○大田市宅野・馬路多目的集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市宅野・馬路多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用料の減額をする基準は、講座等開設のために使用する場合とする。ただし、多量の光熱、燃料費を消費する講座においては、実費相当額を加算する。
3 使用料の免除をする基準は、行政、福祉、社会教育関連団体等が行う会議、研修会等に使用する場合とし、全額免除とする。
(2) 条例第9条第3号に該当するとき 使用料の9割に相当する額
(遵守事項)
第6条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 市長の許可を受けないで、寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。
(3) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(4) 施設その他設備をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(5) 騒音を発し暴力を用いる等、秩序風俗に反し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号のほか、市長が指示したこと。
(損害等の届出)
第7条 使用者は、施設その他設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第8条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。