○大田市多目的集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第147号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 大田市多目的集会施設(以下「施設」という。)に管理人を置く。

2 管理人は、施設の保全管理及び施設の使用に関する事務を行う。

(使用の手続)

第3条 施設を使用しようとする者は、その前日までに使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、施設の使用を許可したときは、許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者を定めること。

(2) 施設備品の保全に努めること。

(3) 火気使用及び喫煙は、所定の場所以外においてしないこと。

(4) 暖房、火熱、喫煙等の器具を使用した場合は、特に終了後の点検を厳重に行うこと。

(5) 使用前の準備及び後片付けは、管理人の指示に従い使用者において行い、終了後は管理人の検査を受けること。

(管理人の立会い)

第5条 施設を使用して行うすべての行事(以下本条において「行事」という。)に管理人は自由に立ち会い、必要によっては、指導、助言をすることができる。

2 管理人は、行事の概要を行事及び使用簿(様式第3号)に記載しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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大田市多目的集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第116号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第116号