○大田市荻村集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市荻村集会所の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第149号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 大田市萩村集会所(以下「集会所」という。)に管理人を置く。

2 管理人は施設、設備品等の維持管理及び火災予防措置に当たるとともに、使用に関する業務を行うものとする。

3 管理人は、使用状況を毎月1回市長に報告するものとする。

(使用手続)

第3条 集会所を使用する者は、別記様式により荻村集会所使用申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第4条 会合の内容が使用目的に反し、又は甚だしく穏当を欠き、若しくは社会的に悪影響を及ぼすと認めた場合は、市長は、使用を中止させ、又は即時退去を命ずることができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 集会所を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者を定めること。

(2) 施設備品の保全に努めること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 暖房、光熱、喫煙等の器具を使用した場合は、特に使用後の点検を厳重に行うこと。

(5) 使用後は清掃整頓を行い、管理人に届け出ること。ただし、夜間使用の場合は、管理人があらかじめ指示するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

画像

大田市荻村集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第118号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第118号