○大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第7条の規定により大田市生産物直売所(以下「直売所」という。)を利用しようとする者は、大田市生産物直売所利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の利用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、大田市生産物直売所利用許可書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。

(利用料金の減免)

第4条 条例第11条の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、第2条の大田市生産物利用許可申請書を提出する際、大田市生産物直売所利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の減免の決定)

第5条 指定管理者は、利用料金の減免について決定をしたときは、大田市生産物直売所利用料金減免決定通知書(様式第4号)にて利用者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定による利用料金の還付は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責によらない事情により利用できなくなったとき 利用料金の全額

(2) その他指定管理者が必要と認めたとき 指定管理者が認める額

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、大田市生産物直売所利用料金還付請求書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付の決定)

第7条 指定管理者は、利用料金の還付について決定をしたときは、大田市生産物直売所利用料金還付決定通知書(様式第6号)にて利用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。

(2) 立入禁止区域に立ち入らないこと。

(3) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は止め置かないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(損壊等の届出)

第9条 直売所の施設又は設備を損壊し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、直売所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(令和4年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市生産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第123号

(令和4年12月1日施行)