○大田市宅野・馬路多目的集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第117号

(使用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により大田市宅野・馬路多目的集会施設(以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の使用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めるときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条の規定により使用許可申請を行う際、減額又は免除の申請を市長に提出しなければならない。

2 使用料の減額をする基準は、講座等開設のために使用する場合とする。ただし、多量の光熱、燃料費を消費する講座においては、実費相当額を加算する。

3 使用料の免除をする基準は、行政、福祉、社会教育関連団体等が行う会議、研修会等に使用する場合とし、全額免除とする。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。

(1) 条例第9条第1号又は第2号に該当するとき 使用料の全額

(2) 条例第9条第3号に該当するとき 使用料の9割に相当する額

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 市長の許可を受けないで、寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 指定された場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(4) 施設その他設備をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(5) 騒音を発し暴力を用いる等、秩序風俗に反し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 前各号のほか、市長が指示したこと。

(損害等の届出)

第7条 使用者は、施設その他設備を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第8条 使用者は、施設の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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大田市宅野・馬路多目的集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第117号

(平成17年10月1日施行)