び喫煙はしないこと。

(3) 暖房、光熱、喫煙等の器具を使用した場合は、特に終了後の点検を厳重に行うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

画像

大田市小規模集会所管理規則

平成17年10月1日 規則第111号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第3節 市民施設
沿革情報
平成17年10月1日 規則第111号