○大田市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年大田市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(排水設備の設置の延期)

第3条 条例第6条ただし書の規定により排水設備が期間内に設置できないときは、期間が満了する1月前までに、農業集落排水設備設置延期申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水設備設置延期通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備の計画の確認)

第4条 条例第7条の規定により排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、農業集落排水設備新設等確認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に定めるところにより、位置図、平面図その他必要な書類を添付しなければならない。

(1) 位置図 施工地を表示するもの

(2) 平面図 縮尺100分の1を原則とし、次の事項を表示するもの

 道路敷地の境界及び公共ますの位置

 建物及び炊事場、浴場、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 排水管等の位置、内径、延長及び勾配

 ます及びマンホールの位置

 ポンプ施設及び附帯設備等の位置

(3) 縦断図 横の縮尺は平面図の縮尺に準じ、縦は横の10倍とし、管きょの大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入するもの

(4) 構造図 縮尺20分の1を原則とし、管きょ及びその附属装置の構造寸法を表示するもの

(5) 他人の排水設備を使用するとき、又は共同で公共ますを使用するときは、他人又は共同者が同意した農業集落排水設備等共同使用申出書(様式第4号)

(6) その他市長が特に必要とする書類

(計画の確認及び確認の取消し)

第5条 市長は、前条の申請を確認したときは、農業集落排水設備新設等確認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の通知書を交付した日の属する年度内に排水設備の新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(排水設備の設置基準)

第6条 条例第8条の規定により規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備は、汚水が円滑に排除され、かつ、雨水等が処理施設に流入しない構造であること。

(2) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とし、汚水の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートルとすることができる。

(3) 排水管きょ、ますその他の構造は、別表に定める基準によること。

(指定業者等)

第7条 条例第9条に規定する工事の施行は、大田市農業集落排水施設排水設備指定工事店規則(平成17年大田市規則第126号)の規定により指定を受けた業者又は市長が適当と認めた者に行わせなければならない。

(排水設備工事の完了検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内に農業集落排水設備工事完了届(様式第6号)を市長に提出して検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果について、農業集落排水設備検査結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の検査の結果、工事が不完全であると認めたときは、当該工事の改修を命じ再検査を行うものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者は、条例第10条の規定により排水施設の使用を開始し、休止し、廃止し又は再使用の届出をしようとするときは、農業集落排水施設使用開始等届(様式第8号)を提出しなければならない。

2 条例第10条の規定により使用者の変更の届出をしようとするときは、農業集落排水施設使用者変更届(様式第9号)を提出しなければならない。

(排水設備等の検査)

第10条 市長は、排水施設の機能及び構造を保全するため必要な場合は、排水設備その他の物件を検査し、適当な処置を命じることができる。

2 前項の処置に要する費用は、処置を命ぜられた者の負担とする。

(撤去又は改修その他の処置)

第11条 市長は、条例第7条の確認を受けないで排水設備の新設等を行った場合又は排水設備が基準に適合しない場合には、その使用者又は所有者に対して期限を付し、その撤去又は改修を命ずるものとする。

2 前項の期限までに撤去又は改修をしないときは、市長においてこれを施行し、その費用は措置を命ぜられた者の負担とする。

(し尿の排除の制限)

第12条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種別

排水設備の構造基準

管きょ

1 管きょ及び枝管の材質

原則として硬質塩化ビニル製とする。ただし、極薄肉管(SU)を使用してはならない。

2 排水管きょの勾配

100分の1以上とすること。

3 枝管の内径

 

 

 

 

枝管の種類

枝管の最小管径

 

大便器

75ミリメートル

小便器

50ミリメートル

浴場

50ミリメートル

台所

50ミリメートル

床排水

75ミリメートル

 

 

 

ます

1 設置箇所

ますは、管きょの起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管きょの接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。

2 間隔

ますは、管きょの直線部においては管径の120倍以下の間隔に設けること。

3 内径

原則として硬質塩化ビニル製150ミリメートル以上とすること。

4 ふた等

ア ますのふたは密閉とすること。

イ ますの底部は、これに集合又は接続する管きょの内径に応じたインバートを設け汚泥がたまらないようにすること。

防臭装置

水洗便所、台所、浴場、洗濯場その他の汚水の流出箇所にはトラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは通気管を設けること。

油脂しゃ断装置

油脂類を多量に排出する場所の吐け口には油脂しゃ断装置を設けること。

沈砂装置

土砂等を多量に排出する場所には、適当な砂だまりを設けること。

水洗便所

水洗便所は、便器内のし尿を排水施設に支障なく排除する圧力水を注流できる構造とすること。

ただし、建物又は土地の状況によりその必要がないと市長が認めたときは、この限りでない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大田市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第125号

(令和3年4月1日施行)