○大田市農業・農村活性化施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市農業・農村活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第152号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 大田市農業・農村活性化施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び備品の保全に努めること。
(2) 火気使用及び喫煙は、所定の場所において行うこと。
(3) 準備及び後片付けは、使用者において行い、常に整理整とんしておくこと。
(使用記録)
第3条 指定管理者は、使用及び管理の状況を別記様式により記録しておかなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。