○大田市営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第157号
(設置)
第1条 営農上必要な雑用水(以下「雑用水」という。)及び飲用水としての浄水を住民に供給するため、次に掲げる営農飲雑用水施設(以下「施設」という。)を設置する。
施設名 | 地域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
野城地区営農飲雑用水施設 | 大田市三瓶町野城全域 | 93人 | 雑用水 38.9m3 飲用水 25.5m3 |
柿田地区営農飲雑用水施設 | 大田市大代町の一部 | 96人 | 雑用水 15.1m3 飲用水 25.1m3 |
本郷地区営農飲雑用水施設 | 大田市大代町の一部 | 63人 | 雑用水 11.0m3 飲用水 16.5m3 |
多根地区営農飲雑用水施設 | 大田市三瓶町の一部 | 76人 | 雑用水 29.6m3 飲用水 18.8m3 |
(給水使用料)
第2条 施設の給水使用料は、大田市給水条例(平成17年大田市条例第216号)に規定する水道料金の規定に準じて算定した額とする。
(準用規定)
第3条 施設の管理運営等に関しては、大田市給水条例第2条から第7条まで及び第9条から第40条までの規定を準用する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道、簡易水道若しくは営農飲雑用水又は汚水を排除している公共下水道若しくは生活排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第44条の規定による改正後の大田市給水条例、第45条の規定による改正後の大田市簡易水道施設に関する条例又は第46条の規定による改正後の大田市営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例、第47条の規定による改正後の大田市公共下水道使用料条例又は第48条の規定による改正後の大田市生活排水処理施設の設置等に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。