○大田市農業集落排水施設の管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落排水施設の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿(畜産し尿等を除く。)又は生活雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 処理施設 汚水を最終的に処理するために設けられる施設をいう。

(3) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管きょ、中継ポンプ、公共ます、処理施設その他の施設で、市が設置するものをいう。

(4) 使用者 汚水を排除するため、排水施設を使用する者をいう。

(5) 排水設備 汚水を排水施設に排除するため必要な汚水ます、排水管きょ等で、使用者が設置するものをいう。

(排水の制限)

第5条 排水施設は、汚水に限り処理することができる。

2 生活環境及び排水施設に有害となる排水は、排水施設に排水してはならない。

(排水設備の設置)

第6条 市が農業集落排水事業により排水施設を設置した建物の所有者又は使用者は、排水施設の供用開始後3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画について市長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときも同様とする。ただし、軽易な修繕工事については、この限りでない。

(排水設備の設置基準)

第8条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定める基準によらなければならない。

(工事の実施)

第9条 排水設備の新設等の工事は、市長が指定した者に行わせなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再使用しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。使用者を変更しようとするときも同様とする。

(使用料の徴収)

第11条 市長は、排水施設の使用について、大田市農業集落排水施設使用料条例(平成17年大田市条例第159号)で定めるところにより、使用者から使用料を徴収する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の規定に違反した使用者

(2) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(3) 第9条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(4) 第10条の規定による届出を怠った者

(両罰規定)

第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大田市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成11年大田市条例第19号)又は温泉津町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例(平成7年温泉津町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和5年条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大田市農業集落排水施設の管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第158号

(令和6年4月1日施行)